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平成18年第4回富良野市議会定例会 第1号(平成18年12月11日)

公開日:

平成18年第4回定例会

富 良 野 市 議 会 会 議 録

平成18年12月11日(月曜日)午前10時03分開会  
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◎議事日程(第1号)
日程第 1 会議録署名議員の指定
日程第 2 会期の決定
日程第 3 議案第6号(第3定) 富良野看護専門学校学生寮条例の全部制定について
日程第 4 認定第1号(第3定) 平成17年度富良野市一般会計歳入歳出決算の認定について
認定第2号(第3定) 平成17年度富良野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第3号(第3定) 平成17年度富良野市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
認定第4号(第3定) 平成17年度富良野老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第5号(第3定) 平成17年度富良野市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第6号(第3定) 平成17年度富良野市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算決算の認定について
認定第7号(第3定) 平成17年度富良野市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第8号(第3定) 平成17年度富良野市水道事業会計決算の認定について
認定第9号(第3定) 平成17年度富良野市ワイン事業会計決算の認定について
日程第 5 所管事項に関する委員会報告
調査第10号 食農教育について
都市事例調査
調査第 8号 保険・医療・福祉・介護における連携について
都市事例調査
調査第 9号 観光行政について
都市事例調査 
日程第 6 議会改革特別委員会報告
日程第 7 監査委員報告(例月出納検査結果報告 18年度8月〜10月分)
日程第 8 報告第 1号 専決処分報告(市道における物損事故)
日程第 9 議案第32号 富良野市固定資産評価審査委員会委員の選任ついて
日程第10 議案第1号〜議案第31号(提案説明)
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◎出席議員(18名)    
議長 20番 中元  優 君 副議長 6番 岡本  俊 君
1番 今  利一 君 2番 佐々木 優 君
3番 宮田  均 君 4番 広瀬 寛人 君
7番 横山久仁雄 君 9番 野嶋 重克 君
10番 上田  勉 君 11番 天日 公子 君
12番 東海林孝司 君 13番 千葉 健一 君
14番 岡野 孝則 君 15番 菊地 敏紀 君
16番 宍戸 義美 君 17番 北  猛俊 君
18番 日里 雅至 君 19番 東海林 剛 君
       
◎欠席議員(1名)    
8番 千葉  勲 君    
       
◎説明員    
市長 能登 芳昭 君 助役 石井  隆 君
総務部長 下口 信彦 君 市民部長 大西  仁 君
保健福祉部長 高野 知一 君 経済部長 石田  博 君
建設水道部長 里  博美 君 看護専門学校長 登尾 公子 君
商工観光室長 高山 和也 君 中心街整備推進室長 細川 一美 君
総務課長 松本 博明 君 財政課長 鎌田 忠男 君
企画振興課長 岩鼻  勉 君 教育委員会委員長 齊藤 亮三 君
教育委員会教育長 宇佐見正光 君 教育委員会教育部長 杉浦 重信 君
農業委員会会長 藤野 昭治 君 農業委員会事務局長 大西 克男 君
監査委員 今井 正行 君 監査委員事務局長 小尾 徳子 君
公平委員会委員長 島    強 君 公平委員会事務局長 小尾 徳子 君
選挙管理委員会委員長 藤田  稔 君 選挙管理委員会事務局長 藤原 良一 君
       
◎事務局出席職員    
事務局長 桐澤  博 君 書記 大畑  一 君
書記 日向  稔 君 書記 藤野 秀光 君
書記 渡辺 希美 君    

 

午前10時03分 開会 
(出席議員数18名) 
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開  会  宣  告
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○議長(中元優君) これより、本日をもって招集されました平成18年第4回富良野市議会定例会を開会いたします。
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開  議  宣  告
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○議長(中元優君) 直ちに、本日の会議を開きます。
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 日程第1 会議録署名議員の指定
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○議長(中元優君) 日程第1 会議録署名議員の指定を行います。
 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第119条の規定により、
  野嶋 重克 君
  北 猛俊 君
  上田 勉 君
  宍戸 義美 君
  今 利一 君
  菊池 敏紀 君
  佐々木 優 君
