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平成20年第2回富良野市議会定例会 第1号(平成20年6月9日)

公開日:

平成20年第2回定例会

富良野市議会会議録

平成20年6月9日(月曜日)午前10時01分開会
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◎議事日程(第1号)
 日程第 1 会議録署名議員の指定
 日程第 2 会期の決定
 日程第 3 議案第18号(第1定) 富良野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について
 日程第 4 議案第32号(第1定) 富良野広域連合の設置について
 日程第 5 所管事項に関する委員会報告
  調査第 1号 救急医療について
  調査第 2号 農村観光都市の形成について
 日程第 6 監査委員報告(例月出納検査結果報告19年度1月〜4月分、20年度4月分)
 日程第 7 議案第 5号 富良野市固定資産評価員の選任について
 日程第 8 議案第 6号 富良野市教育委員会委員の任命について
 日程第 9 報告第 1号 繰越明許費繰越計算書について
 日程第 10 報告第 2号 専決処分報告(補正予算)
 日程第 11 報告第 3号 専決処分報告(富良野市税条例の一部改正)
 日程第 12 報告第 4号 専決処分報告(市道における物損事故の損害賠償)
 日程第 13 議案第 1号〜第 4号(提案説明)
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◎出席議員(18名)    
議長18番 北  猛俊 君 副議長17番 日里 雅至 君
1番 佐々木 優 君 2番 宮田  均 君
3番 広瀬 寛人 君 4番 大栗 民江 君
5番 千葉 健一 君 6番 今  利一 君
7番 横山久仁雄 君 8番 岡本  俊 君
9番 宍戸 義美 君 10番 大橋 秀行 君
11番 覚幸 信夫 君 12番 天日 公子 君
13番 東海林孝司 君 14番 岡野 孝則 君
15番 菊地 敏紀 君 16番 東海林 剛 君
       
◎欠席議員(0名)    
       
◎説明員    
市長 能登 芳昭 君 副市長 石井  隆 君
総務部長 細川 一美 君 保健福祉部長 高野 知一 君
経済部長 石田  博 君 建設水道部長 岩鼻  勉 君
看護専門学校長 登尾 公子 君 保健福祉部参事監 中田 芳治 君
総務課長 松本 博明 君 財政課長 清水 康博 君
企画振興課長 鎌田 忠男 君 教育委員会委員長 齊藤 亮三 君
教育委員会教育長 宇佐見正光 君 教育委員会教育部長 杉浦 重信 君
農業委員会会長 藤野 昭治 君 農業委員会事務局長 大西 克男 君
監査委員 松浦  惺 君 監査委員事務局長 中村  勇 君
公平委員会委員長 島    強 君 公平委員会事務局長 中村  勇 君
選挙管理委員会委員長 藤田  稔 君 選挙管理委員会事務局長 古東 英彦 君
◎事務局出席職員    
事務局長 藤原 良一 君 書記 鵜飼 祐治 君
書記 日向  稔 君 書記 大津  諭 君
書記 渡辺 希美 君    

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午前10時01分 開会
(出席議員数18名)
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 開会宣告
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○議長(北猛俊君) これより本日をもって招集されました、平成20年第2回富良野市議会定例会を開会いたします。
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 開議宣告
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○議長(北猛俊君) これより本日の会議を開きます。
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 日程第1 会議録署名議員の指定
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○議長(北猛俊君) 日程第1、会議録署名議員の指定を行います。
 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第119条の規定により、
今 利一 君
覚幸伸夫 君
横山久仁雄 君
大橋秀行 君
岡本 俊 君
宍戸義美 君
佐々木 優 君
東海林 剛 君
 以上8名の諸君を指定いたします。
 なお、本日の署名議員には、
今 利一 君
覚幸伸夫 君
を御指名申し上げます。
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 諸 般 の 報 告
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○議長(北猛俊君) 事務局長をして、諸般の報告をいたさせます。
事務局長藤原良一君。
○事務局長(藤原良一君) -登壇-
 議長の諸般の報告を朗読いたします。
 市長より提出の事件、議案第1号から議案第4号まで及び報告第1号から報告第4号、以上8件につきましては、あらかじめ配付のとおりでございます。
 議案第5号及び第6号につきましては、本日配布のとおりでございます。
 次に、議会及び監査委員より提出の事件につきましては、本日配付の議会側提出件名表に記載のとおり議長に提出がございました。
 次に、閉会中の議長の主な公務につきましては、議長報告といたしまして、本日配付のとおりでございます。慣例によりまして、朗読は省略させていただきたいと存じます。
 次に、本定例会の説明員につきましては、別紙名簿として配付のとおりでございます。
 最後に、本日の議事日程につきましても、お手元に配付のとおりでございます。
 以上でございます。
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 日程第2 会期の決定
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○議長(北猛俊君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
 本定例会の運営に関し、議会運営委員会より報告を願います。
 議会運営委員長岡本俊君。
○議会運営委員長(岡本俊君) -登壇-
 議会運営委員会より、6月2日に告示されました、平成20年第2回定例会が本日開催するに当たりまして、6月5日に議会運営委員会を開催し、審議いたしました結果について御報告申し上げます。
 本定例会に提出されました事件数は、19件でございます。うち、議会側提出事件数は9件で、その内訳は、付託審査…、付託審査案件2件、事務調査報告2件、例月出納検査結果報告5件でございます。
 市長よりの提出事件数は10件で、その内訳は、予算1件、条例3件、人事2件、報告4件でございます。
 事件外といたしまして、市長行政報告及び議長報告がございます。
 次に、運営日程について申し上げます。
 本会議第1日目の本日は、会期の決定後、市長の行政報告を受け、次に平成20年第1回定例会で総務文教委員会に付託の議案第18号の審議を願い、次に同じく広域連合規約審査特別委員会に付託の議案第32号の審議を願います。
 次に所管事項に関する委員会報告、監査委員報告を受け、次に、議案第5号、議案第6号の審議を願い、次に報告第1号から、報告第4号の報告及び審議を願います。
 次に、議案第1号から議案4号の提案説明を受け、本日の日程を終了いたします。
 6月10日、6月…、11日、12日、13日は議案審査のため、6月14日、15日は休日のため、それぞれ休会といたします。
 本会議2日目、6月16日、第3日目、6月17日は、市政に関する一般質問を行い、これを終了いたします。
 6月18日、19日は議案調査のため休会といたします。
 本会議第4日目、6月20日は議案第1号から議案第4号までの審議を願いますが、そのうち、議案第2号、富良野演劇工場設置及び管理に関する条例の全部改正につきましては、総務文教委員会に付託し、閉会中、審査を願うことで申し合わせをしております。
 最後に、追加議案のある場合は、順次審議を願い、閉会中の諸手続を願いまして…、諸手続をいたしまして、本定例会を終了いたします。
 次に議案外の、運営につきまして申し上げます。
 請願、意見案、調査等の提出期限につきましては、6月16日の終了時までとすることで申し合わせをしております。
 以上、平成20年第2回定例会の会期は、本日6月9日から6月20日までの12日間とすることで委員会の一致を見た次第であります。
 議員、理事者各位の御協力をたわま…、賜りますようお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたします。
○議長(北猛俊君) お諮りいたします。
 ただいま委員長より報告のとおり本定例会を運営し、会期は、6月9日から6月20日までの12日間とし、うち、10日から13日までの4日間、及び18日から19日までの2日間は、議案個別調査のため、14日、15日は休日のため、それぞれ休会いたしたいと思います。
 これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって本定例会の会期は、ただいまお諮りのとおり、本日から12日間と決定いたしました。
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 行政報告
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○議長(北猛俊君) 次に、あらかじめ申し出のありました、市長の行政報告に関する発言を許可いたします。
 市長能登芳昭君。
○市長(能登芳昭君) -登壇-
 議長のお許しをいただきましたので、行政報告をいたします。
 1件目は、低温による農作物被害についてであります。
 平成20年5月9日夜半から、10日、早朝にかけ氷点化の低温となり、凍害による農作物被害がありました。
 作物別の被害概況は、グリーンアスパラの作付農家60戸、約25.4ヘクタールの全面積が被災し、1週間程度収穫ができない状況となりました。
 また、加工用ブドウは34戸の契約農家の作付面積のうち、約11%に当たる4.2ヘクタールに被害がありました。そのほかスイートコーン、スイカ、カボチャ、てん菜などにも凍害がありましたが、生産者の方々により、改植などの対応が行われたところであります。
 2件目は、平成21年度全国高等学校総合体育大会、スキー大会、アルペン種目の開催についてであります。
 財団法人全国高等学校体育連盟より、平成21年度全国高等学校総合体育大会スキー大会、アルペン種目の富良野市での開催協力の要請がありました。
 本大会は、高等学校教育の一環として、高等学校の生徒に広くスポーツ実践の機会を与え、技能の向上とスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健全な高等学校生徒を育成することを目的に開催されます。
 競技期間は平成22年2月上旬の5日間で、競技種目は、男女の大回転、回転の2種目で、全国45都道府県より、選手、コーチを含め約800名の大会規模となる見込みであります。
 アルペン種目以外の開催地は、クロスカントリー種目が札幌市、ジャンプ種目が名寄市で、それぞれ開催の予定であります。
 スキーのまち富良野を全国に発信する良い機会であり、また、スキー場はもとより、地域経済の活性化にも大きく寄与する大会でもありますので、構成するかんかい…、関係団体で、実行委員会を組織し、大会の成功に向け準備を進めてまいります。
 以上であります。
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 日程第3
  議案第18号(第1定) 富良野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について
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○議長(北猛俊君) 日程第3、前回より継続審査の議案第18号、富良野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてを議題といたします。
本件に関し委員長の報告を求めます。
 総務文教委員長東海林剛君。
○総務文教委員長(東海林剛君) -登壇-
 総務文教委員会よりご報告申し上げます。
 平成20年第1回定例会において付託となりました、議案第18号、富良野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について、審査の経過と結果を、ご報告申し上げます。
