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平成20年第1回富良野市議会定例会 第2号(平成20年3月4日)

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平成20年第1回定例会

 

富良野市議会会議録

平成20年3月4日(火曜日)午前10時01分開議
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◎議事日程(第2号)
 日程第 1 議案第 9号(第4定) 富良野市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の制定に ついて
       議案第10号(第4定) 富良野市学童保育センター設置条例の全部改正について
 日程第 2 所管事項に係る委員会報告
       調査第 6号 財政状況について
       調査第 5号 公営住宅について
 日程第 3 都市事例調査報告
 日程第 4 議会改革特別委員会報告
 日程第 5 監査委員報告(例月出納検査結果報告19年度11月、12月分)
             (定期監査報告)
             (財政援助団体監査報告)
 日程第 6 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について
 日程第 7 報告第 1号 専決処分報告
 日程第 8 議案第11号〜第33号(提案説明)
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午前10時01分 開議
(出席議員数18名)
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 開議宣告
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○議長(北猛俊君) これより本日の会議を開きます。
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 会議録署名議員の指名
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○議長(北猛俊君) 本日の会議録署名議員には
岡本 俊 君
宍戸義美 君
を御指名申し上げます。
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 行政報告
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○議長(北猛俊君) この際、あらかじめ申し出のありました市長の行政報告に関する発言を許可いたします。
 市長能登芳昭君。
○市長(能登芳昭君) −登壇−
 行政報告いたします。
 1件目、新富良野市中心市街地活性化基本計画構想について。
 まちづくり三法の改正に伴い、コンパクトなまちづくりを推進する新たな中心市街地活性化基本計画を策定するに当たり、2月21日に、富良野市中心市街地活性化協議会より、新富良野市中心市街地活性化基本計画構想が提出されました。
 この提出を受け、平成20年度に新富良野市中心市街地活性化基本計画の認定に向けて、市民との合意形成を行い策定してまいります。
 2件目、北海道農政事務所旭川統計情報センター、富良野庁舎の廃止についてであります。
 北海道農政事務所旭川統計、情報センター富良野庁舎は、2月25日、旭川統計、情報センター長より国の行財政改革の一環として4月1日をもって廃止となる旨通知がありましたので報告いたします。
  旭川統計、情報センター富良野庁舎は、昭和23年7月北海道作物報告事務所富良野出張所として開設され、農政の推進及び農林水産業の発展のために必要な統 計を広く作成し提供するとともに、その時々の時代の要請に応えつつ調査の整備拡充を図り、現在では農作物統計調査、農業経済調査など農林水産業全般にわた る統計調査を実施しております。
 組織の名称も時代の変遷とともに改編され、当初の作物報告事務所から統計調査事務所、統計情報事務所、統計、情報センターとなり現在に至っております。
 3件目、地域センター病院の医師確保に関する要望についてであります。
  地域センター病院の外科医師3名のうち2名が本年3月末をもって退職するとのことから、旭川医科大学第二外科に対し、後任医師の確保について富良野協会病 院として要請をしておりましたが、1月17日、沿線市町村長、富良野医師会会長及び富良野協会病院副院長で要望を行いました。
 その結果2名の外科医師の確保ができましたので報告いたします。
 4件目、JR富良野線の運行体系等改善に関する要請についてであります。
  富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村の1市4町1村で2月26日、北海道旅客鉄道株式会社旭川支社に対し、地域住民の利便性を 最優先した運行体系の確保と機能性の向上、観光、リゾート地域の駅としての魅力と利便性の向上など、JR富良野線の改善について要請してまいりました。
 以上であります。
○議長(北猛俊君) 以上で市長の行政報告を終わります。
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 日程第1
  議案第 9号(第4定) 富良野市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の制定について
  議案第10号(第4定) 富良野市学童保育センター設置条例の全部改正について
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○議長(北猛俊君) 日程第1、前回より継続審査の議案第9号、富良野市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の制定について、議案第10号、富良野市学童保育センター設置条例の全部改正について、以上2件を一括して議題といたします。
 本件2件に関し、委員長の報告を求めます。
 市民福祉委員長今利一君。
○市民福祉委員長(今利一君) −登壇−
 市民福祉委員会より御報告申し上げます。
 平成19年第4回定例会において付託となりました議案第9号、富良野市犯罪のない安全で安心な地域づくり条例の制定について、議案第10号、富良野市学童保育センター設置条例の全部改正についての審査の経過と結果について御報告申し上げます。
  2件の条例の制定、及び改正の趣旨につきましては、議案第9号、富良野市犯罪のない安全で安心な地域づくりの条例制定については、市民一人一人が、市民、 事業者、関係機関及び関係団体が協働し、自主的な防犯活動を行うことにより、犯罪が発生しにくい社会へ改善し、安らぎと潤いのある、健全で安心できる地域 社会の実現を図るため、本条例を制定するものであります。
 次に、議案第10号、富良野市学童保育センター設置条例の全部改正については、富良野市使用料、手数料の制定基準に基づき、受益者負担の適正を図るため、有料化を行うとともに、公の施設の設置条例の基準例に基づき、不足する条文の追加を行うための改正であります。
 本委員会は、議案第9号について、担当部局に本条例の解釈と運用などについて説明を求め、同時に、条例施行の規則の提出を求めるとともに、慎重に審査を進めてまいりました。
審 査の経過では、条例制定の趣旨について、理解はするものの、防犯のため条例制定することよりも、市民が夢や希望を持とうとする社会づくりが必要ではない か。条例に規定されている対象範囲が、広範にわたるため、行政の主体が見えなくなっている。犯罪の未然防止と犯罪被害者支援を、同じ条例で規定することの 是非や、不審者情報をはじめ情報の伝達のあり方など、多岐にわたる意見がありました。
 本委員会としては、犯罪意識の定着と合わせ、条例の定着を図るため、段階的かつ精力的に行い、それぞれ対象の責務を求めていく考えであることについて、一定の評価ができるという結論に達しました。
 議案第10号につきましては、担当部局に本条例の解釈と運用などについて説明を求め、同時に条例施行規則の提出を求めるとともに、5つの学童保育センターの現地視察を行い、児童厚生員との意見交換を行いました。
 さらに、富良野市使用料手数料の規定基準についても、資料の提出と説明を求め、議案第9号と合わせて9回の委員会を開催し、慎重に審査を進めてまいりました。
審 査の経過では、現地調査の結果から、定員を超える人員を受入れており、そのことは、利用者側に立った運用の結果であるが、そのため、施設の狭隘解消が事故 予防の観点からも、喫緊の課題であること。また、市民参加手続として実施された意見交換の結果を踏まえ、併設されている児童館の利用者との違いから、これ までどおり無料でもいいのではないか、さらに、料金設定の考え方について、これまで富良野市使用料手数料の設定基準に基づいて、料金改定が行われてきた施 設と異なり、貸館施設ではなく、児童を預かる施設であることから、利用料の定額制と公益性の選択に一層の検討の余地があるのではないか。減免についての考 え方についてなど、多岐にわたる意見が出されたところであります。
 本委員会としましては、受益者の負担の必要性と、利用率の減免対象の拡大や狭隘解消のための対策について、一定の評価ができるという結論に達しました。