  岡野 孝則 君
  宮田 均 君
  千葉 健一 君
 以上、10名の諸君を指定いたします。
 なお、本日の署名議員には、
  野嶋 重克 君
  北 猛俊 君
を御指名申し上げます。
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諸 般 の 報 告
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○議長(中元優君) 事務局長をして、諸般の報告をいたさせます。
 事務局長桐澤博君。
○事務局長(桐澤博君) −登壇−
 議長の諸般の報告を朗読いたします。
 市長より提出の事件、議案第1号から議案第31号まで及び報告第1号につきましては、あらかじめ御配付のとおりでございます。
 議案第32号につきましては、本日御配付のとおりでございます。
 次に、議会及び監査委員より提出の事件につきましては、本日御配付の議会側提出件名表に記載のとおり、議長にそれぞれ提出がございました。このうち、調査終了をいたしました事件につきましては、報告書として御配付のとおりでございます。
 次に、市長より行政報告の申し出があり、その概要につきましては、本日御配付のとおりでございます。
 次に、議長の閉会中の主な公務につきましては、議長報告といたしまして本日御配付のとおりでございます。朗読は、慣例により省略させていただきます。
 次に、本定例会の説明員につきましては、別紙名簿として御配付のとおりでございます。
 最後に、本日の議事日程につきましても、お手元に御配付のとおりでございます。
 以上でございます。
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 日程第2 会期の決定
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○議長(中元優君) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
 本定例会の運営に関し、議会運営委員会より報告を願います。
 議会運営委員長横山久仁雄君。
○議会運営委員長(横山久仁雄君)−登壇− 議会運営委員会より12月4日に告示されました平成18年第4回定例会が本日開催されるに当たりまして、12月6日及び本日、議会運営委員会を開催し、審議いたしました結果について御報告申し上げます。
 本定例会に提出されました事件数は53件でございます。うち議会側提出事件は20件で、その内訳は、付託審査案件報告10件、事務調査報告3件、都市事例調査報告3件、特別委員会報告1件、例月出納検査報告3件でございます。
 市長よりの提出事件は33件で、その内訳は、予算7件、条例17件、人事1件、報告1件、その他7件でございます。
 事件外といたしまして、市長行政報告及び議長報告がございます。
 次に、運営日程について申し上げます。
 本会議第1日目の本日は、会期の決定後、市長の行政報告を受け、次に平成18年第3回定例会で市民福祉委員会に付託の議案第6号について審議を願い、次に同じく平成18年第3回定例会で、決算審査特別委員会に付託の認定第1号から認定第9号までの審議を願います。
 次に、所管事項に関する委員会報告、議会改革特別委員会報告、監査委員報告を受け、次に報告第1号及び議案第32号の審議を願います。
 次に、議案第1号より議案第31号までの提案説明を受け、第1日目の日程を終了いたします。
 12月12日、13日、14日、15日は議案調査のため、12月16日、17日は休日のため、それぞれ休会といたします。
 本会議2日目、12月18日、第3日目、19日、第4日目、20日は、市政に関する一般質問を行い、これを終了いたします。
 12月21日には、議案調査のため休会といたします。
 本会議第5日目、12月22日は、議案第1号と関連する議案第8号の審議を願い、次に、議案第2号から議案第7号まで及び議案第9号と関連する議案第20号、議案第27号から議案第30号までの審議を願い、次に、議案第10号及び議案第12号から議案第14号まで及び議案第11号の審議を願います。
 次に、議案第15号から議案第19号まで及び議案第21号の審議を願い、次に、議案第22号並びに議案第26号及び議案第23号から議案第25号及び議案第31号の審議を願います。
 そのうち、議案第10号、議案第12号、議案第13号及び議案第14号につきましては総務文教委員会へ、議案第15号から議案第19号までの議案につきましては市民福祉委員会へ、議案第22号及び議案第26号につきましては経済建設委員会へそれぞれ付託し、閉会中審査を願うことで申し合わせをしております。
 最後に、追加議案のある場合は順次審議を願い、閉会中の諸手続をいたしまして本定例会を終了いたします。
 次に、議案外の運営につきまして申し上げます。
 一般質問の通告期限は本日13時まで、請願、意見案、調査等の提出期限につきましては12月18日の日程終了時までとすることで申し合わせをいたしております。
 以上、平成18年第4回定例会の会期は、本日12月11日から12月22日までの12日間とすることで委員会の一致を見た次第であります。
 議員、理事者各位の御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたします。
○議長(中元優君) お諮りいたします。
 ただいま委員長より報告のとおり本定例会を運営し、会期は12月11日から12月22日までの12日間とし、うち12日、13日、14日、15日、21日は議案調査のため、16日、17日は休日のため、それぞれ休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本定例会の会期は、ただいまお諮りのとおり、本日から12日間と決定いたしました。