  本条例は、本市が参加する北海道電子自治体共同運営協議会において準備が進められておりました、電子申請システムの運用が開始されたことに伴い、市の条例 及び規則等に基づく手続を行う際に、従来の書面による各種申請届出に加え、インターネットを経由したオンラインによる手続を可能とするための、通則的事項 を規定するものであり、市民の利便性の向上と、行政運営の簡素化及び効率化を、より一層図ることを目的としております。
 平成13年1月、国はすべての国民が情報通信技術を積極的に活用するとともに、その利便性を最大限享受できるようにし、密度の高い情報のやりとりを容易にできるよう、インターネット等の利用を高め、日本型IT社会の実現を目指す、e-Japan戦略を策定いたしました。
 この重点政策の一つである電子情報が、紙情報と同様に扱われ、効率的でサービスのよい電子政府の実現に向け、行政手続の電子化を行うために、平成15年度、行政手続オンライン化三法を施行しております。
 このような中、北海道は平成14年、電子自治体推進戦略を発表し、北海道と道内市町村が安価にして、よりよい電子自治体の共同基盤の構築を目指して、北海道電子自治体共同運営協議会が設立されました。
 設立当初より本市も共同開発から運用面も含め参加してきており、昨年12月インターネットを介して市のホームページから申請、届け出様式について、ダウンロード可能なサービスを開始している現状にあります。
 本委員会では、担当部局に本条例の解釈と運用などについて説明を求め、審査を進めてまいりました。
 審議中の主な意見として、電子申請が可能になった場合、市民または事業者が手続や届け出を申請する方法として、選択肢が広がるという利点がある。
 また現在、手数料は窓口での納付が基本となっているが、将来的にクレジットカードでの支払いや電子決済が可能となることも予想され、現金を窓口に持参することなく手数料を納付できるようになるとすれば、手続の際の利便性は一層高まり、利用者も増加すると考えられる。
 行政は市民に対し、情報通信技術の普及を含めた啓蒙啓発を行い、パソコンを用いたインターネットの利用方法について、出前講座を開催するなど、積極的に利用促進を目指すべきである。
 あわせて手続や届け出の申請には、個人情報を含んだ情報がやりとりされるため、万全なセキュリティの整備に努力が必要である。
 さらに、市内のインターネット高速回線の接続環境が悪い地域については、継続して関係機関へ要請しながら進めていく必要があるなどが挙げられました。
  高齢化や労働者の不規則化する労働時間の関係から、近い将来、軽易な手続であれば、窓口に出向くことなく、自宅にいながら完結できるようになる可能性が非 常に高く、市民にとって利便性の向上が期待されるとともに、行政運営上からも、効率的であるという点から、委員全員の意見が一致し、本条例は原案可決すべ きものと決定いたしました。
 以上、総務文教委員会からの報告といたします。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので質疑を終わります。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。
 これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって本件は委員長報告のとおり、可決することに決しました。
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 日程第4
  議案第32号(第1定) 富良野市広域連合の設置について
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○議長(北猛俊君) 日程第4、前回より継続審査の議案第32号、富良野広域連合の設置についてを議題といたします。
 本件に関し委員長の報告を求めます。
 広域連合規約審査特別委員長菊地敏紀君。
○広域連合規約審査特別委員長(菊地敏紀君) -登壇-
 平成20年第1回定例会において付託になりました、議案第32号、富良野広域連合の設置について、広域連合規約審査特別委員会より、審査の経過と結果について報告をいたします。
 少々長くなりますけども、お許しを願いたいと思います。
  本件については、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村の1市3町1村により、し尿、浄化槽汚泥及び生ごみ処理並びに、その処理施設に対 する事務、公共串内牧場に関する事務、消防に関する事務、学校給食共同調理場の設置、運営及び管理並びに給食の配送に関する事務及び北海道からの事務権限 の移譲に関すること、国民健康保険事業に関すること、介護保険事業に関すること、その他広域にわたる重要な課題で、広域連合長が必要と認める事項に関する ことの調査研究に関する事務を共同で処理するため、富良野広域連合を設置するものであります。
 この広域連合を設置するためには、関係する市町村議会の議決を経て規約を定めなければ、北海道知事の認可を受けられないため、本規約を定めようとするものであります。
本委員会は7回にわたり委員会を開催し、議案の審査に当たっては、担当部局より関係資料の提出と解釈と逐条説明を求め、慎重に審査を行ってきました。
初 回の委員会では、担当から規約及び関係する資料の説明を受けた後、逐条審査に入る前段として資料の中で、将来、富良野圏域5市町村は一つであるという説明 に対し、委員会では、各自治体間における温度差があるのではないかという意見が集中したことにより、その共通認識を図るために、改めて広域連合そのもの と、広域圏の将来像について議論があり、逐条を含め、かかる疑問点等、課題を整理し、市長に対して次の点について説明を求めたところであります。
 大項目として1点目には、広域連合を選択した基本的な考え方について。
 2点目には、広域連合選択による将来展望について、及び、具体…ついて、及び具体的な項目では、1点目は広域連合による新たな価値として一部事務組合との差異について及び新たな住民サービスにつながる根拠について。
 2点目には、議会構成の考え方について。
 3点目は、負担割合の考え方についてであります。
  大項目の1点目の広域連合を選択した基本的な考え方については、いままでの富良野地区広域市町村圏振興協議会を設立した経過を初め、国の施策変貌による今 日までの地方自治のあり方など、効率的な行政を進めるために、これまで選択されてきた一部事務組合の状況について説明があり、その上で、地方自治法改正に 伴い、新たに広域連合という形が、現実的になったことが、大きな流れの背景になったものと示されたところであります。
 次に、2点目の広域連合を 選択による将来展望については、現在、地方自治体を取り巻く環境は非常に厳しく、今後もますます厳しい状況が予想されるところであり、これまで以上に基礎 自治体として時代の変革に的確に対応する、あるいは、将来、魅力ある地域創造のために、行政…、行財政体制、財政基盤を強化する必要を感じているとしてお り、こういう状況を踏まえて、将来の圏域5市町村が、いままで以上に密接なつながりを持って、ともに豊かな自然環境を活かし、農業と林業、そして観光を基 幹産業として、まちづくりを進めていきたいとしております。
 さらに、具体的項目としては、広域連合による新たな価値については、1点目の一部事務組合との差異については、広域的な行政ニーズに対して柔軟に対応することが可能であること。
 具体的には、広域連合は広域にわたって処理することが適当と認められると、広域計画を作成し、処理する事務の拡大が可能であるということ。
加えて広域的な調整を実施しやすい仕組みであるということ。
 3…、三つ目には、事務権限委譲の受け皿になるということができるということであります。
 また、民主的な仕組みとして広域連合では、広域連合長が各市町村の間接選挙、連合議員は、各市町村議員の間接選挙と、明確に執行体制と議会側を分けて選出し、一部事務組合では制度上認められていない、直接請求制度が認められているということであります。
 2番目の新たな住民サービスについては、一つには効率的な事務により補助機関等の経費の節減、一般経理、一般…、管理経費の人件費の削減を含め、2,120万円相当の経費節減が挙げられております。
 二つ目には、消防業務において、初動体制の強化、消防体制の効率化が挙げられております。
 早い段階での応援体制が可能となり、また特殊車両等の共同利用が可能となるということなど、効率的な運営と経費の節減が見込まれるということであります。
 さらには、現在、救急車の出動は年間300件を超えており、さらにふえることも予想され、広域連合によるスムーズな体制づくりができるとのことであります。
 また、学校給食の業務関係では、一つは食材の共同購入の促進を挙げており、二つ目には、将来的に給食センターの統合が見込まれ、これに伴い配送車両の削減、設備投資の削減など経費節減が可能となるとしております。
 次に、具体的項目の2点目の議会構成の考え方では、現在、地方自治法上では人口5万人未満の市では、上限定数が26名と…、26人と規定されております。
  それぞれの市町村の議員数は、富良野市が18人、上富良野町が14人、中富良野町が14人、南富良野町が9人、占冠村が8人となっており、この各町村の定 数を仮に人口案分した場合に、占冠村を1とした場合の最低でも24人となり、全体の議員数が大きくなるということであります。
 また、現在あ る…、現在ある五つの一部事務組合のうち、最大議員数である組合の状況、さらに直近の一部事務組合の状況では、環境衛生組合、串内草地組合が3人構成であ る点などから、新たな議会構成の規約に基づく議会構成の考え方については、総合的に判断し、各市町村3人構成により15人の議員定数としたところでありま す。
 次に、具体的項目の3番目、負担割合の考え方についてでありますが、このことについては、相当議論され、広域連合設置に当たって共通認識、 共通理解を求めながら、特に、今まで一部事務組合における負担金問題が未解決なこともあり、新たに均等割を導入し、負担平等を基本とした運用を図りたいと しております。
 あわせて、規約の附則には負担割合の見直しもあえて規定したところであります。
 委員会では、これらの市長の基本的な考え方を聴取した上で、改めて逐条審査を行ったところでありますが、逐条では、次の3項目について議論が集中したところであります。
1 点目は、第4条の広域連合の処理する事務中、第1項第5号のうち、イ、国民健康保険事業、ウ、介護保険事業に関する研究調査について、2点目は第8条、広 域連合の選挙の方法中、第2項の議員定数について、3点目は、第18条、広域連合の経費の支弁の方法中、第2項の負担割合についてであります。
  委員会では最終的に絞られたこの3点について、それぞれ議論展開が行われたところでありますが、まず1点目の調査研究項目については、国民健康保険事業、 介護保険事業に関する事項について、実地時期…、実地…、実施時期などから…、などが明らかになっていないことに問題があり、具体的な進捗を図るために は、広域連合より市長…、市町村…、首長間の協議会で検討することが望ましいのではないかという意見や、難しい課題であり、何年もかかりそうな項目を上げ ることに疑問があるという意見が出されます…、出されたところであります。
 一方では、いままでも専門部会で協議して…、してきている項目であ り、特に問題視はしていない。継続する問題として専門部会を残して、ここで調査研究することが望ましい。この項目がなければ、ただ一部事務組合をまとめた ものにすぎなく、あえてこの項目を入れるべきとの意見が出されたところであります。
 このことから委員会では、再度、説明員の出席を求め、疑問としている組織機構と実施時期の再確認を行った上で、原案を可としたところであります。
 次に、2点目の議員定数ついては、総じて疑問の意見が出されたところであります。
 疑問があるが、設置を否定するだけの根拠はないとする意見や、市民の要望が的確に伝わらず…、伝わりづらいなど大きな問題があり、納得できないとする意見などが出され、広域連合設置後の規約是正論にまで発展したところであります。
 このことから、委員会としては議論の結果、この件について再度市長の出席を求め、富良野市の首長としての考え方と決意を確認し、採決の判断材料としたところであります。
 また、3点目の負担割合については、いままでの議論経過から見直しも、見直し条項も含め、おおむね可とする意見が多く出されたところであります。
 以上、本委員会では慎重審議を尽くしてきましたが、以上の議論をふか…、踏まえ、最終協議の結果、議案第32号、富良野広域連合の設置については、全会一致には至りませんでしたが、賛成多数により原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上申し上げ、広域連合規約審査特別委員会からの報告といたします。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し、質疑ございませんか。ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、質疑を終わります。
 お諮りをいたします。
 討論ございますか。
(「討論あり」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 討論ありの発言がありますので、この後、討論を行います。