 以上、審査の経過を踏まえ、協議の結果、議案第9号に関しましては一部の表記について、他の条文との整合性を図り一部修正し、議案第10号につきましては、省略規定を使用していない条文がありましたので、一部修正した上で可決すべきものと全会一致で可決いたしました。
 記といたしまして、一つ、修正案、議案第9号及び第10号を別紙のとおりといたします。
  なお、今回の修正案につきましては、修正案にもあるとおり、条文相互における用語使用の不統一富良野市の他の条例同士や公の施設条例基準との精査、並びに 他の市町村の類似施設条例との比較検討が不十分と思われ、結果として、字句の点検を本委員会で行った実態がありました。
 条例の提案に当たりましては、十分精査の上、提案されるよう申し上げ、市民福祉委員会からの報告といたします。
 以上でございます。
 訂正をお願いいたします。
 「犯罪意識」と読まなければならないところを「防犯意識」と、逆でございます。失礼いたしました。「防犯意識」と言わなければならないところを、「犯罪意識」というふうに読み違いました。
それから、「設定基準」を「規定基準」というふうに読み上げました。
 もう1点は、「応益性」というところを「公益性」と読み上げましたので、訂正をお願いしたいというふうに思っています。
 以上でございます。
○議長(北猛俊君) これより、本件2件の質疑を行います。
 質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、以上で本件2件の質疑を終わります。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件2件の委員長報告は、一部修正の上可決すべきものであります。
 本件2件について、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって本件2件は、委員長報告のとおり、一部修正の上可決することに決しました。
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 日程第2 所管事項に関する委員会報告
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○議長(北猛俊君) 日程第2、前回より継続調査の所管事項に関する委員会報告を議題といたします。
 本件に関し、順次報告を求めます。
 最初に調査第6号について、総務文教委員長東海林剛君。
○総務文教委員長(東海林剛君) −登壇−
 平成19年第4回定例会において許可を得ました調査第6号、財政状況の調査経過と結果について御報告申し上げます。
 本委員会は財政状況について担当部局に関係資料の提出と説明を求め本市の財政状況の把握と、今後の財政運営のあり方について意見交換を行い、調査を進めてまいりました。
主に、平成19年6月に公布された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定されている健全化判断比率4指標の概要と、平成20年度から実施予定である富良野市財政健全化計画の素案を中心に議論を進めてきたところであります。
  三位一体改革が推進されるなか、国は平成18年7月、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006において、地方税、地方交付税について、安定的な確 保を行うとする一方で、地方も人件費や単独事業など国の取り組みを合わせた歳出削減努力を必要とする内容の基本方針を閣議決定いたしました。
 大都市を中心とした景気回復により地方税収入の伸びが都市部に集中するなか、これら一連の地方財政改革は、過疎の進行などにより自主財源の少ない自治体において大変厳しい内容となっております。
 都市と地方との地域間格差の是正の税配分を国に求めていく必要があります。
 本市においても、歳入総額のおよそ4割を占める地方交付税の削減は深刻な問題であります。
 地方交付税は年々確実に減少しており、交付金額が過去最大であった平成11年度と比較すると、平成18年度決算では約12億円減少し、財政逼迫の主たる要因となっております。
 本市は現在臨時的な人件費削減などにより歳出抑制を行うとともに、財政調整基金などの積立金を取り崩すことにより、収支バランスを維持しているのが現状であります。
  財政健全化判断比率4指標の試算において、表面上は健全性が保たれていますが、歳出が現状のまま推移すると仮定した場合、今後は毎年5億から8億円の財源 不足を生じる計算となり、平成26年度までの7年間累計で43億8,100万円もの財源不足が発生する推計となっています。
 また基金が底をついた場合は赤字決算に移行し、その累積によっては財政再建団体なりかねない状況にあり、早急に財政構造の改善に取り組む必要があります。
 財政の現状と健全化計画に関する議論経過において、特に議論が集中した点は大きく三つあり、市民周知の徹底、協働の推進、財政健全化計画のあり方についてであります。
 1点目の市民周知の徹底については、多くの市民は、パブリックコメントの実施や資料の配付だけでは、財政健全化計画が自分たちの生活に具体的にどのように影響するのか、実感できないのではないか。
 行政は、より丁寧に市民に周知する努力が必要であるとともにパブリックコメントがもっと市民に身近なものとして浸透し、効果が上がるように工夫すべきである。さらに多様な市民意見を今後どのように取り入れていくか課題である。
 2点目の協働の推進については協働における行政と地域、そして市民の役割分担が重要である。行政は市民との対等なパートナーシップの構築に、全力を尽くすべきである。
 住民が地域づくりのために、自発的に行動を起こすことが住民自治のスタートである。行政が財政問題を積極的に説明することにより、住民自らが自治を考えるきっかけとなるのではないか。
 3点目の財政健全化計画のあり方については、自治体にとっての財政健全化の意義をどのように市民に伝え、その精神をいかに市民と共有していくかが大きな課題であります。
 また持続性のある財政確立に向けた事務事業の取捨選択は、市民の視点を尊重しながら意見調整を図り、政策に結びつけていかなければならない。
 人件費や事業の削減によって、市内経済に与える影響にも配慮が必要である。さらに税収を上げるための対策も前向きに検討が必要であるなど、多岐にわたる意見が出されました。
 人口の減少や高齢化が進行する中で、地域コミュニテイは弱体化の傾向にありますが、逆に市民も行政も従来の価値観や意識にとらわれない、発想の転換を強く求められる時代になってきております。
 地方分権の行き着く先は、住民自治であることから、このような議論経過を踏まえ、次の3点留意され、健全化を目指した財政運営に尽力されるよう望むものであります。
 1、市の財政状況を踏まえた財政健全化計画の市民説明は、さらに丁寧に行う必要がある。市民意見が十分反映されるよう、一層創意工夫され、市民に対する説明責任を果たすための努力をされたい。
 2、財政健全化計画の推進に当たり、市民との協働の助長、情報の共有と役割分担を進めるため、町内会、自治会、各種団体及び民間事業所との連携をより強化されたい。
3、財政健全化計画は予算削減一辺倒ではなく、将来に向けた新たなニーズへの対応が必要であり、住民福祉の向上や市内経済活性化に配慮し、計画を進められたい。
 以上、総務文教委員会からの報告とさせて頂きます。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、以上で総務文教委員長の報告を終わります。
 次に、調査第5号について、経済建設委員長菊地敏紀君。
○経済建設委員長(菊地敏紀君) −登壇−
 経済建設委員会より、平成19年第3回定例会において継続調査の許可を得た、事務調査第5号公営住宅について、調査の経過と結果について報告をいたします。
 本委員会は、公営住宅に係る資料の提出と説明を求め、市内現地調査さらに、道内の都市事例調査も行ってきたところであります。
 公営住宅制度は、戦後における、住宅難解消のために、低所得者を対象とする住宅の供給を計画的に推進する趣旨で昭和26年5月に公営住宅法が制定されました。
  その後、収入超過者制度の導入や公営住宅建替制度の導入などの改正が行われ、さらに急速に進む高齢化など大きな社会情勢の変化に対応するため、平成8年度 には高齢者などに配慮した入居者資格の設定、入居者の収入と住宅の立地条件、規模に応じた家賃制度の導入、民間による住宅の借上げ、買取り方式の導入など 大改正が行われてきました。
 当市における公営住宅については、平成19年4月現在で道営住宅を含め20団地、819戸の公営住宅を管理している現況であります。
 なお、地区別では富良野地区、山部地区、東山地区であります。
 また、建設年度別では古いものは昭和33年に建設されたもので、既に建築後50年を経過しており、30年代建設が44戸、40年代建設が、341戸で全体の約5割を占め、老朽化の進んだ公営住宅が多い現状であります。
 管理の概要については、過去12年間で道営住宅72戸を含め192戸の建替えを行ってきました。耐用年数の2分の1を経過した住宅を含めると、市営住宅の8割が要建替え老朽住宅であります。
 今後における計画的な建替えとともに、修繕を行い、有効な活用を図ることが必要であります。
 また、老朽化の激しい住宅は、修繕などの維持管理面や、今後の建替え事業推進からも退居後は政策空家としており、現在3団地で実施している状況でございます。
 修繕については、定期的に行われる補修調査に基づく現地修繕、入居者から要望のあった修繕、入退居による修繕の一般修繕と長期的な大規模改修や団地周辺の整備工事を行う計画修繕を行っております。
