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宿泊税の導入について
宿泊税の目的
令和8年4月より宿泊税の徴収が開始となります。
宿泊税は、持続可能な観光地を目指すため、観光資源の魅力向上や情報発信、宿泊者の受入環境の充実など、本市の観光振興を図る施策に要する費用としての財源として課税される目的税です。
富良野市宿泊税条例(PDF 181KB)
※富良野市宿泊税条例は、令和7年第1回富良野市議会定例会において議決され、公布されました。
なお、条例の施行日は、総務大臣の同意後に規則で定めることとしています。
納税義務者
宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課すものです。
なお、宿泊施設とは、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設(下宿営業を除く。)及び、住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る住宅です。
税率
本市の宿泊税の税率は、以下の表の通りです。
※北海道宿泊税も合わせてご負担いただきますので、合計額は以下のようになります。
宿泊料金(1人1泊) |
富良野市宿泊税 |
北海道宿泊税 |
合計額 |
---|---|---|---|
2万円未満 |
200円 |
100円 |
300円 |
2万円以上5万円未満 |
300円 |
200円 |
500円 |
5万円以上 |
500円 |
500円 |
1,000円 |
課税免除
次の者については、課税が免除されます。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者
- 次に掲げる施設が主催する行事に参加している者
- ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
- イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設並びに同法第39条第1項に規定する保育所並びに同法第59条の2の規定による届出をした認可外保育施設
- 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
申告と納付
宿泊税は特別徴収の方法によって徴収されるもので、宿泊事業者様(特別徴収義務者)が宿泊者から宿泊税をお預かりし、1か月分をまとめて翌月末日までに富良野市に申告して納めます。
ただし、一定要件を満たし市長の承認を受けた場合には、3か月分をまとめて申告納付することになります。
※特別徴収義務者:旅館業法の許可を受けて営業を行う富良野市内のホテル、旅館、簡易宿所の経営者や、住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者
問い合わせ先
市民生活部 税務課 宿泊税担当
〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号 富良野市複合庁舎2階
電話:0167-39-2302 Fax:0167-23-2478