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<募集>富良野市過疎地域持続的発展市町村計画(案)について

公開日:

対象案件

富良野市過疎地域持続的発展市町村計画(案)について

意見募集期間

令和8年1月13日から令和8年2月1日まで

(実施予告:令和7年12月29日)

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 図書館
  • 担当窓口(企画振興課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの1月合併号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

総務部企画振興課

  • 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話 : 0167-39-2304
  • ファクシミリ : 0167-23-2121
  • 電子メールアドレス :kikaku-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和8年3月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、過疎地域の総合的かつ計画的な対策を実施するために特別措置が講じられる法律で、過疎市町村は、都道府県の過疎地域持続的発展方針に基づき「過疎地域持続的発展市町村計画」を定めることができ、計画に基づいて行う事業については、国の特別措置を受けることができます。

意見を募集する「富良野市過疎地域持続的発展市町村計画(案)」は、富良野市の自立を促進するため、第6次富良野市総合計画などと整合性をとり、それぞれに掲げる事項ごとに「現況と問題点」「その対策」「計画」をまとめたものです。

(2) 原案の骨子(概要)

  1. 計画の期間
    令和8年度から令和12年度までの5カ年間
  2. 計画の内容
    (1)基本的な事項
    (2)移住・定住の促進、地域間交流の促進、人材の育成
    (3)産業の振興
    (4)地域における情報化
    (5)交通施設の整備、交通手段の確保
    (6)生活環境の整備
    (7)子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進
    (8)医療の確保
    (9)教育の振興
    (10)集落の整備
    (11)地域文化の振興等
    (12)再生可能エネルギーの利用の促進
    (13)その他地域の自立に関し必要な事項

(3)市民への影響(検討の争点等)

過疎地域として自立促進するための方策を記載。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

資料

その他必要事項

(1)原案検討経過

  • 令和7年8月下旬 富良野市原案決定

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和8年1月中旬 北海道との協議
  • 令和8年3月中旬 富良野市議会令和8年第1回定例会に提出

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