 平成18年度においては、住宅使用料8,220万、2,000円に対して修繕費は337万7,000円となっており、住宅使用料に対しての割合は40.6%となっております。
  近年の公営住宅建替えの状況は、平成2年度策定の富良野市地域再生マスタープランに基づき、平成7年度から10年度において緑町団地5棟60戸、平成11 年度から17年度までには北の峰団地7棟40戸、平成14年度策定の富良野市住宅マスタープラン及び富良野市公営住宅ストック総合活用計画により、新富団 地、東町団地の移転、建て替えとして朝日町に20戸、買い取り形式により公営住宅の建て替えを実施してきております。
 今後の建て替え計画につき ましては、現在まで富良野市住宅マスタープラン、富良野市公営住宅ストック総合活用計画により建て替え事業の計画的展開を行ってきましたが、財政の健全化 が本市においても課題となっており、平成22年まで実施延期となっているのが現状であります。
 平成23年度以降の建て替え計画としては、布部団地、山部地区紅い実団地建て替えを計画していますが、現在、計画策定後5年が経過し、情勢変化等による見直しを行っているところであります。
  委員会では、以上の現況内容を聴取するとともに、現地調査も含め、合わせて実施してきましたが、議論の中では、公営住宅の老朽化管理、補修に十分な予算が とれず長寿命化が図れていない管理状況、入居優先順位の選定基準、福祉施策的視点との相関性が図られていない点、新築公営住宅と他の賃貸家賃とのバランス が乖離しているなど、現状と課題について論議が交わされてきました。
 特に議論が集中した次の7点の意見を付し、委員会報告といたしますが、以下の点については今後の公営住宅の建設運営推進にあたり十分精査の上、方策の一助として反映がされることを期待するところであります。
 一つ、目的を絞り込んだ公営住宅を建設すべきである。
 公が担う公営住宅戸数の再検討を行うべきである。
 高齢者対策、子育て支援対策を含め、富良野の未来像に合った公営住宅にすべきである。
 入居選考の見直しを行い、バランスのとれた入居選考の再構築をすべきである。
 地域性を十分配慮した計画にするべきである。
 他市からの転入者に対する定住対策も含めて検討するべきである。
 建築コストの軽減を図るためにも、マンション型から一戸建ての公営住宅にするなど、建築様式の再検討を行うべきである。
 以上申し上げ、経済建設委員会からの報告といたします。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、以上で、経済建設委員長の報告を終わります。
 以上で所管事項に係る、委員会報告を終わります。
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 日程第3 都市事例調査報告
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○議長(北猛俊君) 日程第3、都市事例調査報告を議題といたします。
 閉会中における議会運営委員会の都市事例調査報告を求めます。
 議会運営委員長岡本俊君。
○議会運営委員長(岡本俊君) −登壇−
 平成19年第4回定例会におきまして許可を得ました都市事例調査報告を申し上げたいと思います。
 今回の調査は、議会運営委員会、議会改革特別委員会の合同の調査でありますが、私から代表して御報告申し上げます。
 1点目は、伊賀市の議会基本条例策定経緯について御報告申し上げます。
 伊賀市は、平成16年11月1日に1市3町2村で合併し、そして全国初の自治基本条例を施行した市でもあります。
  伊賀市議会は、自治基本条例に基づき、平成17年6月、7月、8月にかけて白紙の状態で、市内58会場において83団体、500人近い市民の皆さんと意見 交換を行い、議会におきましては、あり方検討委員会、同年9月、10月、2カ月間で議会基本条例素案をつくり上げ、伊賀市基本条例との整合性、市の総務法 制課とも協力し合い、民間の協力も求めながら作成を行い、6つのエリアでタウンミーティングを行い、さらには議会内部におきまして、全員懇談会7回を開催 し議論を行い、その議論の中心は反問権、議会報告会、議会モニター制度でありました。
 特に、議会で反対意見が集中したモニター制度は、条例より削除され、平成18年3月議会におきまして、提案され審議、賛成22、反対11で可決いたしました。
 条例におきましては、市民との意見交換の場として議会報告会を設けることを義務化し、明文化しており、さらに議会と行政の関係におきましては、緊張関係の保持、透明性の規定として一問一答方式、反問権を規定しております。
 議会内部といたしまして、政党会派を条例で定めておりますが、議会は言論の府、議員相互間の議論を尽くし、合意形成をし、合意形成に努めております。
 議員相互の自由討論を中心に議会運営を行うことを定め、多様な意見を出し合い、議論を尽くし議会の合意形成に努めております。
 さらには、議員一同が介し、二元代表制の一翼を担う議会の責任を意欲的に徹底的に意見交換をしているところが特徴でございます。
 鈴鹿市における議会運営と議会の基本条例の取り組みの状況について、御報告申し上げます。
 鈴鹿市におきましては、一般質問は1人45分とし、会派人数を乗じた時間を1人60分を上限として、各会派内で、議員間で割振ることを定めております。
 一般質問だけでなく、質疑も通告制で対面方式の一問一答方式を採用しております。
 特徴的に議員協議会、富良野的に言えば議員協議会を毎月おおむね15日に開催し、重要な案件の報告や条例の説明などを行い、議員全員で情報の共有化と政策能力を高める体制を図っております。
  さらに、議会基本条例におきましては平成19年5月に10名による、議会基本条例委員会を設置し、議論が進められておりますが、なぜに条例が必要なのかと いう基本的な点にしっかりと議員間の認識が共有できることを重視し、特に二元代表制を重視した議会の政策能力、議員の議員個人の能力向上を基本にした開か れた議会を目指し、独自の基本条例に向けて調査研究が進められているところであります。
 三重県の2市はいずれも、議会の二元性、代表性を重視した議会を目指し、議会議員個人の政策能力を向上する、この点について、いままでの基本条例と違う点が特徴的であります。
  最後になりますが、今回の調査では、二つの委員会が合同で調査した点、この調査におきましては、議会事務局は随行しなかった点、そして、富良野市の観光ポ スターを携え視察地の自治体で、さらには電車の待ち時間を利用しながら、お客さんに富良野のパンフレットを配ったり、富良野市の観光アピールをしてきた、 そういう点も改めて御報告申し上げると同時に、これからの議会としての一つの視察のモデルとして提案して参ってきました。
 詳細につきましては、報告書を御一読いただきたいと思います。
 以上で、今回の報告といたします。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、以上で議会運営委員長の報告を終わります。
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 日程第4 議会改革特別委員会報告
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○議長(北猛俊君) 日程第4、議会改革特別委員会報告を議題といたします。
 本件に関し委員長の報告を求めます。
 議会改革特別委員会委員長東海林剛君。
○議会改革特別委員長(東海林剛君) −登壇−
 本委員会は、平成19年第2回臨時会で設置されて以来、おおむね月2回の割合で議会改革の方向性と、具体的な取り組みについて議論を重ねてまいりました。
 合わせて、議会運営委員会とともに、道外における調査も実施してきたところであります。
 議会改革の要諦は議会と住民との間の関係の改革であるとの判断から住民参加をどう進めていくかという課題について、意見交換を進めてまいりました。
 そこでまず、議会情報の提供と開示を積極的に進め、市民の議会への関心を高めることが住民参加の出発点であるとの認識で、意見の一致を見たところでございます。
 そこで、議会から市民への情報発信力を高める具体的な取り組みの主たるものとして、議会単独のホームページの開設とFMラジオの活用について、意見の集約を図ってまいりました。
 議会単独のインターネットホームページについては、新年度当初からの開設に向け準備を進めてまいります。
 また、FMラジオの活用につきましては、本定例会において試験放送を実施し、効果について検証を行ってまいります。なお試験放送については、代表質問を想定しております。
 また、議会開催の告知ポスターは、今後も掲示場所を少しずつ拡大しながら継続して実施をしてまいります。
 次に、平成20年度の議員報酬につきましては、市の財政健全化計画がスタートすることもあり、市議会自ら財政的努力の取り組みとして、平成19年度と同じく、議員報酬の年間総支給額の10%削減を決定したところでございます。
 今回市長側より、特別職及び議員の期末手当支給率について、条例改正の提案が行われることから、議員報酬の削減条項についても合わせて改正頂くよう依頼したところであります。
 議会改革も緒についたばかりですが、今後も議会のあるべき姿について議論を重ね、できることから改革を進めてまいります。
 以上、中間報告といたします。
