富良野市内で「幼稚園預かり保育および認可外保育施設利用料の無償化制度」の申込について
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している世帯で、共働き世帯などの「保育の必要性のある児童(小学校就学前)」を対象とした、預かり保育利用料および認可外保育施設利用料無償化制度があります。
※「保育の必要性の認定基準」については以下のページより、保育を必要とする事由等ご確認ください。
対象児童や無償化の上限額等については下記のとおりとなります。
「幼稚園預かり保育無償化」について
対象児童
⑴保育の必要性のある3歳児から5歳児(施設等利用給付 新2号認定児童)
⑵市町村民税非課税世帯で、保育の必要性のある満3歳児(施設等利用給付 新3号認定児童)
※歳児につきましては、4月1日時点のお子さんの年齢で数えます。
例)6月1日生まれのお子さんで上記の⑵に該当しない場合、無償化の対象となる日が翌年の4月1日からとなる。
上限額
450円×利用日数を限度額として、預かり保育の利用に要した費用を無償化。
ただし、対象児童の⑴は月11,300円、⑵は16,300円が上限となります。
上限を超える保育料につきましては、保護者負担となります。
申込手続きについて
「幼稚園預かり保育無償化制度」の申請は、現在通われている幼稚園を経由して富良野市(お住まいの市町村)への申請となります。また、年に1度保育の必要性について確認のために現況届及び 「保育の必要とする事由」を証明する書類の提出する必要があります。この確認により保育の必要性の認定基準に適合しない場合につきましては、適合しなくなった時に遡り有償となりますのでご留意ください。
「認可外保育施設利用料の無償化」について
対象児童
⑴保育の必要性のある3歳児から5歳児(施設等利用給付 新2号認定児童)
⑵市町村民税非課税世帯で、保育の必要性のある0から2歳児(施設等利用給付 新3号認定児童)
※歳児につきましては、4月1日時点のお子さんの年齢で数えます。
上限額
対象児童の⑴は37,000円、⑵は42,000円を上限として保育利用に要した費用を無償化。
上限を超える保育料につきましては、保護者負担となります。
※預かり保育や認可外保育施設利用中のおやつ代などの保育料以外の料金については無償化の対象ではありませんのでご留意ください。
申込手続きについて
「認可外保育施設利用料無償化制度」の申請書の受け渡し及び提出はこども未来課になります。また、年に1度保育の必要性について確認のために現況届及び 「保育の必要とする事由」を証明する書類の提出する必要があります。この確認により保育の必要性の認定基準に適合しない場合につきましては、適合しなくなった時に遡り有償となりますのでご留意ください。
無償化制度の申込における提出書類(共通)
- 施設等利用給付認定申請書兼利用施設等申込書
- 「保育を必要とする事由」を証明する書類(就労証明書等)
※必要事由によって提出する書類が異なりますので、上記の「保育の必要性の認定基準」のページよりご確認ください。
幼稚園預かり保育および認可外保育施設利用料無償化における留意事項
○認定後、次のような場合は変更手続きが必要になります
- 保育の必要な理由がかわったとき(就労・出産・求職など)
- 世帯構成や同居の親族に増減があったとき
- 市内転居したとき
○認定後、次のような場合は取消手続きが必要になります
- 市外へ転出するとき
- 利用施設を退所するとき
- 保育の必要な理由がなくなったとき
○就労のため預かり保育(無償化)を利用し、妊娠出産により引き続き利用、産後休暇後に育児休業取得した場合の無償化の可否については、
特例で「保育の必要性があるものとして認定」としますので無償化のまま利用できますが、産後休暇開始日を起算日とし1年間を限度とします。
例)産後休暇開始日が 令和6年2月5日 であるならば、
認定期間終了日は 令和7年2月4日 となります。
期間を超え利用した分につきましては有償となります。
ただし、期間終了日前に復職などされた場合にはこの限りではありません。育児休業・復職時におかれましても変更手続きを行ってください。