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<募集>富良野市子ども・子育て会議設置条例の一部改正について

公開日:

対象案件

富良野市子ども・子育て会議設置条例の一部改正について

意見募集期間

令和7年8月1日から令和7年8月20日まで

(実施予告:令和7年7月22日)

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 図書館
  • 担当窓口(こども未来課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの8月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

教育委員会教育部 こども未来課

  • 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話 : 0167-39-2223
  • ファクシミリ : 0167-39-3528
  • 電子メールアドレス :kodomo-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和7年8月下旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

  1. 背景
    本市では、子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育てに関する支援施策の充実を図るため、「子ども・子育て会議」を設置しています。
    近年、国において子ども政策の体系化が進められ、令和4年には「こども基本法」が制定され、子どもの権利保障や施策の推進に関する新たな規定が設けられました。これに伴い、地方自治体においても、より包括的かつ実効性のある子ども施策の推進体制が求められており、本市においても、こども基本法に基づき、こども・子育て・若者に係る各種施策や計画を一体的に整理した「富良野市こども計画(仮称)」の策定を予定しています。
  2. 改正の必要性
    本審議会では、今後「こども計画」に関する協議を行う予定ですが、現行条例は子ども・子育て支援法に基づく事項を中心に規定されているため、自治体こども計画の策定に係る設置根拠法令である「こども基本法」を追記することで、法的整合性を確保するとともに、会議の構成や運営に柔軟性を持たせることで、地域の実情に即した施策の検討・推進を図るため、本条例の改正を行うものです。

(2) 原案の骨子(概要)

  • 第1条に「こども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項を追加し、条例の設置根拠を明確化しています。
  • 第2条第2項に「こども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び推進に関すること」を追加し、所管事務を整理します。
  • 第3条第2項に「その他市長が必要と認める者」の委員区分を追加し、様々なテーマに対応した委員構成に修正しています。
  • 第7条に、必要に応じて関係者に対し出席、意見聴取、説明、資料提出を求めることができる旨を規定しています。

(3)市民への影響(検討の争点等)

条例改正により、「こども計画」の策定にあたって、多様な市民の意見が反映できる体制が整備され、参画の機会の拡充が図られます。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

  • こども・子育て支援法
  • こども基本法

資料

その他必要事項

(1)原案検討経過

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和7年8月 子ども・子育て会議
  • 令和7年8月 教育委員会
  • 令和7年9月 議会提案、審議予定

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