○議長(北猛俊君) ただいまの報告に関し御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、お諮りいたします。
 只今の委員長報告は中間報告であり、継続調査を要するものであります。
 これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって本件については、継続調査とすることに決しました。
 以上で、議会改革特別委員長の報告を終わります。
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 日程第5 監査委員報告
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○議長(北猛俊君) 日程第5、監査委員からの報告を議題といたします。
 報告は、例月出納検査結果報告、平成19年度11月分、12月分の2件及び平成19年度定期監査報告、財政援助団体監査報告であります。
 本報告4件に関し御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、以上で本報告を終わります。
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 日程第6 
  諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について
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○議長(北猛俊君) 日程第6、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
 提案者の説明を求めます。
 市長能登芳昭君。
○市長(能登芳昭君) −登壇−
 諮問第1号、人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。
 本件は、本市の人権擁護委員、藤田幸恵氏が平成20年6月30日をもって任期満了となりますので、再度、人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。
 なお、藤田幸恵氏の経歴につきましては、別紙のとおりでございますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
○議長(北猛俊君) 本件について、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) お諮りいたします。
 本件について推薦することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) 御異議なしと認めます。
 よって本件は適任と認めることに決しました。
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 日程第7 報告第1号 専決処分報告
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○議長(北猛俊君) 日程第7、報告第1号専決処分報告を議題といたします。
 本件について説明を求めます。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) −登壇−
 報告第1号、専決処分報告について御説明申し上げます。
 本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、去る2月15日付をもって専決処分を行った自動車事故の損害賠償につきまして、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。
  平成20年2月3日、市道東7線道路を中富良野方面から富良野市内方面に向け除雪作業中、市道北3号線1の交差点を一度通過した後、交差点拡幅のため、 バックで交差点に進入した際、市道北3号線1を鳥沼方面から富良野方面に進行していた乗用車に接触し、相手車両に損害を与えたものです。
 その事故で損傷した車両の物損に対し損害賠償を行うものであります。
 損害金は11万円であります。
 富良野市が9割の過失割合として示談したため、富良野市の損害賠償額は9万9,000円でございます。
 幸い、相手方に人身等の被害はなく、大事には至りませんでしたが、今後とも除雪業務の安全管理の徹底を図るとともに、事故の再発防止に努めてまいります。
以上でございます。
○議長(北猛俊君) 本報告に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北猛俊君) ないようですので、本件は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項であります。
 以上で、本報告を終わります。
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 日程第8 
  議案第11号〜議案第33号(提案説明)
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○議長(北猛俊君) 日程第8、議案第11号から議案第33号まで、以上23件を一括して議題といたします。
 順次、提案者の説明を求めます。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) −登壇− 
 議案第11号、平成19年度富良野市一般会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市一般会計補正予算第6号は、歳入歳出それぞれ1億2,726万円を減額し、歳入歳出予算の総額を122億5,699万円にしようとするものと、繰越明許費の設定で3件債務負担行為の補正で追加2件、地方債の補正で変更2件でございます。
 以下、その概要について歳出から御説明を申し上げます。
 30ページでございます。
 一款議会費は、議会運営費で、議事録調製委託料の追加から旅費などの減額を差し引きいたしまして、126万2,000円の減額でございます。
  二款総務費は、防犯灯維持費補助金、市有財産の財産売払収入相当額を積み立てする財政調整基金積立金、地域会館である北の峰コミニュティセンターの暖房機 購入費、文書管理のための書架購入費、庁舎維持管理における電話回線整理のための器具購入費、東山支所の公金収納用レジスターの器具購入費、山部第一小学 校統合に伴う山部方面無線LAN改修のための情報運営管理事業費、後期高齢者医療及び生活保護の制度改正等に伴う住民情報システム修正委託料、農家台帳シ ステムサーバの器具購入費などの追加から、一般事務費の社会及び労働保険料、職員研修事業費、文書管理経費、庁舎維持管理経費、市民交通傷害保険料、国際 交流事業補助金、防災行政無線保守委託料、公用車運行管理経費、指定統計調査費などの事業の完了や経費の精査などによる減額を差し引きいたしまして、 1,378万6,000円の追加と、市有林管理費の財源振替でございます。
 34ページ下段でございます。
 三款民生費は、地域福祉セン ターの車椅子入浴装置の器具修繕料、老人福祉センターの自動ドアの施設修繕料、自立支援医療費支給事業の入院日数による医療費の増加に伴う療養介護医療 費、入院医療費の増加によるひとり親家庭等医療費、制度改正に伴う児童扶養手当システム修正委託料、対象者の増による助産施設扶助費、認可保育所運営費の 臨時保育士賃金及び児童机、遊具等の器具購入費などの追加から、高齢者等緊急通報システム事業費、老人医療給付特別対策事業費、老人施設入所委託措置費、 老人保健特別会計繰出金、重度心身障害者医療給付事業費、養護老人ホーム寿光園管理運営事業費、老人福祉センター高圧ケーブル改修工事費、自立支援給付事 業費、児童手当支給事業費、保育所広域入所委託料などの事業の完了や経費の精査などに伴う減額を差し引きいたしまして、5,843万3,000円の減額 と、生活保護費の財源振替でございます。
 38ページ下段から41ページでございます。
 四款衛生費は、山部いきいきセンターの浴槽ろ過 材取り替えの施設修繕料、高齢者のインフルエンザ予防接種の増加に伴う各種個別予防接種委託料、北海道市町村振興協会の助成金による健康づくり研修会に係 る講師謝礼報償金の追加から、看護職員養成修学資金貸付金、乳幼児医療給付事業費、老人保健事業費の各種検診委託料、看護専門学校の学校運営経費、実習病 院等実習指導者養成費補助金、各種負担金、ごみ収集経費、合併処理浄化槽設置整備事業費など事業の完了、経費の精査に伴う減額を差し引きいたしまして、 1,796万7,000円の減額でございます。
 42ページから45ページ上段でございます。
 六款、農林業費は、貸付対象の増加に伴う 農地流動化促進緊急対策事業利子助成金、補助金の増加による畜産担い手育成総合整備事業費の事務費の文具消耗器材及び印刷代、草地整備改良の増加に伴う畜 産担い手育成総合整備事業負担金、エゾシカ等の捕獲頭数の増加に伴う有害鳥獣駆除事業交付金の追加から、強い農業づくり事業費補助金、防衛施設周辺農業用 施設設置事業補助金、富良野広域串内草地組合負担金、固形燃料化施設維持管理業務委託料などの事業の完了や経費の精査などによる減額を差し引きいたしまし て、2,415万3,000円の減額でございます。
 44ページ中段でございます。
 七款商工費は、補助対象経費の精査に伴う企業振興促進補助金で123万1,000円の減額でございます。
