児童扶養手当制度について
父母が婚姻を解消したり、父または母が重度の障がいの状態にある家庭の父または母が児童を監護しているとき、父または母以外の者が当該児童を養育しているときは、養育者に対し児童扶養手当が支給されます。(所得制限があります)
支給月:1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回
※児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
支給要件に該当される場合は、こども未来課で申請手続をしてください。
支給要件
対象は、18歳に達した最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満のかた)で、次に該当するかたです。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が法律で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が1年以上生死不明の児童
- 父または母が引き続き1年以上、遺棄している児童
- 父または母が法令によって引き続き、1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
公的年金との併給について
平成26年12月より、上記支給要件に該当し、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けられる場合で、その年金額が児童扶養手当より低いときは、差額分の手当が受給できるようになりました。
また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等(※1)を受給されている方について、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
これに伴い、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者の所得に、非課税公的年金給付等(※2)が含まれるように変更されます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や、障害厚生年金3級のみを受給している方は、これまでと変わりません。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※2)国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災などの公的年金、労働基準法による遺族補償など
支給額(令和4年4月1日から)
児童1人の場合、全部支給:月額43,070円、一部支給:月額43,060円から10,160円
また、児童2人以上の多子世帯の場合、全部支給で2人目10,170円、3人目以降は6,100円
一部支給の場合は2人目 10,160円から5,090円、3人目以降は6,090円から3,050円月額に加算されます。
扶養児童数 | 全部支給:月額 | 一部支給:月額 |
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第1子支給額 | 43,070円 | 43,060円から10,160円 |
第2子加算額 | 10,170円 | 10,160円から5,090円 |
第3子以降加算額 | 6,100円 | 6,090円から3,050円 |
※「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年」と「支給開始月の初日から起算して5年」のいずれかの早い日の属する月から、実支給額の2分の1が支給停止対象となります。
【手続きに必要な物】
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戸籍謄本
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ご本人確認できるもの(マイナンバーカードや免許証等の顔写真付きのもの)
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金融機関の通帳
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基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)
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印鑑
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個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号の記載された住民票)
※「金融機関の通帳」「基礎年金番号がわかるもの」「印鑑」については、申請時に整っていなくても受付いたします。しかし、支給決定していく上で必要となりますので、後日必ず提出してください。
※個々の状況によって、他に必要な書類がありますので、こども未来課(0137-39-2223)にお問合せください。