 討論のある方は、休憩後直ちに通告願います。
 ここで10分間休憩いたします。
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 午前10時30分 休憩
 午前10時40分 開議
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○議長(北猛俊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより、議案第32号、富良野広域連合の設置についての討論を行います。
 討論の通告は、日本共産党佐々木優君1名であります。1番佐々木優君。
○1番(佐々木優君) -登壇-
 議案第32号、富良野広域連合設置について、広域連合規約審査特別委員会からの報告がありました、可決すべきものとの報告に対し、反対の立場で討論を行います。
平成6年に成立した地方自治法の一部改正により、広域連合が制度化されました。富良野圏域でも、平成11年度から広域連携の調査検討が行われ、広域連合調査検討会、市町村合併研究会、広域連合発足に関する調査研究など、さまざまな取り組みが行われてきました。
 平成17年度、自治のかたち検討プロジェクトチームが設置され、そこからの報告として4つの選択肢が示されました。その中から広域連合に取り組むことを決定し、富良野広域連合準備委員会が発足、今回の規約の提案に至っております。
 これまでの経過において努力をされた多くの皆さんに、心より敬意を表します。
 それがゆえに、賛否の判断をする議会の責任は重大だと認識しております。厳しい環境にある近隣自治体が共通課題の解決のために、知恵や力を合わせることは、いままさに必要なことです。
  自治のかたち検討プロジェクトチーム…、チームがまとめた報告書には、目指すべき将来像として五つ星の自治、五つのまちの五つの方針、支え合い、助け合 い、認め合い、みずから考え行動し、小さくてもキラリと光るを求め、お互い協力しながらあるべき姿や望むべき地域社会を目指すとされています。
 結論を導くためには、こうした基本となる議論を広く深く住民に浸透させる努力が必要であると思います。
 広域連合を選択したことは、それぞれの自治体の現状を考慮し、立場を尊重すれば的確な判断であると思います。
 広域連合は、広域的な調整をより実施しやすい仕組みとして有効であり、権限移譲の受け皿となれるなどの利点があります。しかし一方では、住民の要望が伝わりづらいというところに最大の弱点を持っています。
 スタート時点での各自治体の認識の違いや議論不足、住民への周知不足は、今後の広域連合運営する上での障害となることは避けられません。発生するであろう、さまざまな問題や住民要望の解決のためには、その手段として民主的なルールをつくることが不可欠です。
 広域連合の仕事は、いままでの四つの事務処理のほか北海道からの事務権限の移譲、国民健康保険事業や介護保険事業、また、その他広域にわたる重要な課題の調査研究の事務を処理することになります。
  現状に比べ膨大で、しかも住民の暮らしに重要かつ、密接に影響を及ぼす事業となります。にもかかわらず、住民の代表となれる議員は、各自治体から3人、合 計15人の議員定数が提案されています。説明では、環境衛生組合議会、串内草地組合議会を参考に、総合的に判断したとしております。
 しかし特に、富良野市2万5,000人の声をわずか3人の議員で、多様化する市民ニーズをどのように反映させようとするのでしょうか。
 規約が可決すれば、広域連合が設置します。そして、広域計画が策定されます。住民の暮らしに具体的にかかわってくる計画です。
 これを審議、決…、議決するのが、広域連合議会です。この計画に基づき広域連合の仕事が始まります。4万7,000の住民と広域連合をつなぐ広域連合議会、住民の願いをこの議会に託すことになります。
 例えば、北しりべし広域連合や西いぶり広域連合は、市町村間の議員数に差を設けてあります。
 地域にはいろいろな事情がありますから、一概に人口規模に応じた議員定数とはなりませんが、配慮が必要であると思います。この二つの広域連合は、ともに廃棄物を…、廃棄物の処理を中心とした事務処理のみで、富良野広域連合とは果たす役割に大きな違いがあります。
 委員会での始まりの議論の中で、委員から、広域連合が生み出す新たな価値とは何かとの疑問が提起されました。質疑が交わされましたが、委員会の最終報告として、市民の前に明確に示せる結論には至っていないと思います。
 結局、賛否の判断の違いは、議員定数の問題になりました。疑問ではあるが、否決するほどの根拠はないとする意見が多数を占めました。
 つまり、積極的な賛成ではなく、否決する理由に乏しいがゆえの賛成。極めて、消極的な賛成の仕方です。
 賛成討論がないのは、積極的な賛成理由がないからです。しかし、私には全く理解できない点です。
 市民の声がより届きやすい議会の仕組みになるのか、ならないのか。多少の経費をせつや…、節減することよりも、はるかに重要な問題です。
 議員定数を増員し、民主的な連合議会をつくること。その議会でさらに検討し、住民の要望が伝わりやすい仕組みを構築すること。ここに、広域連合の成否を決定づける大きな要因があります。
 長い年月をかけて調査検討され、いま広域連合への道を歩もうとしています。築いたこの形を効果あるものに発展させるため、これまでの時間を無駄にしないためにも、見切り発車は許されません。
 走り出す前に、しっかり議論し、要望を出し尽くし、後に悔いを残さないスタートでなければなりません。
 富良野市民から当然出されるべき議員定数の増員。この当然の要望が、もし、酌み取れないとするなら、この広域連合に今後、市民の声も届くはずがありません。
 それは同時に、広域連合設置の価値は消滅しております。富良野圏域と富良野市の将来にとって、大きく影響を及ぼす決定です。
 議員各位、お一人お一人の慎重な判断を心よりお願いをして反対討論といたします。
○議長(北猛俊君) 以上で討論を終わります。
 お諮りをいたします。
 本件に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものであります。
 委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(北猛俊君) 着席下さい。
 起立多数であります。
 よって本件は委員長報告のとおり可決することに決しました。
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 日程第5 所管事項に関する委員会報告
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○議長(北猛俊君) 日程第5、前回より継続調査の所管事項に関する委員会報告を議題といたします。
 本件に関し、順次、委員長の報告を求めます。
 初めに調査第1号について、保健福祉委員長今利一君。
○保健福祉委員長(今利一君) -登壇-
 調査第1号、救急医療について。
 本委員会は、救急医療の実態について、担当部局より資料の提出及び説明を求め、富良野市の課題について調査を進めてまいりました。
 なお、救急には救急車による搬送を連想させる場合が多いようですが、救急搬送は、消防組合が行っていることもあり、本調査については、このことを除いた時間外診療や、夜間外…、夜間外来について、救急医療とし、調査を進めてまいりました。
 救急医療を行う施設、いわゆる病院または診療所でありますが、患者の疾患や、損傷の度合いにより、体系的に3段階に区分され、それぞれ、役割分担がされています。
 その区分については、健康管理など、総合的にケアをする、かかりつけ医として、比較的軽症な救急患者の審査に当たる、初期救急医療施設。
 専門性の高い外来、一般的な手術や入院を要する重症救急患者の受け入れを行う、第2次救急医療施設。
 重症や複数の診療科にわたるすべての重篤患者を受け入れる第3次救急医療施設とされており、これらの施設については都道府県が作成する医療計画に定められており、医療計画自体は、医療法による…、より定めることとされています。
 また、これらの施設の配置については、第2次救急医療施設で行う救急医療は、富良野沿線市町村で構成する第2次保健医療圏で受けることが可能であり、本市においても同様であります。
 なお、第3次救急医療施設については、複数の第2次保健医療圏を網羅するように設けられており、本市の場合については、旭川に第3次救急医療施設が配置されております。
 本市の救急医療体制については、初期救急医療機関と第2次救急医療機関が、相互に連携し、365日、24時間体制により各種じぎょ…、事業を行っており、市民に限らず観光客を初めとした、本市の来訪者に対しても、救急医療が行われております。
  具体的には、救急医療啓発普及事業については、月曜日から金曜日までの夜間を、市内の初期救急医療機関が行い、土曜日、日曜日及び祝祭日については、第2 次救急医療機関が、救急医療を在宅当番制によって行っているほか、同事業の、救急医療普及啓蒙については、医療講演会の実施や、救命救急の実技講習会を行 うことにより、市民に対して、救急に対する知識の啓発普及を図っております。
 さらに、第2次救急医療機関については、広域救急医療対策事業として、第2次保健医療圏に対する広域的な救急医療を行っているほか、年末年始救急医療業務として、12月30日から翌年1月3日までの救急医療に当たっているわけであります。
  調査の中では、救急医療として、初期救急医療施設を受診した患者は、1日平均2名であることから、受診の傾向として、大病院や専門医を志向するほか、救急 医療の受診。いわゆる医療のコンビニ化が進んでいると思われ、このことから、軽症の患者が第2次救急医療施設に集中し、当該施設の医療スタッフに対する負 担が、増大していると予想されます。
 一方で、第2次救急医療施設に存続する診療科が初期救急医療施設にないことなど、医療施設間における診療科 の偏在が医療のコンビニ化を…、へ拍車をかける…、拍車をかけているものと推測されるほか、産科や小児科を初めとした、特定診療科の医師不足が見られるな ど、受診する者が、第2次救急医療施設へ集中する状況が明らかとなってまいりました。
 このことについては、それぞれ…、それぞれの救急医療施設の機能と役割を理解し…、して受診するなど、受診する側の意識も重要であり、受診する側に対しても、より一層の啓発が求められるところであります。
  また、これらの実態から出された意見として、市民がかかりつけ医を持ち、総合的ケアを受けることの重要性を理解することや、救急…、救命救急法などの対応 策を熟知するなど、家庭における救急医療対策として、予防的見地から対応が望まれるほか、症状により、適切な救急医療施設を選択するなどの知識を身につけ ることが、大切であると思われることなど、初期救急医療施設と第2次救急医療施設の、医療スタッフ同士の緊密な連携による、迅速かつ適切な救急医療の実態 が望まれるとの意見が出されたところであります。
 これらのことを踏まえ、市民が、あんし…、安心できる救急医療の実施のため、以下の点の充実を求めるところであります。
 記といたしまして、一つ、救急時における初期救急医療施設と、第2次救急医療施設の緊密な連携により、適切な救急医療の実現を図られたい。
 2、救急医療のあり方について、受診者が適切な対応が取れるよう、より一層の啓蒙普及を図られたい。
 3、住民が安心できる救急医療は、行政が確保するという意識を持ち、前記の実現を図るため、行政として、積極的な支援を講ずること。
 以上報告といたします。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) なければ、以上で保健福祉委員長の報告を終わります。
 次に、調査第2号について、経済建設委員長菊地敏紀君。
○経済建設委員長(菊地敏紀君) -登壇-
 経済建設委員会より平成20年度第1回定例会において継続調査の許可を得ました、事務調査第2号農村観光都市形成についての、中間報告をいたします。
 本委員会では、農村観光都市形成について調査にかかわる資料の提出と担当部署の説明を求め、調査を進めてきたところであります。
  農村観光都市形成については、市政執行方針の中で豊かな自然環境を生かし、農業と観光の融合による地域振興を目指し、都市と農村の交流を進める、恵まれた 大地で営まれる農業と美しい農村風景、豊かな自然環境そしてそれらと、連携した観光、この三つが融合し、都市と農村の交流が促進されるものと考えていると あります。食観光、体験観光、自然観光、エコ観光のさらなる振興を図るため、既存の観光資源に加え、生活体験メニューを開発するとともに、情報発信や総合 的な受け入れ体制を確立する、また、移住定住対策については、北海道移住推進協議会を初め関係機関団体との連携をもとに情報の発信やPRを、PR活動を進 め定住及び都市と農村の交流を進めるとしています。
委員会ではこの市政執行方針を基本に、項目ごとに調査を進め農村観光都市形成について、十分検討いたしたく思っております。
 そのためにさらに継続調査を求めるものであります。
 以上、経済委員会からの中間報告といたします。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し、御発言ございませんか。
 ないようですので、お諮りをいたします。
