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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税が減免になる場合があります。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、または主たる生計維持者が事業等の廃止または失業した世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる世帯

※一定の条件および減免割合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

減免対象保険税

納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に設定されているもの(ただし、年金特別徴収の場合は、年金の支払月)

申請受付期間

令和4年3月31日まで

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