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行政報告
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○議長(中元優君) この際、あらかじめ申し出のありました市長の行政報告に関する発言を許可いたします。
 市長能登芳昭君。
○市長(能登芳昭君) −登壇−
 第4回富良野市議会定例会行政報告を申し上げます。
 その1点目は、平成18年度地域懇談会の実施についてでございます。
 10月24日から11月15日の間、市内15会場におきまして、平成18年度の地域懇談会を405人の参加を得て実施いたしました。
 懇談の内容につきましては、富良野市の財政状況、及び自治の形に関する方向性について御意見をいただくとともに、各地域の課題など、まちづくりに向けた貴重な意見交換の場となったところでございます。
 懇談会でも、意見や課題の概要につきましては、広報ふらの及び市ホームページでお知らせをしてまいります。
 2点目は、要望運動についてでございます。
 その1、下水道事業予算の確保について。
 10月31日に財務省、6区及び管内選出衆議院議員に対し、平成19年度下水道事業費の増額確保、財政支援措置の拡充について要望してまいりました。
 その2、旭川地方法務局富良野出張所の存続についてでございます。
 旭川地方法務局から提案されておりました富良野出張所の旭川東出張所への統合について、富良野地区広域市町村圏振興協議会会長として、圏域町村長、富良野沿線農業委員会連絡協議会及び富良野法務会とともに、3月30日に旭川地方法務局に対し、圏域住民に対する十分な説明と理解を得た上での検討や利便性の確保対策など、富良野出張所の存続について要望を行ったところでございます。
 また、圏域市町村議会及び各団体とで構成する富良野法務局を存続させる会の署名活動による6,747筆の署名の結集を、富良野法務局を存続させる会会長として、圏域市町村長とともに11月14日に旭川地方法務局に提出し、あわせて富良野出張所の存続について要望をしてまいりました。
 その3、国営総合農地防災事業空知川地区の推進についてであります。
 国営総合農地防災事業空知川地区特別対策協議会会長として、11月14日に北海道開発局旭川建設部に対し、国営総合農地防災事業空知川地区の新規全体実施設計の着手について要望をしてまいりました。
 その4、地域高規格道路旭川十勝道路の整備促進についてであります。
 旭川十勝道路整備促進期成会会長として、11月14日に北海道開発局旭川開発設計部に対し、また16日及び17日には、国土交通省、財務省、6区及び管内選出衆議院議員に対し、道路予算の増額確保、新たな北海道総合開発計画に基づく社会資本整備の着実な推進、既指定整備区間富良野道路の整備促進、既指定調査区間旭川東神楽道路、美瑛道路、富良野北道路、富良野南道路の整備区間への早期指定、加えて未指定区間、美瑛町、中富良野町、富良野市、占冠村の調査区間への早期指定について要望をしてまいりました。
 その5、上川地方総合開発に関する事業の推進についてであります。
 上川地方総合開発期成会副会長として、11月16日に、国土交通省、財務省、6区及び管内選出衆議院議員に対し、平成19年度上川地方総合開発に関する事業の推進について要望をしてまいりました。
 その6、アスベスト対策に関する要望についてであります。
 石綿採掘鉱山跡地を抱える富良野市として、住民の健康不安や環境に与える影響を解消するため、11月29日に、厚生労働省、環境省及び経済産業省に対し、国における特定粉じん濃度測定、健康診断、健康相談及び鉱山跡地の緑化対策の実施について要望をしてまいりました。
 その7、固定医師確保に関する要望についてであります。
 富良野医師会会長及び地域センター病院長とともに、12月5日に旭川医科大学附属病院第3内科に対し、また8日には富良野医師会会長とともに旭川医科大学附属病院長に対し、地域センター病院への医師の確保と固定化について要望をしてまいりました。
 以上であります。
○議長(中元優君) 以上で、市長の行政報告を終わります。
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 日程第3
議案第6号(第3定) 富良野看護専門学校学生寮条例の全部改正について
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○議長(中元優君) 日程第3 前回より継続審査の議案第6号富良野看護専門学校学生寮条例の全部改正についてを議題といたします。
 本件2件に関し、委員長の報告を求めます。
 市民福祉委員長日里雅至君。
○市民福祉委員長(日里雅至君) −登壇−
 市民福祉委員会より、平成18年第3回定例会において付託されました議案第6号富良野看護専門学校学生寮条例の全部改正について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 この条例は、指定管理者により富良野看護専門学校学生寮を管理するもので、導入に必要な規定及び文言整理を行い、また、冬期暖房料減免規定の見直しを含め全部を改正するものであります。
 本委員会では、担当部局に本条例の解釈、運用など逐条説明を求めるとともに、施行規則及び指定管理における基準や要項など、資料の提出とその説明を求め、慎重に審査を進めてきた次第であります。
 審査の中で、指定管理者に当たり、学生寮の管理における安全性について、条例でうたうことの必要性が論じられましたが、指定管理業者との協定において、業務内容や管理運営に関する業務基準に位置づけることで確保していくとの説明があり、理解をしたところであります。