 調査第2号についての委員長報告は中間報告であり、継続調査を要することであります。これに御異議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって、調査第2号については、継続調査とすることに決しました。
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 日程第6 監査委員報告
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○議長(北猛俊君) 日程第6、監査委員からの報告を議題といたします。
 報告は、例月出納検査結果報告、平成19年度1月分から4月分4件、平成20年度4月分、1件であります。
 本報告5件に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、本報告を終わります。
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 日程第7
  議案第5号 富良野市固定資産評価員の選任について
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○議長(北猛俊君) 日程第7、議案第5号、富良野市固定資産評価員の選任について、提案者の説明を求めます、市長能登芳昭君。
○市長(能登芳昭君) -登壇-
 議案第5号、富良野市固定資産評価委員の選任について御説明を申し上げます。
  富良野市固定資産評価員には、前税務課長でありました谷田成穂君が選任されておりましたが、平成20年3月31日付で、退職しておりますので、その後任者 として、税務課長塩貝俊行君を、富良野市固定資産評価委員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、提案申し上げ、議会の同意を求めるも のでございます。
なお、塩貝俊行君の経歴につきましては、別紙のとおりでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) これより本件の質疑を行います。
 質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) なければ以上で質疑を終わります。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件選任について同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって本件は、選任に同意することに決しました。
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 日程第8
  議案第6号 富良野市教育委員会委員の任命について
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○議長(北猛俊君) 日程第8議案第6号、富良野市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 提案者の説明を求めます。
 市長能登芳昭君。
○市長(能登芳昭君) -登壇-
 議案第6号、富良野市教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。
  富良野市教育委員会委員、齊藤亮三委員長は、平成20年6月17日をもって、任期満了となりますので、その後任といたしましては、地方教育行政の組織及び 運営に関する法律が、平成20年4月1日付、改正施行に伴い、教育委員への保護者の選任が、義務化されましたことから、津山正樹氏を富良野市、教育委員会 委員に任命いたしたく、同法第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
 なお、津山正樹氏の経歴につきましては、別紙のとおりでございますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(北猛俊君) これより本件の質疑を行います。
 質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) なければ以上で本件の質疑を終わります。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。本件任命について同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、任命に同意することに決しました。
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 日程第9
  報告第1号 繰越明許費繰越計算書について
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○議長(北猛俊君) 日程第9、報告第1号、繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
 本件について説明を求めます。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) -登壇-
 報告第1号、繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。
 本件は、平成20年第1回定例会におきまして、地方自治法第213条第1項の規定に基づき、年度内に完了が困難なため翌年度へ繰り越して使用することの承認をいただきました事業について調整を行ったもので、その内容について御報告申し上げるものでございます。
 平成19年度富良野市一般会計繰越明許費計算書中、三款、民生費、2項児童福祉費の児童扶養手当支給事業につきましては、制度改正に伴うシステムの修正に係る費用99万8,000円。
 六款、農林業費、1項農業費の畜産担い手育成総合整備事業につきましては、財団法人北海道農業開発公社が実施する草地整備改良が天候不順により一部事業の年度内での完了が困難となったため、750万3,000円。
 六款農林業費、1項農業費の平扇地区農免農道整備事業負担金につきましては、北海道が実施する、扇山8線の道路舗装及び路肩貼り芝工事が年度内に施工できず、工事の完了が困難となったため、495万円をそれぞれ翌年度に繰り越したものでございます。
 以上繰越明許費による繰越計算書について地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げます
○議長(北猛俊君) 本件についてご発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、報告第1号は地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告であります。
 以上で報告を終わります。
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 日程第10
  報告第2号 専決処分報告(補正予算)
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○議長(北猛俊君) 日程第10、報告第2号、専決処分報告を議題といたします。
 本件について説明を求めます。副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) -登壇-
 報告第2号、専決処分報告について御説明申し上げます。
  本件は、地方自治法第179条第1項の規定により、去る3月31日付を持ちまして、平成19年度富良野市一般会計補正予算第7号、平成19年度富良野市国 民健康保険特別会計補正予算第3号、平成19年度富良野市介護保険特別会計補正予算第3号及び平成19年度富良野市老人保健特別会計補正予算第3号につき まして専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により報告し議会の承認を求めるものでございますが、その内容について御説明申し上げます。
 議案第1号、平成19年度富良野市一般会計補正予算第7号は、歳入歳出それぞれ1億4,698万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を121億1,000万4,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明を申し上げます。12、13ページでございます。
 二款総務費は、平成19年度一般寄附金相当額を積み立てする、地域づくり推進基金積立金で430万円の追加でございます。
 三款民生費は医療費等の確定による、老人保健特別会計繰出金、保険給付費等の確定による介護保険特別会計繰出金と、自立支援給付事業費の執行残で、9,998万6,000円の減額でございます。
 四款衛生費は、富良野地区環境衛生組合負担金と資源回収センター管理運営費負担金の確定によるもので、1,243万4,000円の減額でございます。
 12ページ下段から14ページ上段でございます。
 八款土木費は、除雪対策事業費の執行残、1,719万6,000円の減額と、財政調整基金繰入金の減額に伴う財源振りかえでございます。
 十一款公債費は、地方債償還利子と一時借入金利子の執行残で、2,167万円の減額でございます。
 次に歳入について御説明申し上げます。戻りまして8、9ページでございます。
 一款市税は、市民税固定資産税で2,399万9,000円の追加でございます。
 十一款地方交付税は特別交付税の決定によるもので、4,415万6,000円の追加でございます。
 十五款 国庫支出金は、介護給付費負担金の決定に伴うもので、1,114万1,000円の減額でございます。
 十八款寄付金は一般寄附金1件で100万円の追加でございます。
 10、11ページでございます。
 十九款、繰入金は財政調整基金繰入金で1億円の減額でございます。
 二十一款、諸収入は備荒資金組合交付金で、1億500万円の減額でございます。
 以上が平成19年度富良野市一般会計補正予算第7号の概要でございます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 次に、議案第2号、平成19年度富良野市国民健康保険特別会計補正予算について御説明申し上げます。
 富良野市国民健康保険特別会計補正予算第3号は、歳入歳出それぞれ3,066万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、32億4,824万9,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明申し上げます。8、9ページでございます。
 二款、保険給付費は、退職被保険者等にかかわる療養給付費及び一般被保険者にかかわる高額療養費で、3,066万2,000円の減額でございます。
 次に歳入について御説明を申し上げます。戻りまして6、7ページでございます。
 二款、国庫支出金は、1項、国庫支出金の療養給付費等負担金の追加と、2項、国庫補助金の財政調整交付金の減額で、差し引きいたしまして、4,459万3,000円の減額でございます。
 三款、療養給付費等交付金は、退職被保険者医療交付金の確定に伴うもので、1,836万9,000円の減額でございます。
 六款、繰入金は、富良野市国民健康保険事業給付基金繰入金で、3,230万円の追加でございます。
 以上よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 次に、議案第3号、平成19年度富良野市介護保険特別会計補正予算について御説明申し上げます。
 富良野市介護保険特別会計補正予算第3号は、歳入歳出それぞれ6,989万8,000円を減額し、歳入歳出の総額を、14億4,578万2,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明申し上げます。10、11ページでございます。
  二款、保険給付費、1項、介護サービス等諸費は、給付実績に伴う居宅介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給付費、施設介護サービス給付費、住宅改修 費、特定入所者介護サービス費の減額と、4目、福祉用具購入費、7目、審査支払い手数料の財源振替で7,500万円の減額でございます。
 2項、高額介護サービス等費は財源振りかえでございます。
 四款、地域支援事業費は、高齢者配食サービス事業委託料で、200万円の減額でございます。
 八款、基金積立金は、介護保険給付費準備基金積立金で、710万2,000円の追加でございます。
 次に、歳入について御説明申し上げます。戻りまして、6、7ページでございます。
 三款、国庫支出金は1項、国庫負担金で、保険給付の実績に伴う介護給付費負担金、2項、国庫補助金で調整交付金、地域支援事業交付金の減額で、あわせまして2,176万2,000円の減額でございます。
 四款、支払い基金交付金は、保険給付の実績に伴う介護給付費交付金で、2,325万円の減額でございます。
