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児童扶養手当と公的年金との併給制限が見直しされます

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平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
この法改正により、公的年金との差額分を児童扶養手当により受給できるようになる方は、新たに児童扶養手当の申請が必要です。該当する場合は、年金証書を持参のうえ、こども未来課で手続きを行ってください。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。また、これまで公的年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。

児童扶養手当とは

  • 主に父母の離婚や、父または母が死亡したなどの事由からひとり親となった家庭で児童を養育している、あるいは父母以外で当該児童を監護している養育者に対し、支給される手当です。
  • 手当は4月、8月、12月の年3回支給され、受給にあたっては所得制限があります。

支給要件や、公的年金との差額支給に関する詳しい問合わせ、申請はこども未来課まで

児童扶養手当について(厚生労働省のホームページへ)

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