 また、学生寮費の不還付条項における基準の明確化について意見がありましたが、これについては、条例施行規則の中に規定されることで一定の理解が得られました。
 さらに、使用料の減免制度の廃止について、看護師は保健、医療や福祉の担い手であり、本校の学生は地域の貢献に期待できる人材として、育成確保のための支援充実を願うものであります。
 したがって、災害や災難を負った学生を少しでも公の力で支援していくことが社会全体の利益となり、福祉社会の観点からも残していくべきとの意見が強くあり、活発な議論がありました。
 しかし、入寮生は学生の一部であるため、この減免規定は不公平な取り扱いになっていることから、入寮に対してのさらなる平等性を確保するために、期間的条件を設けるなど、入寮条件の整備に期待をし、改正案のとおり削除することについて、委員会として意見の一致を見たところであります。
 以上、審査経過を踏まえ、本委員会は議案第6号富良野看護専門学校学生寮条例の全部改正については、原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
 以上を申し上げ、市民福祉委員会からの報告といたします。
○議長(中元優君) ただいまの報告に関し、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、質疑を終わります。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 議案第6号について、委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり可決することに決しました。
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 日程第4
認定第1号(第3定) 平成17年度富良野市一般会計歳入歳出決算の認定について
認定第2号(第3定) 平成16年度富良野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第3号(第3定) 平成16年度富良野市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第4号(第3定) 平成16年度富良野市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定にいて
認定第5号(第3定) 平成16年度富良野市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第6号(第3定) 平成16年度富良野市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第7号(第3定) 平成16年度富良野市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
認定第8号(第3定) 平成16年度富良野市水道事業会計決算の認定について
認定第9号(第3定) 平成16年度富良野市ワイン事業会計決算の認定について
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○議長(中元優君) 日程第4 前回より継続審査の認定第1号から認定第9号まで、以上9件を一括して議題といたします。
 本件9件に関し、委員長の報告を求めます。
 決算審査特別委員長北猛俊君。
○決算審査特別委員長(北猛俊君)−登壇− 決算審査特別委員会より報告いたします。
 第3回定例会において継続審査の付託を受けた認定第1号より認定第9号の平成17年度富良野市一般会計ほか各会計決算については、9月15日に審査日程、要求資料の検討並びに決算内容について理事者から総括的に説明を受け、11月6日、7日、9日の3日間にわたり各所管部ごとの審査を行いました。
 11月22日は財政の健全化についてなど、6項目について意見交換を行いましたが、初めに市長より、平成17年度は厳しい財政状況の中で執行者として適切な執行を行い、その上で次年度にどのように対応していくのか、決算状況を踏まえ、住民、議会、理事者それぞれ共通の選択の中で明確に進めていかなければ旨の認識が述べられました。
 続いて、財政の健全化についての意見交換では、平成17年度の財源不足の発生は、実質2億5,700万円に達し、経常的な財源不足の解消が急務であることから、行政サービスの取捨選択も必要となり、自助、共助、公助を基本とし、限られた財源の中で行政が担うべき役割を明らかにする中から、身の丈に合った予算とするための見直しが不可欠とする考えと、今後その具体化のための計画策定を行うことが示されました。
 その他、安全・安心農業推進事業、行政評価システムの有効活用、市の各商工融資制度、上下水道料金の徴収、富良野演劇工場の指定管理者料についてなど意見交換を行いましたが、平成17年度決算を踏まえた今後の取り組み期待することで理解をいたした次第でございます。
 以上の内容から、その審査結果につきましては、認定第1号より認定第9号までの9件につきまして、全会一致で認定すべきものと決した次第であります。
 以上を申し上げ、決算審査特別委員会の報告といたします。
○議長(中元優君) ただいまの報告に関し、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、委員長に対する質疑は終わります。
 討論の申し出はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 申し出がございませんので、これより認定第1号平成17年度富良野市一般会計歳入歳出決算の認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定とすべきものであります。
