「児童扶養手当法」の一部が改正により、障害年金を受給してる人の児童扶養手当の算出方法が変わります
これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
これまで、障害基礎年金等(※)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。詳しくはお問い合わせください。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
児童扶養手当とは
主に父母の離婚や、父または母が死亡したなどの事由からひとり親となった家庭で児童を養育している、あるいは父母以外で当該児童を監護している養育者に対し、支給される手当です。
手当は5月7月9月11月1月3月の年6回支給され、受給にあたっては所得制限があります。支給要件や、公的年金との差額支給に関する詳しい問合わせ、申請はこども未来課まで。