 同じく44ページ中段から47ページでございます。
  八款土木費は、土木機械車両管理費、北1丁目1道路改良舗装事業費、富良野道路市道5区3線道路改良事業費、土地区画整理事業費、公営住宅管理費、公営住 宅入居者移転事業費、公営住宅ストック総合改善事業費、公営住宅建設事業費の事業の完了、経費の確定などによるもので、3,125万9,000円の減額で ございます。
 48ページ上段でございます。
 九款消防費は、富良野地区消防組合負担金で547万2,000円の減額でございます。
 同じく48ページの中段から55ページ上段でございます。
  十款教育費は、返還金の増加に伴う育英基金返還金積立金、富良野小学校放送設備、布礼別小学校体育館排煙開閉装置、扇山小学校体育館遠赤外線暖房などの修 繕に伴う小学校施設修繕事業費、小学校の理科薬品などの廃棄教材処分手数料、山部中学校の立木伐採委託料、東中学校放送設備、山部中学校体育館暗幕、西中 学校体育館遠赤外線暖房などの修繕に伴う中学校施設修繕事業費、中学校の理科薬品などの廃棄教材処分の手数料、対象園児数、学級数の増加などに伴う私立幼 稚園補助金、図書館の給水施設加圧ポンプ、非常灯蓄電池などの施設修繕料、図書管理用のTRCマーク作成委託料、寄付金による図書購入費、スポーツ振興基 金による全国小学生タグラグビー選手権大会派遣費補助金、スポーツセンター柔剣道場の柔道用畳購入費の追加から、同事業に移行して実施した適応指導事業 費、児童生徒送迎事業費、育英基金貸付金、小学校管理費、山部中学校屋内運動場屋根塗装工事費、遠距離通学費補助金、巡回小劇場の道事業としての実施に伴 う子ども芸術鑑賞教室委託料、図書館業務用パーソナルコンピュータリース事業費、文化財保護費、生涯学習センター運営経費、保健体育費の一般事務費、北海 道体育指導委員研究協議会開催負担金、富良野地区学校給食組合負担金、屋外体育施設管理費などの事業の完了と経費の確定などによる減額を差し引きいたしま して、126万9,000円の減額でございます。
 54ページ下段でございます。
 十二款給与費は財源振替でございます。
 次に、歳入について御説明を申し上げます。
 戻りまして、14ページから29ページでございます。
 一款市税は、個人住民税の所得割、固定資産税の償却資産、日本郵政公社有資産所在市町村納付金で、3,360万6,000円の追加でございます。
 六款地方消費税交付金は、交付状況を勘案し、1,000万円の減額でございます。
 十三款分担金及び負担金は、老人福祉施設入所者負担金、老人ホーム保護委託費負担金、畜産担い手育成総合整備事業負担金の追加から、保育所負担金の減額を差し引きいたしまして、675万円の追加でございます。
 16ページでございます。
 十四款使用料及び手数料は老人福祉センター使用料の追加から、看護専門学校の授業料の減額を差し引きいたしまして、140万5,000円の減額でございます。
 16ページ下段から19ページでございます。
  十五款国庫支出金は、国庫負担金の助産施設措置費負担金の追加と、被用者児童手当負担金、被用者小学校修了前特例給付負担金、非被用者小学校修了前特例給 付負担金、生活保護費負担金、介護給付費負担金などの減額、国庫補助金は、特定防衛施設周辺整備調整交付金による、北1丁目1道路改良舗装工事補助金の追 加と、合併処理浄化槽設置整備事業補助金、地域住宅交付金、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金の減額、委託金は、富良野道路市道5区3線道路改良事 業委託金の減額で、合せまして2,952万8,000円の減額でございます。
 20ページから23ページでございます。
 十六款道支出金 は、道負担金の助産施設措置費負担金、生活保護費負担金、自立支援医療費負担金の追加と、権限委譲事務交付金、被用者小学校修了前特例給付負担金、非被用 者小学校修了前特例給付負担金、介護給付費負担金などの減額。道補助金は、土地利用規制等対策事業交付金、障害者保健福祉推進事業補助金などの追加と、北 海道老人医療給付特別対策事業補助金、重度心身障害者医療給付事業補助金、乳幼児医療費助成事業補助金、強い農業づくり事業補助金、農業経営基盤強化資金 利子補給費補助金などの減額。委託金は諸統計調査委託金の減額で、合わせて2,770万2,000円の減額でございます。
 24ページ上段でございます。
 十七款財産収入は、土地開発基金などの利子、未利用市有財産の建物売払収入、市有林間伐材素材売払収入の追加と、土地売却処分の実績に伴う土地売払収入の減額で、差し引きいたしまして994万1,000円の追加でございます。
 十八款寄附金は、図書館の図書購入のための教育費寄付金で、20万円の追加でございます。
 24ページ下段から27ページ上段でございます。
  十九款繰入金は、防犯灯維持費補助金に充てる地域づくり推進基金繰入金、全国小学生タグラグビー選手権大会派遣費補助金に充てるスポーツ振興基金繰入金の 追加と、国際交流基金、社会福祉基金などの充当事業の確定などによる繰入金の減額で、差し引きいたしまして397万4,000円の減額でございます。
26ページ中段から29ページ上段でございます。
  二十一款諸収入は、育英基金貸付金収入、看護職員養成修学資金貸付金収入、ひとり親家庭等医療費高額療養費、生活保護費返還金収入、健康診査収入、北海道 市町村振興協会からの地域づくり研修会開催支援金の追加、市民交通傷害保険料収入、重度心身障害者医療費高額療養費、社会及び労働保険料、駅前広場支障物 件移転補償費などの雑入と、市税など歳入の追加及び事務事業経費の確定などの財源調整に伴い備荒資金組合交付金の減額で、差し引きいたしまして1億 1,784万8,000円の減額でございます。
 28ページ下段でございます。
 二十二款市債は、農地開発事業債の後年度地方交付税措置される財源対策債の承認による追加と、北1丁目1道路改良舗装事業債の事業完了及び内容精査などによる減額で、1,270万円の追加でございます。
 戻りまして6ページでございます。
 第2条繰越明許費は第2表のとおりで、児童扶養手当支給事業につきましては、制度改正に伴い、児童扶養手当システムの修正を行うに当たり、年度内での完了が困難なことから、105万円を繰り越すものでございます。
 畜産担い手育成総合整備事業につきましては、財団法人北海道農業開発公社が実施する草地造成整備改良が、天候の不順により一部事業の年度内での完了が困難なことから、750万3,000円を繰り越そうとするものでございます。
 平扇地区農免農道整備事業につきましては、北海道が実施する扇山8線の道路舗装及び路肩張芝工事が年度内に施行できず工事完了ができないため495万円を繰り越そうとするものでございます。
  第3条債務負担行為の補正につきましては、第3表のとおりで、平成19年度知的障害者入所更生施設北の峯学園改築資金補給金は、利用者の増加に伴う狭隘 化、老朽化が進んでいる現施設の改築に当たり、社会福祉法人富良野あさひ郷に対し改築整備資金の借入金利子の補給を行うもので、期間を平成20年度から平 成39年度まで、限度額を6,604万3,000円に定めようとするものでございます。
 株式会社富良野振興公社に対する損失補償は、現在、平成 14年度から平成19年度までを期間とし借入金4億円以内の損失補償を行ってまいりましたが、期間の満了に伴い、市が同社に対し委託施行した教職員住宅ユ ニットバス等改修に伴う平成14年度から平成16年度の事業資金の借入金で元利合計額、2,645万8,000円以内を平成20年度から平成26年度まで を期間として損失補償を行おうとするものでございます。
 8ページでございます。
 第4条地方債の補正は第4表のとおりで、農地開発事業費につきましては、財源対策債が承認され、限度額を2億8,330万円に変更しようとするものでございます。
 北1丁目1道路改良舗装事業費につきましては、事業費等の確定、精査に伴うもので、限度額を600万円に変更しようとするものでございます。
 以上、平成19年度富良野市一般会計補正予算について御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(北猛俊君) 途中ですが、ここで10分間休憩いたします。
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 午前11時07分 休憩
 午前11時17分 開議
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○議長(北猛俊君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 休憩前の議事を続行いたします。
 引き続き、議案の説明を願います。
 副市長石井隆君。
○副市長(石井隆君) −登壇−
 議案第12号、平成19年度富良野市国民健康保険特別会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市国民健康保険特別会計補正予算第2号は、歳入歳出それぞれ2,592万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を32億7,891万1,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明申し上げます。
 10ページから13ページでございます。
 一款総務費は、制度改正に伴うシステム変更の国保情報データベース修正委託料で、100万円の追加であります。