 五款、道支出金は、1項、道負担金で、保険給付の実績に伴う介護給付費負担金2項、道補助金で、地域支援事業交付金の減額で、あわせまして、1,183万円の減額でございます。
 六款、繰入金は、1項、他会計繰入金で保険給付の実績に伴う介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金、2項、基金繰入金で、介護保険給付費準備基金繰入金の減額で、あわせまして1,305万6,000円の減額でございます。
 以上よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 次に、議案第4号、平成19年度富良野市老人保健特別会計補正予算について御説明を申し上げます。
 富良野市老人保健特別会計補正予算第3号は、歳入歳出それぞれ2億13万4,000円を減額し、歳入歳出の総額を27億4,514万9,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明を申し上げます。10、11ページでございます
 一款、総務費は、一般事務費の執行残によるもので173万1,000円の減額でございます。
 二款、医療諸費は、老人医療費の確定によるもので、1億9,840万3,000円の減額でございます。
 次に、歳入について御説明を申し上げます。戻りまして6、7ページでございます。
 一款、支払い基金交付金は、医療費交付金、事務費交付金の減額で、1億978万8,000円の減額でございます。
 二款、国庫支出金は、医療費負担金、老人医療費適正化推進費補助金の減額で、353万6,000円の減額でございます。
 三款、道支出金は、老人医療費道負担金で、1,041万9,000円の減額でございます。
 四款、繰入金は一般会計繰入金で、8,020万6,000円の減額でございます。
 五款、繰越金は、前年度の繰越金で9,000円の追加でございます。
 六款、諸収入は、返還金の追加と、雑入の減額で差し引きいたしまして、380万6,000円の追加でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) 本件4件について、順次行います。
 最初に、平成19年度富良野市一般会計補正予算について、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) なければ次に進みます。
 次に、平成19年度富良野市国民健康保険特別会計補正予算について、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) なければ次に進みます。
 次に、平成19年度、富良野市介護保険特別会計補正予算について、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) なければ次に進みます。
 次に、平成19年度富良野市老人保健特別会計補正予算について、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) お諮りをいたします。
 本件4件について承認することに御異議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます、よって本件4件は承認することに決しました。
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 日程第11
  報告第3号 専決処分報告(富良野市税条例の一部改正)
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○議長(北猛俊君) 日程第11、報告第3号、専決処分報告を議題といたします。
 提案者の説明を求めます。副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) -登壇-
 報告第3号、専決処分報告について御説明申し上げます。
 本件は地方自治法第179条第1項の規定により、去る5月1日付をもって、富良野市税条例の一部改正につきまして専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。
 このたびの改正は地方自治法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布され、公布の日から施行されたことに伴うものでございます。
 改正内容につきまして、市民税より御説明を申し上げます。
  1点目は、寄附金税制の見直しについてでございます。個人住民税における寄附金控除の対象につきましては、現行制度上、既に対象となっている都道府県また は市町村、共同募金会及び日本赤十字社支部をこれまでどおり条例上、位置づけることとし、これまでの所得額より寄附金額を差し引く所得控除方式から、算出 所得額に税率を乗じて算出した、税額から寄附金額を差し引く税額控除方式に改めるとともに、寄附金の税制の拡充により、地方公共団体に対する寄附金の増加 が見込まれることなどを踏まえ、控除対象限度額を総所得金額等の30%に引き上げることとし、制度創設以来、10万円に据え置かれておりました控除適用下 限額について、所得税と同水準の5,000円とし、平成20年1月1日以後に支出される寄附金について、適用することとし、平成21年度以後の年度分の個 人住民税について、税額控除とするものでございます。
 2点目は、個人が上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率並びに上場株式等 に係る譲渡損失の損益通算について、上場株式等に係る譲渡所得等に課税する市民税の所得割の税率を、軽減する措置を廃止し、特例措置として譲渡所得等の金 額のうち500万円以下の部分の税率については1.8%とし、平成22年以後の各年度分の個人の市民税について、前年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額 があるとき、または、前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額から控 除するものとするものでございます。
 3点目は、平成21年10月より公的年金からの特別徴収制度の導入についてでございますが、特別徴収の対象 者は、個人住民税の納税義務者のうち前年中に公的年金等の支払いを受けたもので、当該年度の初日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受 けている65歳以上の者とすること。
 特別徴収の対象税額は、公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額とすること。
 特別徴収の対象年金は、老齢等年金給付とすること。
 特別徴収することが著しく困難と認めるものについては、特別徴収の方法により徴収を行わないこととすること。
 同一の特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が2カ所以上あるときには、一つの老齢等年金給付から公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額を徴収させることにすること。
 また、特別徴収義務者は老齢等年金給付の支払いを行うものとするものでございます。
 4点目は、住宅借り入れ等特別税額控除について納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合においても、市長はやむを得ない理由があると認めるときは、税額控除を適用できることとするものでございます。
 5点目は、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例について、免税対象飼育牛の売却頭数が年間2千頭を超える場合には、その超える部分の所得について、免税対象から除外する見直しを行った上、その適用期限を平成24年まで延長するものでございます。
 6点目は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例を廃止することとし、経過措置として、改正法の公布の日の前日までに取得した特定中小会社が発行した株式について、旧地方税法及び旧地方税法施行令を適用するものでございます。
  次に、固定資産税でございますが、1点目は、公益社団法人または公益財団法人が設置する施設について、非課税とし、特例社団法人については公益社団法人と みなし、特例財団法人を公益財団法人とみなして、それぞれの法人が設置する施設についても非課税とすることとし、また、一般社団法人及び一般財団法人に移 行した法人が設置する施設で、移行の日の前日において非課税とされていたものについては、平成25年度分まで非課税とするものでございます。
 2 点目は、平成20年1月1日以前から所在する住宅または区分所有に係る家屋の専有部分のうち、人の居住の用に供する部分において、平成20年4月1日から 平成22年3月31日までの間に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われたものについて、改修終了後3カ月以内に市に対し、 申告書の提出がなされた場合には改修工事の行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税から、その3分の1を減額するものでございま す。
 次に、都市計画税については、地方税法の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
 次に、軽自動車税、たばこ税、入湯税及び特別土地保有税については、地方税法等の改正に伴う所要の関連規定の条文の整理等でございます。
 また、附則につきましては第1条は施行日を、第2条から第5条まではそれぞれ税目ごとに経過措置の適用を規定したものでございます。
 以上、富良野市税条例の一部改正に係る専決処分につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) 本件について御発言ございませんか。
 1番佐々木優君。
○1 番(佐々木優君) いま、説明をいただきましたけども専決処分ということで専決されたことについての説明を受けたわけですけども、たくさんの項目がありま して、なかには専決する、どうしても急がなければならないという規定に基づいて行われたんですけれども、そんなに急がないものがこの中に含まれておりま す。
あの公的年金特別徴収制度の創設ということでは、来年の10月からというふうに聞いておりますけれども、そのように急ぐものももちろんあるから行ったわけですけども、そのような分別の仕方っていうのはできないのでしょうか。
 それからこの問題に関してですけども、やはりいま介護保険と、後期高齢者の保険料がここから天引きということになっておりますけれども、また最終日には、国保からもというものも提案されております。
  さらに、市税もということになると、高齢者の皆さんの年金から本当に、たくさんもらっている年金なら、やむを得ないかもしれないですけど、ほとんどの方が 少額の年金から引かれ、生活費がなくなってしまうという、本当に切実なことになっていくというふうに思うんですけども、その辺の考え方をお聞かせ下さい。
○議長(北猛俊君) ここで35分まで休憩いたします。
───────────────
 午前11時27分 休憩
 午前11時35分 開議
───────────────
○議長(北猛俊君) 休憩前の議事を続行いたします。
 休憩前の佐々木優議員の質問に御答弁願います。
 総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 佐々木議員の御質問にお答えいたします。
 富良野市じょ、市税条例の改正につきましての部分で2点の御質問かというように思います。
  今回、国が改正された、改正内容につきましての部分で、特に、それぞれの分野におきまして、後期高齢等を含めましてですね、来年10月にという部分で、分 離ができないかという御質問というふうに思ってございますけども、今回の税制改正、説明を申し上げましたように、多くは寄付金税制の拡充、あるいは公的年 金からの特別徴収、その他、あの項目等につきましてでございますけども、これらの部分におきまして、それぞれの税制の改正につきましては、地方税法の改正 にのっとりまして、市といたしまして行うということから、分類、分別をするということはできないものというふうに考えてございます。
 続きまし て、次に高齢者からの年金の部分での特別徴収でございますけども、これらにつきましても、今回の特別徴収制度の…、につきましては、従来、市民の方等につ いては、直接市の窓口等に納付をしていただいていたという内容でございまして、これらにかかわります、これから高齢者の増加と…、いう増大が進むというこ とから、私ども市といたしまして、こういった関係する高齢者等に対する特別徴収を、年金等から納付をいただくと、こういったことによって、納税者に対する 利便性をというもので、今回考えさせていただいていると、いう内容でございまして、今後とも、効率的な税の収納体制も含めながら、進めさせていただくとい う内容になってございます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
