住み慣れた地域で安心して暮らすために
障がい福祉サービスを利用希望のかたは、介護給付の場合、「障害程度区分認定」が必要となります。
障害程度区分とは
介護給付の利用を希望される場合、その必要度を示す6段階の区分(区分の数字が大きくなるほど必要性が高い)です。
この区分は106項目の認定調査の内容、医師意見を基に、圏域で共同設置している「障害区分認定審査会」で審議され、認定されます。
※平成21年に発行されたリーフレットを掲載したものです。
内容は、平成21年4月1日現在のものでありますので、制度変更・事業所等の変更など変わることがありますので、直接ご確認をお願いします。