タクシー乗車券の交付
汽車やバスなどの交通機関の利用が困難な重度身体障がい者(視覚・下肢・体幹・呼吸器機能障がいで在宅酸素利用者の1級から2級及び、要介護又は要支援認定を受けた者)にタクシー乗車券を交付しています。
基本料金の24回分以内で利用できるのは、市内のタクシー会社(2社)です。
ただし、別表に該当する者には遠隔地を考慮し、それぞれの区分に応じた基準額の24回分以内を交付しています。
手続きには、印鑑と身体障害者手帳が必要です。
地域名 | 距離 | 乗車券一枚 | 1回あたりの助成額 (乗車券一枚の2分の1) |
---|---|---|---|
下記を除く全域 | 3キロメートル未満 | 610円 | 300円 |
中五区、中御料、南扇山、 北扇山の2、北扇山の3、南大沼の1 |
3キロメートル以上 5.5キロメートル未満 |
1,000円 | 500円 |
上五区、島の下、上御料、 布部、鳥沼 |
5.5キロメートル以上 10キロメートル未満 |
2,000円 | 1,000円 |
富丘、八幡丘、布礼別、 麓郷、山部 |
10キロメートル以上 20キロメートル未満 |
4,000円 | 2,000円 |
東山、老節布、平沢 | 20キロメートル以上 30キロメートル未満 |
6,000円 | 3,000円 |
西達布 | 30キロメートル以上 | 8,000円 | 4,000円 |
※タクシー料金設定
- 基本料金(小型) 1.4キロメートルで530円
- 加算料金(小型) 350メートルごとに80円加算
鉄道
第一種身体障がい者が単独で片道100キロメートルを超えるJR、旅客船、バス、を乗車船する場合に普通乗車券が50%割引かれます。
また、介護者と一緒に乗車する場合には、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券(特急券は除く)が50%(自動車線定期券は30%)割引かれます。
飛行機
- 第1種障がい者が介護者と共に、飛行機を利用する場合。
- 第1種障がい者のかた以外でも、本人のみ割引される場合があります。
有料道路
有料道路の通行料金割引
- 身体障がい者(身体障害者手帳を受けているかた)の方が、自ら自動車を運転し、有料道路を通行する場合。
- 重度の身体障がい者(身体障害手帳第1種のかた)と生計を一にするかたが障がい者と共に有料道路を通行する場合。
- 重度の知的障がい者のかたと生計を一にするかたが、知的障がい者と共に有料道路を通行する場合。
通行料金の50%が割引されます。あらかじめ身体障害者手帳又は療育手帳に割引の有効期限等を記載する手続きが必要となります。