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請願と陳情

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請願と陳情方法について

請願陳情の手続き

住民は、市政についての要望や意見を文書で議会に出すことができます。議員の紹介のあるものを『請願』、ないものを『陳情』と呼んでいます。
議会に提出された請願・陳情は、常任委員会および議会運営委員会に付託され、審議されます。
その結果を次期定例会にて諮り、願意が適当(採択)か不適当(不採択)かを決定し、採択となったものは市長、その他関係行政機関等に誠実な処理を求めたり、その処理の経過および結果の報告を請求します。
※請願・陳情の提出方法は以下のとおりです。

請願書

  1. 提出者は、日付け、住所および氏名を記載し、署名又は記名押印してください。
    なお、法人の場合は、日付け、法人の名称、住所および代表者が署名又は記名押印してください。
  2. 請願書には紹介議員が必要です。表紙に議員から署名又は記名押印してもらってください。
  3. 本文の趣旨については、邦文を用いできるだけ簡潔明瞭に記載し、資料なども添付してください。

陳情書

  1. 陳情書には紹介議員は要りません。
  2. その他の事項は請願と同じになります。

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