富良野市パートナーシップ宣誓制度とは
富良野市では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちを目指し、令和7年4月1日から「富良野市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを市に宣誓し、市が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
この制度によって生じる法律上の効果はありませんが、制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
富良野市パートナーシップ宣誓制度チラシ (PDF 752KB)
宣誓することができる方
一方又は双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 宣誓日当日において、双方が成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方又は双方が富良野市民であること(転入予定を含む)
- 配偶者がいないこと、宣誓の相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと ※養子縁組をしている場合を除く
宣誓手続きの流れ
1 事前予約
宣誓を希望する5営業日前までに、電話で事前予約を行ってください。
予約先
市民生活部コミュニティ推進課
- 電話 0167-39-2311(平日8時30分~17時15分・年末年始を除く)
宣誓場所
市民生活部コミュニティ推進課
富良野市弥生町1番1号(複合庁舎1階)
※ご希望により個室で対応します、予約時にお申し出ください。
宣誓できる時間
平日8時30分~17時15分(年末年始を除く)
2 パートナーシップの宣誓
- 予約した日時に必要書類をお持ちの上、宣誓するお二人そろってコミュニティ推進課にお越しください。
- 必要書類を確認後、職員立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書(様式第1号)」に必要事項をご記入の上、署名していただきます。
- 宣誓書の写しと「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
3 宣誓書受領カードの交付
宣誓手続き後1週間を目途に、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を郵送します。


宣誓手続きに必要な書類
1 本人確認ができる書類
官公署が発行した顔写真付きのものは1点、それ以外のものは2点提示してください。
【本人確認の具体的な証明の例】
本人確認書類 | |
---|---|
1点で良いもの(例) | 2点必要なもの(例) |
その他、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、 登録証明書等 |
|
※ 有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
2 「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください。
※お二人が同一世帯の場合は、一緒に記載されているもの1通でかまいません。
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載がある場合は受け取れません)。
宣誓時にどちらも富良野市内にお住まいではない場合
- 上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
例) 転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等
- 転入後14日以内に、住民票の写し、又は住民票記載事項証明書を提出してください。
3 配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明書〈戸籍抄本〉または独身証明書等)
- 1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください。
- 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
※ 本籍地が富良野市外の場合、取り寄せに時間がかかることがありますのでご注意ください。詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
4 通称名の使用を希望される場合
通称名での宣誓を希望される方は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提出してください。
例)社員証、学生証、公共料金の請求書、給与明細書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致していること)
5 未成年のお子さんの記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名を受領証等へ記載することを希望される場合は、次の書類のいずれもご持参の上、「子に関する届出書(様式第4号)」を提出してください。
- 宣誓される方のお子さんであることが確認できる書類
→戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄〈抄〉本)
2.同居し生計を一にしていることが確認できる書類
→住民票の写し(個人番号〈マイナンバー〉の記載がないもの)又は住民票記載事項証明書
※いずれも3か月以内に発行されたものに限ります。
自治体間連携について
1 富良野圏域1市3町1村における連携
富良野圏域の1市3町1村(富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。
1市3町1村いずれの自治体でも手続きができます
お住まいの自治体以外で次の手続きができます。
- パートナーシップの宣誓
- 受領証等の再交付
- 受領証等の返還
- パートナーシップ宣誓継続申告
※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます(交付には通常より日数を要します。)。
富良野圏域市町村の担当窓口
富良野圏域市町村の担当窓口は以下のとおりです。
- 富良野市 市民生活部コミュニティ推進課 (弥生町1番1号)
- 0167-39-2311 shiminkyoudou-ka@city.furano.hokkaido.jp
- 上富良野町 町民生活科自治推進班 (大町2丁目2番11号)
- 0167-45-6985 jichi@town.kamifurano.lg.jp
- 中富良野町 総務課 (本町9番1号)
- 0167-44-2122 soumu@nakafurano.jp
- 南富良野町 企画課企画振興係 (幾寅867番地)
- 0167-52-2115 kikaku@town.minamifurano.hokkaido.jp
- 占冠村 総務課 (字中央)
- 0167-56-2121 soumu@vill.shimukappu.lg.jp
2 導入済自治体との連携
自治体間連携の全国的な枠組みである「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。
パートナーシップ制度の連携ネットワークに加入している自治体間での転入・転出する場合、「パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第7号)」を転入地へ提出することで、改めて宣誓をすることなく、受領証等の交付を受けることができます。
北海道内の連携自治体 【令和7年4月1日現在】 |
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札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、 網走市、苫小牧市、江別市、滝川市、深川市、登別市、北広島市、石狩市、北斗市、 鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、 中富良野町、南富良野町、占冠村、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、 置戸町、大空町、幕別町 |
パートナーシップ制度連携自治体一覧 【令和7年4月1日現在】
受領証等の再交付・返還
1 受領証等の再交付について
紛失、毀損、汚損した場合や、改姓・改名した場合などの事情でパートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望する場合は、次の書類をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)」を提出してください。
- 本人確認書類
- 受領証・受領カード(紛失以外の理由の場合)
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) (戸籍上の氏名を変更する場合)
- 通称名を確認できる書類(通称名を変更する場合)
2 受領証等の返還について
次のいずれかの項目に該当する場合は、本人確認書類をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)」を提出し、受領証及び受領カードを返還してください。
- パートナーシップを解消したとき
- 一方が亡くなられたとき
- どちらも富良野市に住所を有しなくなったとき
※自治体間連携ネットワークに加入している自治体に転出し、転入地へ宣誓継続申請書を提出するときを除く
- その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
補足
※パートナーシップ解消のために受領証等を返還する場合で、どちらか一方の方が届出したときは、もう一方の方に返還届の提出があったことを通知します。
※パートナーの方が亡くなられた場合で、受領証等の返還を希望しない場合はコミュニティ推進課にご相談ください。
利用可能な行政サービス
パートナーシップの関係の方が利用できる富良野市の行政サービスは次のとおりです。