 二款保険給付費は、一般被保険者並びに退職被保険者等にかかわる療養給付費、高額療養費及び葬祭費にかかわるもので、3,082万円の追加でございます。
 五款共同事業拠出金は、平成19年度の高額医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の確定に伴うもので、589万4,000円の減額でございます。
 次に歳入について御説明申し上げます。
 戻りまして6ページから9ページでございます。
 一款国民健康保険税は、一般被保険者並びに退職被保険者等にかかわる医療給付費分及び介護納付金分の現年課税分及び滞納繰越分にかかわるもので、差し引きいたしまして266万6,000円の追加でございます。
 二款国庫支出金は、高額医療費共同事業負担金の決定に基づく4万5,000円の追加でございます。
 三款療養給付費等交付金は、退職被保険者医療交付金によるもので923万1,000円の追加でございます。
 四款道支出金は、高額医療費共同事業負担金の追加と財政調整交付金の減額で、差し引きいたしまして1,866万4,000円の減額でございます。
 五款共同事業交付金は、高額医療費の共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金の確定に伴うもので、差し引きいたしまして2,923万4,000円の追加でございます。
 八款諸収入は、北海道国民健康保険団体連合会高額医療費共同事業基金廃止に伴う市町村拠出金還付金及び連合会出資金還付金で、合わせて341万4,000円の追加でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第13号、平成19年度富良野市老人保健特別会計補正予算について、御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市老人保健特別会計補正予算第2号は、歳入歳出それぞれ1億3,220万3,000円を減額し、歳入歳出の総額を29億4,528万3,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について、歳出から御説明申し上げます。
 8ページでございます。
 二款医療諸費、老人医療費で1億3,221万5,000円の減額でございます。
 四款諸支出金は、平成18年度老人医療費の精算による老人医療費適正化推進費補助金の返還金で1万2,000円の追加でございます。
 次に歳入について御説明を申し上げます。
 戻りまして6ページでございます。
 一款支払基金交付金は、医療費交付金で5,984万6,000円の減額でございます。
 二款国庫支出金は、医療費負担金で4,822万3,000円の減額でございます。
 三款道支出金は、老人医療費道負担金で1,205万6,000円の減額でございます。
 四款繰入金は、一般会計繰入金で1,207万8,000円の減額でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第14号、平成19年度富良野市公共下水道事業特別会計補正予算について御説明を申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市公共下水道事業特別会計補正予算第4号は、歳入歳出それぞれ8,873万9,000円を追加し、歳入歳出の総額を8億8,962万4,000円にしようとするものと、債務負担行為の補正で追加1件、地方債の補正で追加1件でございます。
 以下、その概要について歳出から御説明を申し上げます。
10ページでございます。
 一款下水道費は水洗化普及促進費の水洗化等改造補助金、管渠事業費の公共下水道汚水管布設工事費など経費の確定に伴う減額で、176万3,000円の減額と一般管理費及び水処理センター管理費の財源振替でございます。
 二款公債費は、公的資金補償金免除繰上償還に伴う地方債繰上償還元金の追加と、地方債償還利子の減額で差し引きいたしまして9,050万2,000円の追加でございます。
 次に、歳入について御説明を申し上げます。
 戻りまして8ページでございます。
 一款分担金及び負担金は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金の現年度分で347万7,000円の追加でございます。
 四款繰入金は、公共下水道事業基金繰入金で4,122万1,000円の追加でございます。
 五款繰越金は、前年度繰越金で、1,350万円の追加でございます。
 六款諸収入は、雑入の支障物件移転補償費で55万9,000円の減額でございます。
 七款市債は、地方債繰上償還に伴う下水道事業債借換債で、3,110万円の追加でございます。
 戻りまして4ページでございます。
 第2条債務負担行為の補正は、第2表のとおり水処理センター管理運転委託料で、平成20年度から平成22年度までの3カ年契約を行うための追加でございます。
 第3条地方債の補正は、第3表のとおり下水道事業債の借り換え債の追加でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第15号、平成19年度富良野市簡易水道事業特別会計補正予算について御説明申し上げます。
このたび提案いたしました富良野市簡易水道事業特別会計補正予算第3号は、歳入歳出それぞれ6,735万6,000円を追加し、歳入歳出の総額を1億8,680万6,000円に変更しようとするものと、地方債の補正で追加1件と変更1件でございます。
 以下、その概要について歳出から御説明申し上げます。
 10ページでございます。
 一款簡易水道費は、一般管理費の消費税の追加と簡易水道事業費の山部市街地区簡易水道配水管移設工事費などの入札執行残の減額を差し引きいたしまして、267万円の減額でございます。
 二款公債費は、補償金免除繰上償還に伴う地方債繰上償還元金で、7,002万6,000円の追加でございます。
 次に、歳入について御説明を申し上げます。
 戻りまして8ページでございます。
 四款繰越金は、前年度繰越金で356万円の追加でございます。
 五款諸収入は、山部市街地区簡易水道配水管移設工事補償費の確定で70万4,000円の減額でございます。
 六款市債は、山部市街地区簡易水道配水制御計装機器更新事業費の確定に伴う簡易水道整備事業債の減額と、補償金免除繰上償還に伴う簡易水道事業債借換債の追加を合わせまして、6,450万円の追加でございます。
 戻りまして、4ページでございます。
 第2条地方債の補正につきましては、第2表のとおりで簡易水道事業債借換費を限度額6,520万円の追加と簡易水道事業費の限度額を460万円に変更しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第16号、平成19年度富良野市水道事業会計補正予算について御説明申し上げます。
  このたび提案いたしました富良野市水道事業会計補正予算第3号は、収益的支出については科目の組み替え、資本的収入及び支出については予算第4条本文括弧 書中、不足する額1億3,824万9,000円を1億4,161万3,000円に改め、資本的収入から640万2,000円を減額し、4,668万円に資 本的支出から303万8,000円を減額し、1億8,829万3,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について御説明を申し上げます。
 6ページでございます。
 収益的支出の一款水道事業費用は原水費等営業費用の減額111万3,000円と、営業外費用である消費税及び地方消費税の追加111万3,000円の組み替えでございます。
次に資本的収入及び支出について説明申し上げます。8ページでございます。
 収入の一款資本的収入は、企業債640万円と工事負担金2,000円、合わせて640万2,000円の減額で、いずれも事業確定に伴うものでございます。
 支出の一款資本的支出は、上水道配水管新設工事等事業確定に伴う建設改良費988万円の減額、補償金免除繰上償還に伴う企業債償還金684万2,000円の追加、合わせて303万8,000円の減額でございます。
 以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
 議案第17号、富良野市財政調整基金の処分について説明申し上げます。
 本件は、富良野市財政調整基金条例第6条の規定により平成20年度の事業費財源に充てるため、財政調整基金を処分しようとするものでございます。
 その内訳といたしまして、道路舗装側溝改良事業の財源として1,800万円以内、土地区画整理事業の財源として4,200万円以内をそれぞれ処分し、合計6,000万円以内を財政調整基金から処分しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第18号、富良野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について、御説明申し上げます。
  本条例は、本市が参加する北海道電子自治体共同運営協議会において整備を進めておりました電子申請システムの運用が開始されたことに伴い、市の条例及び規 則に基づく手続きを行う際に、書面による各種申請、届出等に加えて、インターネットを経由したオンラインによる手続を可能とするための通則的事項を規定す るものでございます。
 この条例により、市民の利便性の向上と、行政の効率的運営をより一層図ることを目指すものでございます。
