制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和の観点から、令和6年度分個人住民税に引き続き、一部の対象者に対して令和7年度分個人住民税から定額減税を実施することとなりました。
対象となる方
以下⑴から⑷全てに該当する方
⑴令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
⑵控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※(国外居住者を除く)を有する方
⑶令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
⑷税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方
※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得が48万円以下の方
定額減税額(特別税額控除額)
令和7年度分個人住民税の所得割額※から1万円を控除します。
※定額減税はすべての税額控除(寄附金控除や住宅取得控除など)を行った後の所得割額から行います。
定額減税の適用状況の確認方法
・給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和7年度給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)内に記載
・普通徴収(個人で納付)又は公的年金等に係る特別徴収の場合
令和7年度市民税・道民税・森林環境税 納税通知書兼変更通知書の明細書内に記載
その他、注意事項
・定額減税の特別税額控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・現年分離課税対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
・条例による減免は、定額減税を行った後の住民税に対して行うこととなります。
・以下の算定基礎となる令和7年度所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
- ふるさと納税の特例控除の控除上限額
- 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)