 これに御異議ございませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定とすることに決しました。
 次に、認定第2号平成17年度富良野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第3号平成17年度富良野市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第4号平成17年度富良野市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第5号平成17年度富良野市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第6号平成17年度富良野市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第7号平成17年度富良野市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第8号平成17年度富良野市水道事業会計決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第9号平成17年度富良野市ワイン事業会計決算認定について採決いたします。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件に関する委員長報告は、認定すべきものであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、委員長報告のとおり認定することに決しました。
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 日程第5
所管事項に関する委員会報告
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○議長(中元優君) 日程第5 前回より継続調査の所管事項に関する委員会報告を議題といたします。
 順次、委員長の報告を求めます。
 最初に、調査第第10号及び都市事例調査について。
 総務文教委員長東海林剛君。
○総務文教委員長(東海林剛君) −登壇−
 総務文教委員会より、平成18年度第3回で許可を得ました調査第10号食農教育についての調査経過と結果について御報告申し上げます。
 食農教育は、生きることの最も基本的な要素である食と、それを支える農業に大切さについて、学び、体験することと定義づけられております。
 本委員会、本市における食育についての考え方、食農教育への取り組みなど、担当部局に資料の提出と説明を求め、さらに都市事例調査も実施調査を進めてまいりました。
 国においては、平成17年7月に食育基本法が施行され、平成18年3月には実行プランとして食育推進基本計画が策定されました。
 北海道は、国に先駆け食育を積極的に推進するとして、平成17年4月1日北海道食の安心・安全条例を施行し、17年12月には条例に基づき、食育を具体的に進めるための北海道食育推進行動計画を策定しております。
 その背景については、中段を御一読願いたいと思います。
 国の食育基本法の前文では、食育の対象はあらゆる世代に必要であるものの、特に子供たちに関しての食育については、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものと位置づけています。
 しかし、近年、子供の成長には朝食摂取が重要であることを理解していない親がふえており、家庭での食事もファーストフードや市販の弁当に頼る傾向があり、子供たちを取り巻く食環境の崩壊が懸念されております。
 このような現状が調査を重ねる過程で明らかになり、本委員会では、主に次のような意見が出されました。
 まず、現状の食環境において、今なぜ食が大切なのかということが、学校、家庭、地域において十分認知されていない。
 富良野の子供たちの食に今何が起きているのか、データをとって、現状を把握するべきである。例えば、学校給食の食べ残しを調査するだけても、子供たちが置かれている現状が見えてくるのではないか。
 次に、食育を進める上では、学校、家庭、農業者や食品関連業者など、さまざまな立場においての連携がかぎになる。行政の各部局を連携をしなければ、施策として進めることができない。
 また、行政が食育に取り組むためには、各部局に共通した理念が必要である。条例もしくは推進計画の策定も検討していくべきではないか。
 さらに富良野は、農業と観光が基幹産業であり、新鮮な食材を提供できる恵まれた環境にあり、食と農と健康を考えるネットワーク会議など、担い手が多く、こうした人材を食育に活用すべきであるなど、多岐にわたりました。
 このようなことから、今の子供たちに最も必要なことは、農業体験などを通じて食べるということが動植物の命をいただいているということを理解することであり、もったいないという心をはぐくむことであると考え、今後の行政執行に当たっては次の4点に留意され、富良野市の将来を担う子供たちの健全な育成に御尽力をいただくとともに、食農教育の推進に取り組まれるよう求めるものであります。
 1、食育推進に当たっては、子供たちの食環境についての現状把握を早急に行うこと。 2、食農教育推進に当たっては、家庭、教育関係者、食品事業者、ボランティア、関係機関など、関係者の相互における連携を促進を図ること。
 3、食育理念の共有化を図るため、富良野型食育推進基本計画の策定を検討すること。
 4、行政は食育の担い手を行う食育事業をPR、支援し、担い手の育成を図ること。
 以上の意見を付して、事務調査の報告といたします。
 続きまして、同じく平成18年第3回定例会において許可を得ました都市事例調査についての調査結果を御報告申し上げます。