 1番佐々木優君。
○1番(佐々木優君) 分けることができないということですけども、先ほど言ったように来年から始まることですので、通常の定例会に出しても十、十分審議する時間…、時間はあるんです。
 分別できないというところが、ちょっと納得できないんですけれども、自治法の179条、専決処分ですけども、特に緊急を要するため議会を召集できないとき、これには全く当てはまってはいないんですよね、この項目は。
 ただ分別ができないと言う理由で専決していいものなのでしょうか。全く僕には理解できないところで、この条例に違反しているのではないのかなというふうに考えますけれども、もう一度御答弁をお願いいたします。
 それから、専決処分してしまいましたので、もう元には戻らないとは思います。でも、しっかりこの点は、議論する時間が必要だったというふうに思うわけです。
 先ほどの納税の便宜というふうに納税者の立ち、立場から言うと確かにそうです。ここに来なくても自動的に振り込む、それは本人の希望によってそうするべきなんです。
 希望もないのに勝手にするっていうのは、まあ言葉は悪いですけども、人の財布からという、そういうことにもなりかねないわけで、十分にそのへんをしっかり把握しながら、それぞれの納税者の状況を把握しながら、慎重にしなければならないと思います。
 以上です。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 佐々木議員の再質問にお答えいたします。
  専決処分等、含めまして分別ができなかったのかという部分の御質問かと思いますけども、先ほども申しましたように、申し上げましたとおり、地方税法の改正 という中からの、一つのそれぞれの今回の税制改正に伴います部分については、専決処分として、進めさせて、行ったわけでございますけども、市民税等につき ましては、6月に納付通知書が発行されます。
 まあこういった中でですね、私ども5月段階の国の税制改正にのっとりまして、事務作業等も進めな きゃならない、あるいは納付書の発行、こういった事からですね、あわせまして、これらの部分で専決処分という考え方で、地方自治法にのっとりまして、税制 の改正についての部分について、専決処分を行ったという内容でございます。
 また、高齢者等にかかわる部分についての、特別徴収制度に対する議論 という部分につきましても、先ほど申しましたような、観点のもとで、今回私どもとしましても、専決処分の扱いとして進めさせていただいたという中身でござ いますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(北猛俊君) 暫時休憩いたします。
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 午前11時41分 休憩
 午前11時43分 開議
───────────────
○議長(北猛俊君) 休憩前に引き続き議事を続行いたします。
 休憩前の佐々木優議員の質問に追加答弁をお願いします。総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 専決処分につきまして改めて追加答弁をさせていただきます。
 市民税等の部分に係ります賦課事務、こういったものが5月から進めていかなきゃならないということで、今回の国の部分で、地方税法が、改正された時点が4月30日ということからも含めまして、賦課業務の手続き上、専決処分を行ったという内容でございます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
 1番佐々木優君。
○1番(佐々木優君) いま言ったとおり、来年の10月からこれは始まるわけで、けして急がない部分だと思うんです。
 なのに条例に反して、この条例179条に違反してないっていうのはなぜなのかということを聞いてるですんので明確に答えていただきたいと思います。
 それから、納税者のそれぞれの状況…、何件ぐらいこの特別徴収、天引きされるようになるのか。
 それらの細かなデータなり、その状況なり、今後どうしていかれるのか、きめ細かな対策が必要だと思うんですけれども、その辺の御回答お願いいたします。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) 佐々木議員の御質問にお答えをいたします。
 いまの時期的に、まださきなのにというお話しについて、説明させていただきたいと存じます。
  先ほど総務部長から説明させていただきましたように、地方…、地方税法の改正が行われまして、この一連の改正についてということで、国の上位法が決定した ということでですね、その改正を総体的に今回は専決処分をさせていただいたと、いうことで、別々に分ける内容ではないというふうに判断をいたしまして、地 方税法の改正一括ということで出させていただいたところでございます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) 続いて御答弁願います。
 総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 佐々木議員の御質問にお答えいたします。
  今回の税制改正に伴います後期高齢者等にかかわる部分の、65歳以上の、課税者でございますけども、全体といたしましては6,236人程ございまして、そ のうち4,435人の方が非課税という内容で、残り1,801人が課税という現状というふうに現段階ではとらえているところでございます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) そのほか御発言ございませんか。8番岡本俊君。
○8番(岡本俊君) 私もですね、来年の10月ということだからそう焦ることはないというふうに思うんです。
 その前に市民にしっかり手続を説明しなきゃいけないし、理解もしてもらわないといけないのではないかと思います。
 極端な事を言えば、後期高齢だとか年金から天引きされるのも沢山ありますよね。そういうものが引かれるなかにおいて改めて、市民税も引かれるという状況。
 これやはり、私はですねこういうふうにしますということを含めてですね、市民の理解ないままでいくと後で混乱を起こすんではないかと思うんですね。
 その辺のこととですね、あと、わけなくてもいいと判断したわけですね。副市長。
 そう、で、分けてもいいという判断もできるわけですよね。じゃあ…。私はそう取ったんですよ。
 その理由というのはやはり来年の10月だということと、逆に言えば市民に程度をやはり周知してこういうふうになりますというような、そういうことをやってから、こういうふうに手続をとっても、私は別に問題ないんでないかと思うんです。
 これ決めたから取りますっていうやつと、こういうふうにしますよという、市民説明とは全然違うと思うんです。
 いま本当に、先ほども言ったように年金からいろんなものが引かれると。
 これからはどうなるかわかりませんが、富良野市ではいま条例提案として、国民健康保険税も天引きという特別徴収っていう条項もございます。
  本当にたくさんのものが年金から引かれちゃうと、と言うふうになれば、本当に年金で生活している人たちにとってみれば大変なことであって、納税義務が簡便 化されるのではなくて、市にとってよくなるぐらいのもんで、市民にとってみれば、何が何だかわけわかんないでお金引かれてるっていう状況になっちゃうん じゃないかと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) 岡本議員の質問にお答えをいたします。
 これは地方税法の改正ということで、一括した法律改正でございます。で、適用が…、適用が5月からになるということで、ただ引かれるのは10月というふうに御理解をいただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
 8番岡本俊君。
○8 番(岡本俊君) それはそちらの話であって、引かれる側にとってみればですね、こういうふうにな、先ほども言ったようにこういうふうになったから何ていう んですか、上位法がこういうふうになって引かれるようになった、特別徴収がふえました。だから富良野市もそのとおりにします。
 そういうこと含めてですね、市民にやはり私は周知した方がより親切でないかというふうに思いますよ。私はそう思います。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) お答え申し上げます。
 今のお話と、ちょっとダブるかもしれないですけども、これは周知期間が当然10月に差し引かれますから、それまでの期間あると思います。それまでの間に、条例が決定をしていなければ、当然引くことはできません。
 それで今回、ここで決定をいただくと、後は周知をしていくという作業に入るのかなというふうに思っているところでございまして、岡本議員の心配されております市民周知というものについては徹底をしていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
(「了解」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) なければ、その他ございませんか。
 7番横山久仁雄君。
○7番(横山久仁雄君) いま問題になっているのは、特別徴収がどう、どう、特別徴収をどうするのかということがね、いま一番大きな問題なんだろうというふうに思うんです。質疑のやり取りでいくとですね。
 先ほど総務部長が言われたのは、賦課業務が5月から始まるというね、で、その賦課業務を始まるのに対して、いまの、今回の議会の中で整理をしておかないと賦課業務ができないということだと思うんですね。
 ですから賦課の方は寄付金やなんかの問題があって賦課の方は、ほ、法律で改正されたわけですから、それはそのまま進めるしかないと思うんですね。
 問題は徴収の仕方の問題だと思うんですよ。徴収の仕方が特別徴収でいいのかどうかという問題だと思うんですよ。
 そうすると、特別徴収をするという、することに対しては、まだ、先ほど言われたように、これから10月に、10月からその徴収をするんだとすれば、それまでの間に十分議論をする余地があるんじゃないですかということだと思うんですよ。
 ですから、それをワンセットでいま先ほどからなんかやってますけども、ワンセットでなくて、賦課業務はもうこれは法律的に決まってるわけですから、これは、あれですよね、賦課業務は進めるしかないと思うんです。
 それでそういうふうに寄付金やなんかの扱いについては、税のところから控除する。控除の仕方が変わったと。これはそのままだと思うんです。
 問題は徴収する業務がどうかということなんですね。賦課業務の問題ではないと思うんですよ。
 ですから、徴収する業務をどういうふうにしていくのかという議論だというふうに思うんです。
 で、そのときに、徴収をするときに、特別徴収でなければならないのか、なんなのかということですよね。
 ですから、特別徴収をすることができるのかしなければいけないのか、そこのところが、しなければいけないってんだったら、これしなきゃなんないですよね。法律的にそうなってるんでしたら。
 ですけどもすることができるんだとすれば、するかしないかは私たちが選択をすべきことだろうというふうに思うんです。
 先ほど総務部長も言われましたけども、納税者の利便性というよりも、むしろ徴税業務の効率性の問題だというふうに思うんです。そして、結局は収納率を上げようと。
  このことが、いま、緊急の課題というかですね、国の方もそのことを議論されてきているわけで、そういう意味で、国保税やなんかもきちんと徴収をできるよう にしようと、そのときに、年金から天引きができるというのが、収納率を上げる手っ取り早い方法としてですね、いわれているんではないのかと。
 ですから、そういう意味では国の段階もですね、この特別徴収については、いまもまだ議論がされているというような状況ですから、そういうことを考えたときに、まだ、この徴収の仕方については議論の余地があるのではないのかというふうに思いますがいかがですか。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 横山議員の御質問にお答えいたします。
 今回の公的年金の特別徴収制度の部分でございますけども、特別徴…、徴収制度の導入につきましては、地方税法改正の中で、これらの導入をするという形の中になっているということで御理解をしていただきたいと、思います。
 あの補足いたしますけども、特別徴収制度を選択できるのかという部分かと思いますけど、そう言うことではなくて、税法のなかでこれらについては、選択ができないものという部分での地方税法改正という部分であります。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
 7番横山久仁雄君。
○7番(横山久仁雄君) もっと、はっきり、きちっと答えていただきたい。どっちなのかってことですよね。
  ですから先ほど、申し上げましたように、税法上ね、特別徴収しなければいけないと、年金の給付を受けてる人については、特別徴収をしなければいけないとい うふうに決まっているのか、特別徴収をすることができるということなのか、できるっていうなら、しないっていう選択もあるわけですよ。ですけども、しなけ ればならないったら、しないっていう選択はないんですよね。
