森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5の規定により、富良野市森林整備計画を樹立しました。
この計画は、富良野市の森林の適正な管理と保全のために必要事項を定めています。
5年毎に作成する10年間の計画で北海道が立てる上川南部地域森林計画に適合していることが計画樹立の要件となっています。
計画期間
自:平成31年4月1日
至:令和11年3月31日
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設定
公開日:
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5の規定により、富良野市森林整備計画を樹立しました。
この計画は、富良野市の森林の適正な管理と保全のために必要事項を定めています。
5年毎に作成する10年間の計画で北海道が立てる上川南部地域森林計画に適合していることが計画樹立の要件となっています。
自:平成31年4月1日
至:令和11年3月31日
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