 11月14日から17日のまでの4日間、高知県高知市、高知県南国市、愛媛県新居浜市において、食農教育について委員6名により調査・実施をいたしました。詳細については、お手元に御配付のとおりでございますので、御一読をお願いいたします。
 事務調査、そして都市事例調査において感じたことでありますが、食農教育は人や自然との触れ合いを通して命の営みや食の大切さを実感するものであり、子供たちの中で離れかけた食と農をつなぐ一つの道であり、教育効果は高いものと考えます。
 食農教育が富良野市全体の取り組みとして進められるよう願うものであります。
 以上、総務文教委員会からの報告とさせていただきます。
○議長(中元優君) ただいまの報告、意見に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、以上で総務文教委員長の報告を終わります。
 次に、調査第8号及び都市事例調査について。
 市民福祉委員長日里雅至君。
○市民福祉委員長(日里雅至君) −登壇−
 平成18年第2回定例会において継続調査の許可を得た事件について、下記のとおり報告をいたします。
 調査第8号保健・医療・福祉・介護における連携について。
 本委員会は、保健・医療・福祉・介護における連携について、担当部局より保健福祉部門での事業取り組み状況の説明を求め、特に地域医療と老人福祉及び介護を中心とした連携について調査を行ってまいりました。
 高齢化の進展、慢性疾病患者中心の疾病構造の変化、医療技術の高度化に伴った医療に対するニーズは複雑で多様化しております。
 市民のニーズに適切に対応できるよう、保健・医療・福祉・介護の各サービスが、総合的かつ継続的に展開できるような体制を充実していくことが重要であります。
 今年中に策定予定であります地域医療計画の事務作業が進められております。
 今後における課題としては、1、相談機能、総合相談体制の充実。2、地域コミニュティとの連携。3、横断的な機能、システムの構築。4、ケアマネーマネージメントシステムの充実。5、地域包括ケアシステムの構築とされ、それぞれの課題に向け取り組みを進めているところであります。
 現在、地域社会は高度経済成長に伴い、地域における人と人との関係は次第に希薄化してきております。求められる地域福祉、地域医療は、住みなれた地域で住み続けることのできる社会づくりであり、在宅医療、在宅介護を基本とした地域コミニュティの再生が叫ばれております。
 地域におけるコミニュティの再構築には、そこに住んでいる人たちの生活状況を一定程度把握をし、互いに支え合うことのできる社会の仕組みを確立していくことが重要な課題であります。
 行政は、地域コミニュティの確立に向け、後押しする仕組み、取り組みを行う調整役としての役割が必要であると考えます。
 その上で、地域医療を核とした地域福祉、介護の仕組みを有機的に結びつけ、地域の要望を把握し、それぞれの計画を効率的に運用していくことが望まれます。
 地域医療については、地域センター病院の移転を来春に控え、地域センター病院運営委員会や共同利用施設運営委員会を中心とした包括ケア活動に期待されるところであります。
 また、行政は理念を明確にし、策定予定の地域医療計画において役割を示し、病院との信頼関係の中から温かい医療政策の展開を期待するところであります。
 地域住民とともに、地域医療、地域福祉の向上を目指し、長寿社会を真に豊かで喜び合える地域社会とするため、保健・医療・福祉・介護の一体的な推進によるきめ細かなサービスを総合的に供給できるシステムを整備推進されたい。
 今後、執行に当たりましては、次の点に留意をして執行に当たっていただきたい。
 1、社会の担い手のかぎとなる地域コミニュティの確立に向けて、行政としての役割を明確にし、体制の構築に努められたい。
 2、保健・医療・福祉・介護の連携の強化、地域医療を含めた総合的な包括ケアシステムの確立を早期に図られたい。
 続きまして、平成18年第3回定例会において都市事例の許可を得て、10月の2日から10月の5日まで調査に行ってまいりました。
 その中で、香川県の綾川町の部分について報告をさせていただきたいというふうに思います。
 綾川町については、地域医療ということで調査を行ってまいりました。この町は、町民のだれもが健康にいきいきと暮らせるまちづくりの理念に基づいて、地域に密着した保健・医療の拠点づくりのために、行政と住民が一体となった百人委員会を設置し、そこで十分な議論がなされて地域医療体制が図られておりました。
 平成16年に、公的医療機関である国民健康保険陶病院と国民健康保険保健福祉総合センター、「えがお」を併設し、保健福祉総合センターの中には保健福祉の窓口を初め、病児の保育、訪問看護から地域包括支援センターまで、保健福祉のすべての窓口サービスを設置をしまして、地域に密着した総合拠点となっておりました。
 また、訪問看護ステーション、介護支援関係施設も病院と併設することで、介護認定や特定老人及びその他の家族に対して、医師、看護師、社会福祉士が一体となった安心したサービスの提供を受けられるような体制を確保しておりました。
 病院長を中心に、町政と信頼関係の中で、地域医療、保健福祉の信念と理念を持って取り組んでおりました。
 今後は、老人保健施設、養護老人ホームもそこに併設をし、提供をしていくというふうに聞いておりました。
 それで、今回の部分の中で、委員の中からも報告がありまして、特に付け加えさせていただきます。
 地域医療についてということで、地域医療を担う地方の医療機関は、医療制度の改革による診療報酬の改定、さらに臨床研修医制度の導入により、地方の医師不足と経営などの診療体制の維持に影響を受け、地域医療を担う自治体が経営する病院は、地域の特性や住民要望にこたえられる地域医療体制をつくるために努力をしていたと。
 本調査で感じたことは、一つの事業を成し遂げるには信念と理想を持ち、十分な住民合意を図り、それぞれ実践をする人材の確保と人材育成が一番大事だということを付け加え、報告とさせていただきます。
