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地域支援事業に係る消費税の取扱いについて

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1.概要

介護保険法に基づき、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とした「地域支援事業」の一部の事業については、消費税法第6条、消費税法施行令第14条の2第3項第12号及び同施行令第14条の3第5号の規定に基づき、当該事業として行われる資産の譲渡等には消費税が課されないこととなっておりますが、全国において消費税の課税対象を誤認していた事例が確認されており、改めて確認を行ったところ、本市においても委託事業の一部について非課税とするべき委託事業に、消費税相当分を含めて契約、支払いをしていたことが判明いたしました。

2.対象事業者数及び消費税相当額

・対象事業者数:3法人
・消費税相当額:3,966,500円(令和2年度から令和6年度まで5年分の合計額)

3.今後の対応

対象事業者への説明を行い、消費税相当分の過払い額につきまして、各事業者と協議のうえ返還を求めるとともに、本年度に締結済みの契約につきましては、非課税事業として変更契約を行います。
また、国、道、支払基金から交付を受けている「地域支援事業交付金」につきましては、それぞれ報告し、その指示に従い然るべき手続きを行います。

4.再発防止策

同様の事案が発生することのないよう、関係法令や各種要綱、通知文書等について十分確認のうえ、適正な事務処理を行うことを徹底してまいります。

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