富良野市犯罪被害者等支援条例
富良野市では、犯罪行為により被害を受けられた方や、お亡くなりになられた方のご遺族に対し、被害からの早期回復や経済的な負担の軽減を図る支援を行うため、「富良野市犯罪被害者等支援条例」(令和7年4月1日施行)を制定しました。
見舞金の支給
注:見舞金は被害届出が警察に受理されている方が支給申請できます。
遺族見舞金
対象 犯罪被害により死亡した者の遺族で市内に住所を有する方
金額 30万円
傷病見舞金
対象 犯罪被害により1月以上の傷病(精神的な疾患を含む)を負った者で市内に住所を有する方
金額 10万円
性犯罪被害見舞金
対象 不同意性交等もしくは監護者性交等を受けた者で市内に住所を有する方
金額 10万円
申請書様式
相談窓口の設置
犯罪被害者等が必要としている支援についての相談に応じ、情報提供や関係機関等との連絡調整を行います。
設置場所
市民生活部コミュニティ推進課市民協働係
電話 0167-39-2311(直通)
開設時間
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
関係機関の相談窓口
警察の相談窓口
- 道警本部相談センター 011-241-9110
- 旭川方面本部警察相談センター 0166-35-0110 注:相談短縮ダイヤル#9110
- 性犯罪被害相談電話 #8103(ハートさん) (性犯罪被害110番)0120-756-310
- 暴力団相談電話 011-222-0200
- 少年相談110番(固定電話のみ) 0120-677-110
北海道で設置する相談窓口
- 北海道被害者相談室 011-232-8740 ((公社)北海道家庭生活総合カウンセリングセンター)
- 性暴力被害者支援センター北海道 050-3786-0799 (通称:SACRACHさくらこ)