障害者差別解消法に係る事業者向け説明会
事業者※による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」という。)が本年4月1日に施行され、当市におきましては広報等にて法改正について掲載し周知をさせて頂いておりました。
この度、内閣府より事業者を対象とした改正法に係る説明会(オンライン配信)を下記のとおり開催するとの案内があり、事業者のみなさまにおかれましては、別添チラシをご確認いただき、幅広く周知・参加いただきますようお願いいたします。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、本説明会の開催趣旨に御理解を賜りますとともに御協力いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。
内容
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日時:別添チラシを御参照ください。
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開催方法:オンラインにて開催
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内容:障害者差別解消法の概要等について
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参加申込:別添チラシに記載のURLもしくはQRコードよりお申込みください。
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申込締切:令和6年5月27 日(月曜日)
問合せ先
株式会社ツクルス
障害者差別解消支援地域協議会に係る体制整備・強化及び相談対応力向上ブロック研修会 運営事務局
TEL:03-6914-6004
MAIL:block-kensyukai2024@itto.co