トップ記事保育所等の利用における認定変更申請について

保育所等の利用における認定変更申請について

公開日:

保育所等の入所申請者に対して、認定を受けた「保育の必要性の事由」が認定後(初めて申請した時等)から変わる場合や、保護者の就労時間の変更により認定を受けた保育必要量の変更を希望する場合、以下の書類による認定変更の申請が必要となりますので、該当する場合は必要な書類を添付の上、「利用中の施設」または「こども未来課」に提出してください。
在籍児童の認定区分については支給認定証(または認定通知書)をご確認ください。
※満3歳になり、3号認定(0歳から2歳)から2号認定(3歳から5歳)に切り替える際は、市が職権で変更し2号の支給認定証等を交付しますので、手続きは不要です。

保育所等の退所手続きについても、下記の変更届に必要事項を記入のうえ提出してください。

保育所等の認定変更届については、各保育所またはこども未来課にてお受け取りいただくか、ページ下部の添付ファイルからダウンロードしてください。

認定の内容(認定期間や区分の変更等)については、支給認定証(または認定通知書)の交付によりお知らせしています。

必要書類

認定変更の申請に必要な提出書類等は次のとおりです。

提出書類等

No.

保育を必要とする事由

認定有効期間

必要書類(例)

1

就労(フルタイム、パートタイム、夜間、自営業を含む居宅内労働など、日常の家事以外で毎月48時間以上就労する場合)

  • 0歳から2歳の場合は、満3歳の誕生日の前前日まで。
  • 3歳から5歳の場合は小学校就学前まで。
  • 期限付き雇用の場合は就労している期間。
  • 就労証明書

2

保護者の疾病、障害

療養が必要な期間

  • 診断書(3か月以内に発行したもの)
  • 身体障害者手帳(写し)
  • 療育手帳(写し)
  • 精神障害者保健福祉手帳(写し)
 

妊娠、出産

産前産後の期間

(産後8週まで)

  • 母子健康手帳

4

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

介護・看護が必要な期間

  • 被介護者、看護されている人の診断書など
  • 介護、看護の状況等がわかる書類
  • 介護保険被保険者証

5

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

職業訓練校等に通う期間

  • 在学証明書
  • 学生証
  • 時間割等スケジュールがわかるもの

 

6

災害復旧

災害における家屋復旧等に必要な期間

  • 申立書
  • 罹災証明書

7

求職活動(起業準備含む)

3か月間

  • 求職カード
  • 雇用保険受給者資格証

8

その他、上記に類する状態として富良野市教育委員会が認める場合

各事由による

(教育委員会が必要と認める期間)

  • 教育委員会が必要と認める書類(各事由ごと)

認定変更または認定取消の手続きを行う場合の例

認定変更または認定取消の手続きを行う場合の例

変更内容

必要書類

変更後の認定期間

仕事を転職した

  • 認定変更届
  • 就労証明書(3か月以内に発行したもの)

変更前の認定期間継続
(在籍児童の就学前まで)

仕事を退職して求職活動中になった

  • 認定変更届
  • 求職活動を常態としていることがわかる書類(公共職業安定所の登録証の写し等)

退職日から3か月後まで

求職活動中だったが仕事を始めた

  • 認定変更届
  • 就労証明書(3か月以内に発行したもの)

在籍児童の就学前まで

仕事をしていたが、妊娠・出産により産前・産後休暇に入る

  • 認定変更届
  • 母子健康手帳(表紙と分娩予定日が記載されたページの写し)

産後8週目まで

産後休暇を取得しており、その後育児休業を取得するが、在籍児童の保育施設利用を継続したい

  • 認定変更届
  • 就労証明書(3か月以内に発行したもので、育児休業期間及び復職予定年月日が記載されているもの)

育児休業期間最終日まで

産後休暇または育児休業を取得していたが、復職する

  • 認定変更届
  • 就労証明書(3か月以内に発行したもので、復職年月日が記載されているもの)

在籍児童の就学前まで

病気や怪我等により、保育を必要とする理由が「就労」から「疾病・障害」になった

  • 認定変更届
  • 診断書(3か月以内に発行したもの)

療養が必要な期間まで

市外へ転出するため、保育所等を退所

  • 認定変更届

最終在所日まで

退職等により、保育を必要とする事由がなくなったため、保育所を退所

  • 認定変更届

最終在所日まで

 

ダウンロード

カテゴリー