対象案件
富良野市農村環境改善センター設置条例の一部改正について
意見募集期間
令和7年6月16日から令和7年7月5日まで
(実施予告:令和7年6月6日)
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 図書館
- 担当窓口(農林課)
- ホームページ
- 広報ふらの6月お知らせ版(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
経済部 農林課
- 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話 : 0167-39-2309
- ファクシミリ : 0167-23-2122
- 電子メールアドレス :nourin-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和7年9月上旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
農村環境改善センター(ハイランドふらの)及びその付属宿泊施設は、指定管理者が運営しています。指定管理者は、条例で定める貸室料及び暖房料に、サービス料や食事代等を加えて1人あたりの宿泊料金(別紙2)を定めています。その宿泊料金は、民間宿泊施設と同様に、繁忙期、閑散期に応じた設定となっています。
以下により条例規定の改正が必要です。
(1)条例で規定する利用料金を、これまでの1室あたりの貸室料を規定する形式から、利用者にとってよりわかりやすい「利用客数に応じた宿泊者1人あたりの素泊まり料金の上限額」を規定する形式へ改めようとするものです。
(2)近年、人件費、光熱水費や宿泊客へ提供するアメニティなど、様々な経費が上昇していること、また今後もさらなる上昇が見込まれることをふまえ、今回の改正において利用料金を見直し改定します。
(2) 原案の骨子(概要)
- 付属宿泊施設利用料金の上限及び部屋毎の定員の規定を、以下のとおり改めます。
- 農村環境改善センターの利用料金(入湯料、利用料)、付属宿泊施設の日帰り施設利用料金(貸室料、暖房料)については、現行どおり据え置きます。
- 改正後の宿泊料金上限額は、令和8年4月1日からの宿泊に適用する予定です。
《改正後》
宿泊 | 区分 | 宿泊料(1人1泊あたり) | 適用 |
1室1人利用 | 20,900円 |
洋室A(バリアフリー) 定員2 室数2 洋室B 定員3 室数18 和室 定員5 室数6 |
|
1室2人利用 | 14,850円 | ||
1室3人利用 | 9,900円 | ||
1室4人以上利用 | 8,250円 |
(3)市民への影響(検討の争点等)
- 市民の宿泊利用状況は、全宿泊者数のおよそ4%で、ほとんどが春秋の閑散期に、市外に住む親族や知友人との宿泊、同窓会等の開催に合わせて利用することが多く、1室3人、4人以上で宿泊利用している状況です。
- 改定(案)では、市民利用が多い利用区分については、経費上昇をふまえ、指定管理者が現在設定している宿泊料金から10%程度上乗せし、上限を改定しています。
- 条例で定める宿泊料金の上限額の範囲において、指定管理者は市長の承認を得て宿泊料金を定めることとなりますが、農村環境改善センターの設置目的でもある「地域農業者の生活向上」「市民の福祉と健康増進」をふまえ、市民が利用する地金における料金設定は、利用しやすい水準を維持できるよう努めてまいります。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
- 近隣および上川管内において宿泊施設を保有している市の事例を調査したところ、いずれも条例で1泊1人あたりの宿泊料金の上限額を規定しています。一般に宿泊料金は部屋の広さや設備・備品等によっても変わることから、一概に比較できませんが、参考までに情報提供します。
A市 宿泊料 部屋に応じて18,000円、24,000円、25,000円
B市 宿泊料 部屋に応じて7,570円、8,290円、15,730円
C市 宿泊料 8,000円
※いずれも素泊まり料金
資料
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 令和7年6月 内部決定
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 令和7年9月 市議会への条例一部改正の提案