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日常生活用具の支給に係る支給要件の一部改正について

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日常生活用具の支給に係る支給要件の一部改正について

令和6年4月より、18歳未満の障がい児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されたことにより、それにともない令和7年4月より日常生活用具の所得制限等も改定しました。

【従前】

対象者または対象者の世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、対象者からのぞくものとする。

【令和7年4月1日以降】

これまで18歳未満の保護者等所得に応じて利用制限を設けていましたが、全ての障がいのあるこども・子育て世帯を支援し、保護者等の所得に関わらずこどもの育ちを支える観点から、支給に係る所得制限を撤廃しました。

18歳以上の障がい者にあっては、世帯の範囲を当該障がい者等及び障がい者等と改定しました。

※従前と同じく18歳以上の障がい者は、用具の支給のあった日の属する年度の市民税の額が46万円以上であるときは、この事業による給付を受けることができません。

 

別表 支払額及び負担上限額

 
世帯区分 支払額 月額上限額
生活保護世帯 生活保護を受けている世帯 0円 0円
低所得1世帯 市民税非課税世帯で年収が80万円以下 0円 0円
低所得2世帯 市民税非課税世帯 0円 0円
課税世帯 市民税が課税されている世帯 購入に要する費用の1割に相当する額 37,200円

上記の世帯の範囲は、当該障がい者とその配偶者とする。ただし、児童(18歳未満)の場合は、保護者の属する

住民基本台帳での世帯とする。

また、日常生活用具の品目に人工呼吸器等の身体機能の維持に必要な、電気式の医療機器を日常的に 使用する障がい者(児)を対象とした、非常用電源装置と、視覚障がい者用の血圧計が追加となり ました。

制度の詳細につきましては、福祉課福祉相談支援係までお問い合わせください。

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