 以下、その内容につきまして順を追って御説明を申し上げます。
  まず第1条は、条例の目的を規定したもので、市の機関に係る行政手続をインターネット等の電気通信回線を利用したオンライン通信で行えるように、共通事項 を定めるもので、市民の利便性の向上を図ることと、行政運営の簡素化及び効率化に資することを規定するものでございます。
 次に、第2条は、本条例の用語の定義を規定するものでございます。
  次に、第3条は、市の機関に対する申請等で、書面等で行うこととしているものについて、書面等により行うことに加え、オンライン通信によることを可能とす るための特例規定として位置づけ、各個別の条例等の規定を改正せずに、当該申請等をオンライン通信により可能とするものでございます。
 次に、第4条は、市の機関が行う処分通知等で書面等で行うこととしているものについて、書面等で行うことに加え、オンライン通信を利用して行えることを規定するものでございます。
 次に、第5条は、市の機関が行う縦覧で、書面等で行うことに加え、電磁的記録により行えることを規定するものでございます。
 次に、第6条は、市の機関が行う作成等で、書面等で行うことに加え、電磁的記録により行えることを規定するものでございます。
 次に、第7条は、これからの情報システムの整備、その他必要な措置を講ずることについての市の努力義務について、規定するものでございます。
 次に、第8条は、オンライン申請利用状況について、毎年度1回、市民等に公表することを規定するものでございます。
 次に、第9条は、本条例の施行に関する委任を規定するものでございます。
 附則につきましては、施行期日を平成20年7月1日からとしようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第19号、富良野市部設置条例の一部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、行政サービスの執行に当たり、社会情勢の変化や行政サービスの進展に対応するため、現行の組織機構を見直しし、より的確で効率、効果的な執行体制の確立を図るため、一部の部を廃止統合しようとするものでございます。
 第1条の改正は、市民部を総務部と保健福祉部に統合しようとすることから削るもので、第2条の改正は、市民部の事務分掌であった九つの事項を改正案のとおり、総務部と保健福祉部にそれぞれ統合しようとするものでございます。
 附則につきましては、条例の施行期日を平成20年4月1日からとしようとするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
 議案第20号、富良野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
 本件は国家公務員の休息時間の廃止及び休憩時間の見直しによる人事院規則の一部改正が施行されたことに伴い、本市も同様に民間においては制度化、慣行化されていない休息時間について廃止しようとするものでございます。
 以下、その内容につきまして御説明申し上げます。
  第6条第1項の改正は、現行45分の休憩時間を今後基本的に1時間にしようとするものと、第2項は、業務の運営上の事情により特別な形態によって変則勤務 体制など勤務する必要がある部署については、1日当たりの勤務時間7時間45分を変えない中で、休憩時間を45分とすることを可能にしようとするもので、 第3項は、職員の健康と福祉の確保という労働基準法で定められている休憩時間の原則一斉付与について、窓口業務など職種、職場により交替制により勤務しな ければならない部署などを考慮し、職務の特殊性による例外規定を設けようとするものでございます。
 次に、第7条で公務能率の増進を図ることを目的として、規定しておりました1日につき2回の計30分認められていた有給の休息時間を廃止し、休憩時間のみにしようとすることから、この条文を削除するものでございます。
 これらの改正により、職員の勤務時間につきましては原則、始業時刻8時45分を8時30分とし、終業時刻は、従来どおり午後5時15分としようとするものでございます。
 また施行日につきましては、平成20年4月1日からにしようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます
 議案第21号、富良野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
  本件は、条例別表中14、その他付属機関委員の欄に規定する者に、まちづくり交付金評価委員を加え、15、その他の者の欄に規定する者について、嘱託歯科 医と嘱託看護員を加えるとともに、行政委員等である教育委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会及び公平委員会の各職制の委任に関する報酬の額を平 成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年間にわたり、監査委員にあっては10%、それ以外の行政委員については5%削減した報酬を支払うよう 条例を改正しようとするものでございます。
 まちづくり交付金評価委員につきましては、富良野駅前地区土地区画整理事業で活用したまちづくり交付 金の事後評価を行う機関として、国土交通省のまちづくり交付金事後評価実施要領に基づき、学識経験者等で構成される第三者からなるまちづくり交付金評価委 員会を設置するものでございます。
 次の嘱託歯科医につきましては、従来は嘱託医として委嘱しておりましたが、医師と歯科医師の名称根拠が医師法と歯科医師法と別々なため、区分して規定しようとするものであります。
 嘱託看護員につきましては、集団予防接種における人員確保のために、看護師または準看護師を非常勤職員として委嘱し、出勤日数に応じて報酬を支払おうとするものでございます。
行政委員会委員の報酬に関しましては、各行政委員と協議の結果、富良野市の厳しい財政運営にかんがみ、2年間に限り所要の報酬額を引き下げることとしたことから、改正しようとするものでございます。
 なお、条例の施行期日につきましては、平成20年4月1日からとしようとするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 議案第22号、富良野市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
  本件は平成19年第4回定例会に提案し、可決いただいた富良野市職員の給与に関する条例の一部改正と同様に、市長及び副市長の期末手当支給率を改定しよう とするものと、非常に厳しい状況にある市の財政状況から、財政健全化計画を推進する上で、理事者の姿勢として職員給与削減提案と合わせ、給与の削減を行お うとするものでございます。
 期末手当の支給率改定の内容につきましては、6月の支給率100分の210から100分の215、12月の支給率100分の230から100分の235に改め、年間100分の450の支給率に改定しようとするものでございます。
 次に、給与削減につきましては、平成20年度及び平成21年度中の2年間に限り、市長の給料月額を20%、副市長は14.5%それぞれ減額しようとするものと、期末手当の加給率についても、15%から12%に減じようとするものでございます。
 なお、本年4月1日から削減後の給料月額につきましては市長が64万9,600円に、副市長は56万6,865円になるものでございます。
 また、この期間内において離職する場合の退職金の算定につきましては、削減前の給料月額によるものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第23号、富良野市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、議案第22号と同様の理由により、期末手当の支給率を年間で100分の450とし、平成20年度及び21年度中に限り教育長の給料月額を14.5%を減額しようとするものと、期末手当の加算率を15%から12%に減じようとするものでございます。
 なお、本年4月からの削減後の給料月額は49万2,480円になるものでございます。
 また、削減期間内において辞職する場合の退職金の算定につきましては、削減前の給料月額による措置とするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第24号、富良野市職員の給与に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
 本件は、本市の財政状況が大変厳しいことから、財政健全化計画による歳出削減として人件費を抑制するため職員の給与に関わる本条例を改正しようとするものでございます。
  その内容につきましては、本則の附則第12項の追加は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間に限り、職務の級の区分に応じて傾斜的に 2%から9.3%の減額率による職員給料の削減をはかろうとするもので、平均にして9%減となり、これにより職員1人当たり年間支給額で、59万円の減と なる見通しでございます。