 ですから、地方自治体に、そういう選択権があるのかどうかと、その法律の内容が、文章が、そのところははっきり答えていただきたい。
○議長(北猛俊君) ここで午後一時まで休憩いたします。
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 午前11時56分 休憩
 午後 1時01分 開議
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○議長(北猛俊君) 午前中に引き続き会議を開きます。
 午前中の横山久仁雄君の質問に対して御答弁を願います。総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 横山議員の御質問にお答えいたします。
 地方税法改正の部分で、特別徴収による部分の規定でございますけども、地方税法第321条の7の2によりまして、特別徴収の方法によって徴収するものという形で規定がされております。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
 7番横山久仁雄君。
○7番(横山久仁雄君) どうもそのさい…、最後の言葉がね、はっきりしないんですが、徴収することができるという規定なのか、徴収しなければならないという規定なのかというところによって、選択権が大きく分かれるところですよね。
  そこのところを、僕が何回もさっきから言っているのは、そこのところだと思うんです。で、それは、つまり、徴収をしなければならないというふうに、そうい う規定だという理解をするのか、あるいは徴収をすることができるという理解をするのかというところに、で、この専決がね、本当に必要だったのかどうかとい うことの、別れ道だと思うんですよ。
ですから、そこんところをはっきりね、するものとするっていうのは、すること、しなければいけないという理解なのか、することができるという理解なのかというところなんです。
 そこのところ、はっきりさせていただきたいとそれからこの議論ずっとなってますけれども、専決でしなければいけないという必然性っていうのが、どこにあったのかと言う事だと思うんです。
  で、10月から徴収をするということがね、なぜいま専決で、しなければならない事項という理解をしたのかというのが、先ほど言ったように、賦課業務はね、 これはわかります。5月からもう賦課しなければいけないということですから、ですけども、徴収業務は10月からだとすれば、いま専決をしなければいけない というね、その事の必然性を説明をしていただきたいということです。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 1点目の質問にお答えいたします。
 地方税法第200…、第321条7の2の部分で特別徴収の方法によって徴収するものとするということから、私どもとしましては、この税法に基づいての判断の中で徴収をするというかた…、考え方でとらえてございます。
  もう1点の専決処分の部分でございますけども、今回4月30日付けをもって、国の税制改正を行われたということから、賦課等を含めた中での部分で、6月1 日で市民税等の賦課をすると、そういったことの中から、今回の部分で専決をもらったところでございますけども、そのほかにですね、いわゆる今回の税制改正 全般の中に、省エネにかかる部分での既存住宅等についての税制改正。こういったものも入ってございまして、これら等についても、本年度20年1月1日以降 かかわる部分ということで、全体的な税の部分での体系の中で、専決処分という部分で区分ができ…、分離をすべきものではないという中からですね、地方税改 正にのっとって、富良野市の条例改正を行ったという中身でございます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) ほかにございますか。
 6番今利一君。
○6番(今利一君) ほかの市町村をですね見ればですね、ある意味では臨時議会でその、この議論をやってみたりですね、そういうふうにやっていると。
 で、僕は上位法がそうであるかといって、僕はそういった意味ではきっしりやっぱりこういう議論をですね、市民に周知する。あるいはそういった方法をですね、選ぶべきなんだろうと。
 上位法がそうだからといって、何でもかんでもこう専決処分で行うという方法についてはですね、私自身はいかがなものかなというふうな感じがするんですけども、その辺はいかがでしょうか。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 総務部長細川一美君。
○総務部長(細川一美君) 今議員の御質問にお答えいたします。
  今回の専決処分につきましては、地方自治法の179条の規定に基づいて、市長が議会を召集できない場合等を含めながら専決処分というもとで、進めさせてい ただいたところでございまして、これらの部分等について、4月の30日に衆議院で可決をされたということ等で、市といたしましても、これらの部分の税制改 正を同日付けで、行うという観点から、専決処分という考え方で、条例の改正について行ったという中身でございます。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
 6番今利一君。
○6 番(今利一君) いま横山議員が言われましたように、ある意味では、専決処分で、それを専決処分としてやらなければならないというふうな規定がもしあるん であれば、それはもう仕方ないというふうにそれは思うんでありますけど、そうではなくて、他の議会、他の市町村であっても、きっしりやっぱり議会の中に提 案として出てきてですね、そういうふうな議論をされてるだとするならば、私は、そういった意味ではちゃんと議会の中でしっかり議論すべきだろうというふう な感じ、それだけ重要な部分だというふうに私は理解をしているものなんですけども、その辺はいかがでしょうか。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) 今議員の質問にお答えをいたします。
 今議員の質問は二つあったと思うんですが、上位法の問題と、専決処分の問題があったと思います。
 上位法については、たとえ条例で決定をしても、その内容については、上位の法律の方が優先するという部分がありますので、これについては、条例で規定を変えることはできないというふうに解釈しているところでございます。
 もう1点でございますが、専決処分でございますが、これについては、いつも…、宍戸議員がおっしゃっておりますけれども、何でもかんでも専決する問題ではないというふうに理解をしているところでございます。
  今回、先ほど総務部長もちょっと答弁させいただいたところでございますけども、市民税の賦課時期が6月1日ということで、納期限…、6月1日付の納付書が 発布されてございます。ということで、納期内に決定をしていなければ、その税法が決定していなければ、それに基づいた計算ができないということから、決定 をさして、専決処分で決定をさせていただいたということでございまして、先ほど、話から繰り返しになりますけれども、そういうことからして、税法自体を 別々にご…、論議をするということにはならないというふうに考えておりますので、今回、総体をまとめて専決処分をさしていただいたということでございま す。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
 そのほか御発言ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、お諮りをいたします。本件について承認することに御異議ございませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議がございますので、起立により採決いたします。
 本件について、承認することに賛成の諸君の起立を求めます、着席してください。
(賛成者起立)
○議長(北猛俊君) 起立多数であります。
 よって本件は承認することに決しました。
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 日程第12
  報告第4号 専決処分報告(市道における物損事故の損害賠償)
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○議長(北猛俊君) 日程第12、報告第4号、専決処分報告を議題といたします。
 提案者の説明を求めます。建設水道部長岩鼻勉君。
○建設水道部長(岩鼻勉君) -登壇-
 報告第4号、専決処分報告について御説明申し上げます。
 本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、去る5月16日付をもって専決処分を行いました、市道における物損事故のばい…、損害賠償につきまして、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。
 平成20年4月21日、午後5時45分ころに、富良野市北扇山の市道東9線の南1号交差点付近の道路上に落ちていたダンプトラックのあおりが、山部から美瑛町に帰宅中の走行車両1台に損傷を与える事故が発生いたしました。
 この事故は、市道上に落ちていたダンプトラックのあおりの上を通過したことにより、走行車両のフロントバンパー、マフラー、リアバンパーに損傷を与えたもので、車両の物損に対して損害賠償を行ったものであります。ダンプトラックのあおりは廃品でありました。
 車両損害金は修理費として、36万8,085円。交通事故証明書申請手数料として600円の合計36万8,685円で、富良野市の過失割合を5割として示談いたしました…、示談いたしましたので、富良野市の損害賠償額は、18万4,343円でございます。
 幸い相手方に人身等の被害はなく、大事には至りませんでしたが、市道の道路管理に維持につきましては、道路パトロール及び地域住民からの情報提供もいただき、適切な管理に努めてまいります。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) 本件について御発言ございませんか。
 7番横山久仁雄君。
○7番(横山久仁雄君) もう少し詳しく教えていただきたいんですが。
 それ廃品だというところまで特定できたんですよね。
  つまり、それを回収した業者ということも特定できるんですよね。そしてその業者が、そこに落としていったというか、放置して行ったというか、なんか分かん ないですけどね、そしてそれによって起きた事故というのが、なぜ道路管理者なのか、あるいはその道路管理者も、多少の不手際があったんだとすれば、何処の ところに不手際があったのかですね。
 それ、落とした人はいったいどういうふうになるのか。で、それを市のね、道路管理の責任だけになってしまうのか。
 その辺のところはどのように解釈をされているのか、お伺いをしておきたいと思います。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 建設水道部長岩鼻勉君。
○建設水道部長(岩鼻勉君) 先ほども言いましたように、ダンプトラックのあおり、廃品ということでありますけれども、この廃品という判断というのはですね、ま、錆びていたという形でですね、落ちておりました。
  そういう関係上ですね、本来ですと、落下させた人が責任を負うべきものということになっておりますけれども、その落としていった、まそれは、どういう形で 落としていったかというのは把握、こちらの方ではできませんでしたので、今回こういうな処置をとらせていただいたということであります。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
(挙手する者あり)
○議長(北猛俊君) 追加で御答弁願います。
 建設水道部長岩鼻勉君。
○建設水道部長(岩鼻勉君) 補足させていただきます。
 落とした落とし主というのがですね、特定できなかったということであります。
 以上です。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
(「了解」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) そのほか発言ございますか。
 8番岡本俊君。
○8番(岡本俊君) ダンプトラックという話だったんですが、ダンプトラックといっても大きい…、大小あってですね、大型になるとですね、あおりの後ろに番号か、いま書いてあるんですよね。で、そういうことも特定できなかったのかていうことなんですよ。
 普通は、大型の10トン車以上っていうんですか、それは番号が書いてあってそれで、業者含めて運転手、トラックまで特定できるふうになってるはずなんですね。数十…、十何年前ぐらいから。
 それすらなかったということなんでしょうか。
○議長(北猛俊君) 御答弁願います。
 建設水道部長岩鼻勉君。
○建設水道部長(岩鼻勉君) 廃品ということで錆びておりましてですね、そういう番号ですとか記載しているようなものは確認できなかったということであります。
