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<募集>第2期富良野市自殺対策計画の策定について

公開日:

対象案件

  • 第2期富良野市自殺対策計画の策定について
  • 担当課:保健福祉部福祉課(電話0167-39-2211)

意見募集期間

令和6年1月10日から令和6年1月30日まで

(実施予告:令和5年12月15日)

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 図書館
  • 担当窓口(福祉課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの1月合併号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

保健福祉部 福祉課

  • 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話 : 0167-39-2211
  • ファクシミリ : 0167-39-2222
  • 電子メールアドレス : fukushika@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和6年2月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

平成10年以降自殺者数は3万人を超え高い水準で推移する中、国は、平成18年に自殺対策基本法を施行し、国を挙げて自殺対策が推進された結果、自殺者数の年次推移は減少傾向にあります。

このような状況の中で平成28年に法の一部が改正され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、「生きることの包括的な支援」として施策の拡充とともに市町村における自殺対策計画の策定が義務づけられました。

本市では、市民一人ひとりがかけがえのない「いのち」の大切さを考え、ひとと地域の絆を強めて行く中で、「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすことで「誰も自殺に追い込まれることのない富良野市の実現」を目指し、新たに富良野市自殺対策計画を策定しました。

令和6年3月にて、前計画が終了となり、第2期計画の策定とする為のものです。

(2) 原案の骨子(概要)

《計画の期間》

 この計画の期間は、2024(令和6年)年度から2028年度までの5年間です。

《計画の目標》

 「誰も自殺に追い込まれることのない富良野市の実現」を目指します。

《自殺対策における取り組み》

 本市の取り組みとして、5つの基本施策(自殺対策を支える人材育成、生きることの促進要因への支援、地域におけるネットワークの強化、住民への啓発と周知、児童生徒のSOSの出し方に関する教育)と3つの富良野市の重点施策である(勤務・経営者への支援、高齢者への支援、生活困窮者への支援)の具体的施策を通じて対策を講じます。

(3)市民への影響(検討の争点等)

 自殺を単に個人の問題として考えるのではなく、社会の問題として様々な原因により追い込まれた末の死と捉え、誰にでも起こり得る危機として、市民や関係部署が認識する事が重要です。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

自殺対策基本法第13条第2項に基づく計画です。

国の「自殺総合対策大綱」や第4期北海道自殺対策行動計画との整合性を図ります。

その他必要事項

(1)原案検討経過

  • 令和5年7月11日 第1回富良野市自殺対策計画策定委員会・実務者会議

  • 9月27日 第2回富良野市自殺対策計画実務者会議

  • 11月21日 第3回富良野市自殺対策計画実務者会議

  • 12月15日 第2回富良野市自殺対策計画策定委員会

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和6年2月上旬 第4回富良野市自殺対策計画実務者会議
  • 2月中旬 第3回富良野市自殺対策計画策定委員会
  • 3月下旬 計画の決定

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