 次に、附則第1項は平成20年4月1日から施行するものとし、第2項は給与構造改革による給料切替による経過措置の適用に該当する差額を支給する現給保障対象の職員については、その現給保障額から附則規定の削減率による給料月額にしようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第25号、富良野市特別会計設置条例の一部改正について、御説明申し上げます。
 本件は平成20年4月1日から、高齢者の医療の確保に関する法律が施行され、新たな高齢者医療制度として後期高齢者医療制度が開始されることになりましたので、この制度に対応した特別会計を設置して事務処理を行うため、条例を改正しようとするものでございます。
 内容につきましては、第1条特別会計設置の規定中、老人保健特別会計の次に後期高齢者医療特別会計を加え、以下それぞれ繰り下げるものでございます。
 附則につきましては、平成20年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第26号、富良野市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
 本件は、平成20年4月1日から、本条例中に規定のある老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に名称が変更となり、合わせて法律の根拠条文が改正となることに伴い、文言整理のために一部改正を行おうとするものでございます。
 なお、条例の施行日は、法律改正に合わせ、平成20年4月1日にしようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第27号、富良野市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
 本件は平成20年4月1日から、本条例中に規定のある老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に名称が変更となり、合わせて、法律の根拠条文が改正となること等に伴い、文言整理のために一部改正を行おうとするものでございます。
 なお、条例の施行日は、法律改正に合わせ、平成20年4月1日にしようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第28号、富良野市看護職員養成修学資金貸付条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本件は、平成20年4月1日から本条例中に規定している法律の名称が老人保健法から高齢者の医療の確保に関する法律に変更となり合わせて法律の根拠条文が改正となることに伴い、文言整理のために一部改正を行おうとするものでございます。
 なお、条例の施行日は、法律改正に合わせ平成20年4月1日にしようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます
 議案第29号、富良野市国民健康保険条例の一部改正について、御説明申し上げます。
 本件は、国民健康保険法施行令が一部改正されたことに伴う一部改正でございます。
 第5条及び第6条の改正につきましては、第5条第2項で規定する出産育児一時金における国民健康保険の適用除外と同様、第6条の葬祭費においても、社会保険等で給付を受けることができる場合は、国民健康保険から葬祭費を給付しないことを第6条に加える改正でございます。
 これに伴い第5条第2項において、用語の定義を追加するものでございます。
 第7条の保健事業につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律により、特定健康診査等を保険者が実施することが義務づけされたことに伴い、改正しようとするものでございます。
 第15条につきましては、第7条において国民健康保険法を以下、法と規定したことによる文言整理のための改正でございます。
 附則につきましては、施行期日を平成20年4月1日からにしようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第30号、富良野市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
  本件は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴い、平成17年度の税制改正の影響により介護 保険の保険料が大幅に上昇するものについて、平成18年度及び平成19年度に実施した保険料の激変緩和措置を、平成20年度についても実施しようとするも のでございます。
 その内容につきましては、平成19年の合計所得金額125万円以下でかつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上で あった者等については、平成20年度における保険料基準額に乗じる割合について、これを引き下げることができることとするよう改正しようとするものでござ います。
 なお、この改正条例は平成20年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第31号、富良野市公園条例の一部改正について御説明を申し上げます。
  本件は、金満緑地公園、山部自然公園太陽の里、東山公園パークゴルフ場の利用について、利用者区分にある市内に住所を有する者を圏域内に住所を有する者、 市外に住所を有する者を圏域外に住所を有する者に改め、上富良野町から占冠村までの富良野圏域住民が富良野市民と同一料金で利用できるように改正し、富良 野広域圏のスポーツ振興に寄与しようとするものでございます。
 富良野地域は競技団体、連盟の構成が沿線にまたがっていることから、居住地以外の施設を利用して大会の練習などの活動を行う選手が多く、利用にあたり、居住地の違いで利用料金が異なることは、団体で競技活動を行う上で非常に利用しづらく、不便を感じておりました。
  このことから、これまでも富良野沿線教育委員会において、体育施設の広域的かつ効率的な利用について協議を行ってまいりましたが、このたび沿線の各町村と もに、それぞれ所有する公共施設について、施設所在地の住民と所在地以外の住民とではなく、圏域の住民と圏域以外の住民に変更し、広域的かつ効率的な利用 の推進を図ることとしたものでございます。
また、3施設の利用期間を5月1日から10月31日までに統一するとともに、休園日を2日から現行の1日に改正し、市民サービスに供するものでございます。
 なお、この改正につきましては、平成20年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第32号、富良野広域連合の設置について、御説明申し上げます。
  本件は、地方自治法第284条第3項の規定により、上富良野町、中富良野町、南富良野町及び占冠村と、し尿、浄化槽汚泥及び生ごみ処理並びにその処理施設 に関する事務、公共串内牧場に関する事務、消防に関する事務、学校給食共同調理場の設置、運営及び管理並びに学校給食の配送に関する事務及び調査研究に関 する事務を共同処理するため、富良野広域連合を設置しようとするものでございます。
 広域連合を設置するためには、関係市町村議会における議決により規約を定め、北海道知事の許可を受けなければならないことから、本定例会において議決を求めようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 議案第33号、富良野市議会議員の報酬及び費用弁償等の支給条例の一部改正について、御説明申し上げます。
  本件は、期末手当の支給率について市長、副市長及び教育委員会教育長に合わせ、6月支給分を100分の215、12月支給分を100分の235として、年 間で100分の450とする一方、市の財政状況が非常に厳しい状況にあることから、富良野市議会の議会改革特別委員会の議論を経て、議長からの申し出によ り、平成20年度については議員報酬年間総額の10%削減するよう条例改正をしようとするものでございます。
 なお、議員報酬削減の方法は平成20年度において支給される期末手当で調整することとし、議員報酬、期末手当総額の10%に当たる額を、当該期末手当から、加算率15%の停止と、支給月数1.05を減じることにより削減しようとするものであります。
 そのため、20年度の期末手当は、6月支給分は報酬月額に100分の170、12月支給分は100分の175の率を乗じて得た額にしようとするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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 散会宣告
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○議長(北猛俊君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。
明日3月5日は、議案調査のため休会であります。
6日の議事日程は当日配付いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
ご苦労様でした。
午後11時49分 散会

上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成20年3月4日

議長 北 猛俊
署名議員 岡本 俊
署名議員 宍戸義美

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