意見募集案件
富良野市建設関係手数料条例の一部改正について
担当課:建築水道部都市建築課(電話 0167-39-2316)
対象案件
富良野市建設関係手数料条例の一部改正について
意見募集期間
令和4年4月1日から令和4年4月20日まで
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(都市建築課)
- ホームページ
- 広報ふらの4月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいる方
- 市内で働いている方
- 市内で学んでいる方
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
住所 | 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号 |
---|---|
電話 | 0167-39-2316 |
ファクシミリ | 0167-39-2332 |
電子メールアドレス | kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp |
意見検討結果の公表
令和4年5月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
行政サービスにおける公平な利用者負担を確保する観点から、手数料条例の内容を見直し、審査の実態に沿った手数料を設定するものです。
また、別表中の記載内容をわかりやすい表現に整理するとともに、別表に記載の各法令の改正に合せ、引用条項及び語句を改めるものです。
(2)原案の骨子(概要)
- 建築物確認申請等手数料(建築士の設計によらないもの)
30平方メートル以内 42,000円(新設)
100平方メートル以内 87,000円(新設)
200平方メートル以内 113,000円(新設)
500平方メートル以内 139,000円(新設)
500平方メートル超え 205,000円(新設)
※建築士の設計によるものは従来の金額のままです。
- 建築物完了検査手数料(指定確認検査機関で確認済証の交付を受けたもの)
30平方メートル以内 15,000円(新設)
100平方メートル以内 24,000円(新設)
200平方メートル以内 36,000円(新設)
500平方メートル以内 50,000円(新設)
500平方メートル超え 88,000円(新設)
※富良野市が確認済証を交付した建築物は従来の金額のままです。
- 道路位置指定申請手数料
道路の延長が50m以内 75,000円(新設)
道路の延長が50m超え 75,000円に50mを超える延長20mまでごとに16,000円を加算した額(最大443,000円)(新設)
- 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料
1件につき56,000円(新設)
- 新築住宅に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
1戸につき77,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 新築住宅に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
1戸につき44,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(住宅以外)
1件につき431,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(住宅以外)
1件につき235,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(住宅以外)
1件につき273,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(住宅以外)
1件につき145,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料(住宅)
1戸につき42,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料(住宅以外)
1件につき273,000円(増額)
※外部機関において事前審査を受けたものは従来の金額のままです。
- 景観地区内建築物認定申請手数料
スキー場山麓築内:7,000円(新設)
森林文化地区内:8,000円(新設)
下御料築内:9,000円(新設)
(3)市民への影響(検討の争点等)
建築基準法に基づく建築確認申請については、ほぼ全ての申請が建築士の設計による申請書類であるため条例改正の影響を受けません。
同法に基づく完了検査申請についても、富良野市が確認済証を交付した建築物である場合は影響を受けることはありません。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手続きについても、これまで全ての申請が外部機関において事前審査を受けた申請であるため影響はありません。
新たに設定する手数料については、限られた場所で建物を建築しようとする方のみの負担増となるため、市民の日常生活に及ぼす影響は少ないと考えられます。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
北海道
- 令和2年7月1日認定手数料を条例化
- 令和4年2月20日手数料条例を見直し
(5)対象となる市の仕事の原案
その他必要事項
(1)原案検討経過
- R3.6からR4.2:課題整理、先行団体事例調査
- R4.2:改正案作成、内部決定
- R4.4:パブリックコメント
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- R4.5:パブリックコメント結果の公表
- R4.6:条例改正案提出
- R4.6:関係規則改正
- R4.7:施行