 あと、笠岡、それから東温については記載のとおりでございますので、御一読をいただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○議長(中元優君) ただいまの報告2件に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、以上で市民福祉委員長の報告を終わります。
 次に、調査第9号及び都市事例調査について。
 経済建設委員長宍戸義美君。
○経済建設委員長(宍戸義美君)−登壇−
 経済建設委員会より御報告を申し上げます。
 本委員会は、平成18年第2回定例会において許可を得た事務調査、観光行政について、担当部局より本市の観光振興にかかわる資料の提出と、現在までの観光の変遷について説明を受け、さらに観光経済調査を踏まえて、富良野市が今後目指す基本方向について考えを聴取してまいりました。
 また、委員会では、都市事例調査もあわせて実施をし、本市における今後の観光振興方策検討の一助となったところであります。
 さて、本市における観光は、アルペンスキー大会、北海へそ祭り、北の国からの放映もあって207万人となった状況でもありましたが、この観光も大きな転換期を迎えており、今後、推進方策等が急務となっている状況であります。
 このことから、委員会では現在までの富良野観光総括及び示された基本的な考え、さらに今後の方向性について活発な議論が行われたところであり、富良野市観光経済調査を踏まえ、3点に絞り市経済の持続的な発展を目指すとされている内容であります。
 項目として、一つには、観光消費対策の促進を挙げており、二つには、観光産業対策の促進を挙げ、三つには、波及効果対策の促進として、市民の参加を活発し、市内企業間の取引拡大の機会を提供することとしております。
 この方法をもとに、豊かな自然環境や美しい山岳景観、また広域観光については富良野・美瑛広域観光推進協議会の取り組みがあり、海外を中心に取り組むということと、圏域における交流人口の目標を14万人とし、国内に傾注していくとのこと。
 さらに、京都市、北海道、富良野、旭川市の連携も18年度から開始をしており、京都のほかに、韓国、香港、台湾の取り組みも、旭川と富良野、美瑛が連携して取り組んでいく形態になっているのであります。
 委員会では、これらの取り組み状況を踏まえ、富良野市の観光振興について意見交換を行ってまいりましたが、特に議論が集中した点について、次のとおり意見を付して調査報告といたします。
 1、自然・芸術・スポーツ・食など、富良野らしい取り組みにより、リピーターや富良野ファンをふやすなど、人との交流を重要視した観光に努められたい。
 2、民と官の役割を明確にするためにも、産・学・官が横断的に協議できる場をつくり、早急に観光戦略の基盤整備を図られたい。
 3、観光開発に係る問題点を未然に防ぐためにも、ふらのらしさの景観を守る条例の強化などについて早急に検討をされたい。
 4、以上の点も含め、富良野市観光産業振興発展の指針として、観光誘致宣伝のあり方及び基本的方向性やルールを示す必要があることから、中長期的富良野観光戦略プランを早期に策定されたい。
 以上、4点の意見を付して報告を終わります。
 続きまして、平成18年第3回定例議会において許可を得た事例調査を、10月11日より実施をいたしてまいりました。
 1日目の亀岡市は、京都府のほぼ中央に位置し、緑豊かな自然環境に恵まれ、人口9,万5,000人の京都中部地区広域市町村圏の中核都市として発展をしている状況であります。
 亀岡市の観光は、こだわりのある観光拠点として、中心部から7キロ離れた山あいにある湯の花温泉、また亀岡の発展に大きな成果をもたらした保津川下りの観光、さらにはトロッコ列車を運行し、四季折々に美しい景観を楽しませているという状況であります。
 次に、亀岡市の観光客誘致では、観光協会が独自発展をしておりますが、行政への依頼度が高く、今後の方策検討が必要とされているという状況であります。
 また、特別な事項としては、将来的には亀岡市に来て住み、自分でつくった野菜などを食べ、さらには温泉との組み合わせ、心と体をいやしてもらうというシステムを考え、今後は地元産の農産物を内外に売り込むためにも、地元住民が亀岡のよさを再認識し、資源の付加価値を高めることが重要な課題としているという状況でございました。
 二日目の金沢市は、江戸時代に加賀百万石と称され、兼六園を初め文化工芸の町としても有名で、伝統工芸が現在も受け継がれているという状況であります。
 金沢市の観光行政は、こだわりのある観光拠点として、日本の古き時代の家屋や三十間長屋などが存在をしている一方で、21世紀美術館など新しいものを取り入れた観光行政が進められております。
 また、特産品として、値段的に高いという難点もあり、新しいイベントとして金沢コレクションというべきものをつくり、今後は日常生活の中でも取り入れられるという特産物をPRしていこうということであります。
 次に、金沢市の観光誘致では、特別な大きなイベントは行ってはいないが、映画では釣りバカ日誌、そして大河ドラマなど、700万人を超える観光客が訪れたとの話でもありました。
 また、国外観光客の誘致では、現在、韓国、台湾観光客の推進事業を行っているが、いろいろと金沢の売り込みをするために、案内表示板を、従来は日本語と英語だったものから、中国語とハングル語を加えた案内板で金沢を推進しているという状況であります。
 さらに、特別な事項としては、金沢近郊には和倉温泉を筆頭に温泉街が多く、金沢市を素通りしていく傾向があるので、昼間の観光客を金沢市のホテル業界に宿泊客として呼び込む施策が重要な課題とされるという内容でございまして、両市における視察経過を省略して簡単に御報告をさせていただきましたが、詳細については記載のとおりでございますから、御一読いただきますようにお願いを申し上げまして報告を終わらさせていただきます。
