令和6年3月1日より、戸籍法の一部改正に伴い、これまで本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届等の戸籍届出を行う場合は、戸籍謄本の添付が必要でしたが、提出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、本人確認書類1点を掲示してください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
など
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令和6年3月1日より、戸籍法の一部改正に伴い、これまで本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届等の戸籍届出を行う場合は、戸籍謄本の添付が必要でしたが、提出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります。
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