審議会等の名称
富良野市スポーツ推進審議会
所掌事項(審議・検討内容)
スポーツの推進に関する重要事項について調査審議を行います。
設置根拠法令等
- 富良野市スポーツ推進審議会条例
委員構成
審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員8人以内をもって組織します。
(1)スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条第2項に規定するスポーツ団体の代表者
(2)学識経験者
(3)市長が適当と認めた者
(4)市民(公募による)
公開・非公開の別
公開
設定
公開日:
富良野市スポーツ推進審議会
スポーツの推進に関する重要事項について調査審議を行います。
審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員8人以内をもって組織します。
(1)スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条第2項に規定するスポーツ団体の代表者
(2)学識経験者
(3)市長が適当と認めた者
(4)市民(公募による)
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