新型コロナウイルス感染症及びその拡大防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度課税の1年分に限り減免します。
対象となる事業者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- ただし、同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係にある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
または、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除きます。
- ただし、同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係にある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人。
減免の基準
令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月間の事業収入(一般的な収益事業による売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
減免の対象となる固定資産税・都市計画税
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
※土地や住宅用家屋は該当になりません。
減免の割合
- 事業収入が30%以上50%未満減少している場合…2分の1免除
- 事業収入が50%以上減少している場合…全額免除
減免の手続き(申告方法)について
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)
認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。
- 認定経営革新等支援機関
- 認定を受けた税理士、公認会計士、または監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫など)
- 認定経営革新等支援機関に準ずるもの
- 都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、生活衛生同業組合など
- 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれるもののうち帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く)
税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会など
認定経営革新等支援機関などの審査には時間がかかる可能性がありますので、お早めにお手続きをお願いします。
虚偽の申告をした場合は、地方税法附則第63条第4項または第5項の規定に基づき処罰されることがあります。
なお、認定経営革新等支援機関等の手続き、申告方法及びQ&Aなどについては、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。
提出書類(申告書は原本、それ以外はコピー可)
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書または収支内訳書など)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
※場合によって提出が必要となる書類(コピー可) - 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
申告書様式
※複数ページありますが、両面印刷のうえ、使用してください。
提出期限
令和3年2月1日(月曜日)
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、申告書及び提出が必要な書類を、総務部税務課資産税係まで、令和3年度の償却資産申告書と併せて提出してください。
- 郵送申請の場合にこの申告書の控えが必要な方は、申告書(原本)に申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押印のうえ、返送します。
その他
本制度の詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
- 総務部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号
- 電話番号:0167-39-2302
- ファクシミリ:0167-23-3523
- メール:zehmu-ka@city.furano.hokkaido.jp