 以上です。
○議長(北猛俊君) よろしいですか。
(「了解」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) そのほか御発言ございませんか。ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、報告第4号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
 以上で報告を終わります。
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 日程第13
  議案第1号〜議案第4号(提案説明)
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○議長(北猛俊君) 日程第13、議案第1号から議案第4号まで以上4件を一括して議題といたします。
 提案者の説明を求めます。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) 議案第1号、平成20年度富良野市一般会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび、提案いたしました富良野市一般会計補正予算第1号は、歳入歳出それぞれ392万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を106億1,392万6,000円にしようとするものでございます。
 以下その概要について、歳出から御説明を申し上げます。12、13ページでございます。
 二款、総務費は、生活保護システム、地域包括支援システム、後期高齢者システムの修正に係る住民情報システム修正委託料、北海へそ祭り時に西脇市の訪問団が来市されることに伴う、食糧費で83万1,000円の追加でございます。
  三款、民生費は、北海道の障害者自立支援特別対策事業費補助金を活用して、障害者自立支援法の制度説明会や障害福祉サービス等の情報を記した広報啓発パン フレットの作成と、障害者に対し家庭訪問等による情報提供や福祉サービスの利用について必要な支援を行うための、相談支援充実強化事業委託料、子供通園セ ンターの障害児を育てる支援体制の整備を図るための、文具消耗機材及び印刷代と、器具購入費で79万1,000円の追加でございます。
 四款、衛生費は、環境省よりエコポイント等CO2削減のための環境行動促進モデル事業として採択されたふらのeco・ひいきカード会の実施する、ふらのeco・ひいきカード推進事業に対する補助金で、100万円の追加でございます。
 14、15ページでございます。
 六款、農林業費は、農地・水・環境保全向上対策事業に要する事務費、道営農業生産基盤整備事業に要する事務費、及び自然環境活用センターの厨房内の排水といと外壁、すみ柱の施設修繕料で、188万円の追加でございます。
  七款、商工費は、スキーを初めとするスノーアクティビティを通じ、外国人観光客の誘致推進に取り組むことを目的に発足した、北海道スキープロモーション協 議会への負担金の追加と、中小企業振興資金融資事業、商工業パワーアップ資金融資事業、小口緊急特別資金融資事業の金融機関への預託金の確定に伴う貸付金 の減額を差し引きいたしまして、2,838万1,000円の減額でございます。
 16、17ページでございます。
 八款、土木費は、駅東 西自由通路防犯カメラ設置工事費、冬期の凍上等により損傷した道路施設の補修委託料、市道道路舗装側溝の改良工事費、国からの委託事業としての、地域高規 格道路富良野道路の整備に係る学田三区山線等の道路改良工事費及び、電柱の支障物件移転補償費、都市計画図の増刷に要する文具消耗機材及び印刷代、耐震改 修促進計画の策定に係る委託料と事務費で、2,287万3,000円の追加でございます。
 18、19ページでございます。
 十款、教育 費は、外国語指導助手1名の退任と、新規指導助手の招致に係る外国語指導助手招致事業費、国からの委託を受け、問題を抱える児童生徒の課題解決に対応する スクールソシャル…、ソーシャルワーカー活用事業委託料などの適応指導事業費、山部南陽、北星地区の児童通学に要するスクールバスの臨時運転手賃金、舞台 塾ふらの・そらち開催負担金、生涯学習センターの破損したフットサルゴール更新のための器具購入費、アメリカ合衆国アリゾナ州少年野球チームとの日米親善 少年野球交流事業に係る補助金、東山パークゴルフ場の花壇整備工事費で、493万2,000円の追加でございます。
 次に、歳入について御説明を申し上げます。
 戻りまして、8、9ページでございます。
 十五款、国庫支出金、国庫支出金は国庫補助金として住宅建築物耐震改修等事業費補助金、委託金で富良野道路市道学田三区山線道路改良事業委託金で、670万円の追加でございます。
 十六款、道支出金は、道補助金の障害者自立支援特別対策事業費補助金、農地・水・環境保全向上対策事業推進活動支援金、委託金で、道…、道営農業農村整備事業監督委託金、スクールソーシャルワーカー活用事業委託金で396万1,000円の追加でございます。
 10、11ページでございます。
 十九款、繰入金は、有料パークゴルフ場運営管理費に充てる地域づくり推進基金繰入金と、日米親善少年野球交流事業補助金に充てるスポーツ振興基金繰入金で、78万1,000円の追加でございます。
 二十款、繰越金は、平成19年度決算による繰越金で、2,086万5,000円の追加でございます。
 二十一款、諸収入は、いきいきふるさと推進事業助成金の追加と、中小企業振興資金元利収入、商工業パワーアップ資金元利収入、小口緊急特別資金元利収入の減額を差し引きいたしまして2,838万1,000円の減額でございます。
 以上、平成20年富良野市一般会計補正予算について御説明申し上げましたがよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第2号、富良野演劇工場設置及び管理に関する条例の全部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現行条例に不足している規定等を新たに追加するとともに、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、利用料等の見直しを行うために、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 条例の題名を富良野演劇工場設置条例に改め、第1条目的及び設置、第2条名称及び位置につきましては、現行条例と同じでございます。
 第3条演劇工場の管理、第4条指定管理者が行う業務、及び第5条指定管理者の権限の規定につきましては、標準例に基づき整理追加しようとするものでございます。
 第6条及び第7条は、開館時間、休館日の規定でございます。
 第8条から第13条は利用の許可、制限、利用料に関する事項等の規定でございます。
 また、第14条から、第17条につきましては権利の譲渡等の禁止、現状回復の義務、損害賠償の義務、秘密保持の義務の規定でございます。
 第18条は演劇工場の適正かつ円滑な運営を図るための、運営委員会の設置規定、第19条は委任規定でございます。
 附則第1項は施行期日、第2項は利用料に関する経過措置でございます。
 別表の利用料金の改正につきましては,現行料金と比較いたしまして全体で平均117.6%の改正率でございます。舞台ホールと他の部屋の利用区分では、舞台ホールが平均150%の改正率となり、他の部屋では平均114.6%の改正率となっております。
 暖房料及び冷房料につきましては舞台ホールでは今まで基本利用料金の5割に相当する額、他の部屋では3割に相当する額を徴収しておりましたが、改正では利用時間区分ごとに、算出いたしました定額を徴収するように変更するものでございます。
 備品等の利用料金につきましては、今まで条例で規定しておりませんでしたが、新たに条例で規定しようとするものでございます。
 以上よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第3号、富良野市手数料条例の一部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、戸籍法の一部を改正する法律…、平成19年法律第35号において、戸籍法が改正され戸籍の公開制度の見直しが行われました。
  このことに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令において、引用している戸籍法の規定も変更されましたことから、富良野市手数料条例に規定してい る別表の第1項から第5項までの戸籍関係規定の文言を、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の文言にあわせ改正しようとするものでございます。
 以上よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第4号、富良野市国民健康保険税条例の一部改正について御説明を申し上げます。
  本件は、国民健康保険法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律等の改正に伴い、後期高齢者医療制度の運営に必要な後期高齢者支援金等 を国民健康保険税の賦課額に、後期高齢者支援金等課税額として追加し、あわせて、これに伴う税率改正及び平成20年10月より国民健康保険税の特別徴収を 実施することに伴う一部改正でございます。
 以下、その内容につきましてご説明を申し上げます。
 第2条は国民健康保険税の課税額に後期高齢者支援金課税額を加える規定と、基礎課税額の限度額を56万円から47万円に改めるもの。また後期高齢者支援金課税額は所得割額、均等割額、平等割額の合算とし、限度額を12万円にしようとするものでございます。
  第3条の基礎課税額の所得割額は、基礎控除の総所得金額に乗じて得た率を11.8%から7.2%に改正し、第5条の均等割額を被保険者1人について2万 8,000円から2万1,700円に、平等割額を特定世帯以外の世帯について2万7,800円から2万1,600円に、特定世帯を、2分の1に当たる1万 800円に改正しようとするものでございます。
 第6条は、新たに設定されます後期高齢者支援金等課税額の所得割額を、基礎控除後の総所得金額等 に2.6%を乗じて算定し、第7条においては、均等割額を被保険者1人について6,900円とし、第7条の2では平等割額を特定世帯以外の世帯で 6,800円に。特定世帯で4,000…、もとい3,400円にしようとするものでございます。
 第8条の介護納付金課税額の所得割額について は、基礎控除後の総所得金額等に乗じて得た率を0.9%から1.5%に改正し、第9条の均等割額については、被保険者1人について5,300円から 7,900円に、第9条の2においては、平等割額を1世帯について3,500円から5,100円に改正しようとするものでございます。
 第14条 の特別徴収に関する改正は、老齢等年金給付を受けている65歳以上の国民健康保険税の納税義務者が、世帯主である場合においては、世帯主に対して課する国 民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収することを可能とするもので、第15条から第20条は、新たな徴収方法に関する規定について定めたものでござい ます。
 第21条の国民健康保険税の減額につきましては、第5条、第5条の2、第7条、第7条の2、第9条、第9条の2の改正及び制定によります額の変更でございます。
  附則につきましては第1項は、施行期日を公布の日からとし、平成20年4月1日から適用しようとするもので、第2項の規定は、新条例の適用を平成20年度 以後の年度分の国民健康保険税に適用するものとし、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお改正前の条例を適用することとし、第3項の規定 は、新条例の第19条の規定を平成21年度以降の年度分の国民健康保険税に適用しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 以上でございます。
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 散会宣告
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○議長(北猛俊君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。
 明日10日から13日までの4日間は議案個別調査のため、14日、15日は休日のため、それぞれ休会であります。
 16日の議事日程は当日配付いたします、本日はこれをもって散会いたします。
 御苦労様でした。
午後1時31分 散会

上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成20年6月9日

議長 北 猛俊
署名議員 今 利一
署名議員 覚幸伸夫

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