雇用保険の適用拡大等の実施
平成29年1月1日より、雇用保険について以下3点の適用拡大が行われます。
- 65歳以上のかたも雇用保険の適用対象となります。
- (1)平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
- (2)平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
- 前記(1)(2)のいずれかに該当し、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)を満たす場合には、ハローワークふらのに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。((2)の場合は提出期限の特例があります。平成29年3月31日までに提出してください。)
- 65歳以上の被保険者も教育訓練給付金や介護休業給付金等の支給対象となります。
- 育児休業・介護休業給付金の要件を見直します。
- (1)育児休業給付金の対象となる子の範囲の拡大
- (2)介護休業給付金の対象家族の拡大
- (3)介護休業の取得回数の緩和
- (4)有期契約労働者の育児休業・介護休業給付支給要件の緩和
※詳しくは、ハローワークふらの(電話 : 0167-23-4121)にお問い合わせいただくか、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
※また、次のリーフレットで詳細をご覧いただけます。