○議長(中元優君) ただいまの報告に関し、御発言ございませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、経済建設委員長の報告を終わります。
 以上で、所管事項に関する委員会報告を終わります。
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 日程第6
  議会改革特別委員会報告
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○議長(中元優君) 日程第6 前回より継続調査の議会改革特別委員会報告を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。
 議会改革特別委員長北猛俊君。
○議会改革特別委員長(北猛俊君)−登壇− 議会改革特別委員会より御報告を申し上げます。
 本委員会では、これまで議員報酬の削減、一般質問における一問一答方式の採用、議員定数の適正化について、精力的に協議・検討を進め、それぞれ提起を行ってきたところであります。
 議会改革の早期に取り組なければにならないとして検討を進めてきた大きな課題については、議員各位、理事者の御理解と御協力により決定をいただいたことに、改めて敬意を申し上げます。
 次に、これまでの協議の中で積み残しとなっていた、政務調査費、反問権、傍聴規則について協議を行うこととして進めてまいりましたので、その経過について御報告をいたします。
 初めに、政務調査費は、地方分権の進展により、地方公共団体の自己責任・自己決定が拡大する中で、地方議会が住民の付託にこたえ、より積極的・効果的な議会活動を行うことが求められてきていることなどを背景に、平成12年5月31日に地方自治法の一部改正がなされ、条例により地方議会の議員の調査研究に必要な経費の一部として、議会における会派、または議員に対して政務調査費を交付することができることとなっております。
 道内34市中、支給していない市は士別市と富良野市の2市であり、ほとんどの市が平成13年4月より制度実施している状況にあります。
 本委員会では、政務調査費の条例や関係資料をもとに、支出のあり方や透明性といった観点から、会派、政党に持ち帰り協議をいただくなど、慎重に協議を進めてまいりました。
 各委員からさまざまな意見や見解が出されましたが、現時点では政務調査費を必要とする根拠が不明確であること、導入した場合においても、公私の区分、目的と使途の整合性が明確にできない等の点から、議論が成熟しない段階での導入は時期早尚として、導入しないことを確認いたしました。
 次に、反問権についてでありますが、一般質問における一問一答方式の採用に至る経過の中で、市長より検討の要請があり協議をしてきたところであります。
 反問権とは、議会における質疑応答の基本から、議員が質問を繰り返し、市長が答えるのに終始するというのではなく、議員の質問に的確に答えるためとして、市長側に付与される問い返すことができる権利のことであります。
 反問権については、栗山町の議会基本条例、ニセコ町のまちづくり基本条例における考え方や取り扱いを参考にし、さらに市長、助役との意見交換を行って協議を進めてまいりました。
 結果として、一般質問における一問一答方式の採用や反問権の検討は、市民にとって理解しやすい質疑応答と充実した議論展開が、開かれた議会の進展とまちづくりや市民参加の推進などへ効果を与えることに期待することが主であることから、権利としての反問権は規定する必要を認めないとの見解で一致を見た次第であります。
 しかし、一問一答方式では、関連して議論が広がる可能性があり、通告と、それに伴う事前の聞き取りだけでは、質問趣旨を十分に理解し答弁に反映することができないことが懸念されることから、先例事例申し合わせ事項として、理事者側から質問者に対し質問の本旨を確認できることといたしました。
 次に、傍聴規則については、議会の傍聴は身近に議会活動に触れることができる最もよい方法であることから、傍聴を制限するものではなく、傍聴時の注意事項として、わかりやすく今の時代に即した文言に修正すべきとの観点から取り組んでまいりました。
 内容については、わかりづらい言葉づかいや古い表現を削除し、携帯電話等の新たに対応しなければならない項目を加えた文言整理を行い、準備ができ次第、早期の施行に努力することで、特別委員会として確認をいたしましたが、議会運営委員会の御配慮により、早々に第5回臨時会において議決をいただいたところであります。
 以上、政務調査費、反問権、傍聴規則に関する検討結果でありますが、今後も3月の最終報告まで、民意を議会に反映するシステムづくりについて協議を進める予定であることを申し上げ、議会改革特別委員会の中間報告といたします。
○議長(中元優君) ただいまの報告に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、お諮りいたします。
 ただいまの委員長報告は中間報告であり、継続調査を要することであります。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件については、継続調査とすることに決しました。
 以上で、議会改革特別委員長の報告を終わります。
────────────────────
 日程第7
  監査委員報告
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○議長(中元優君) 日程第7 監査委員からの報告を議題といたします。
 報告は、例月出納検査結果報告、平成18年度8月から10月分、3件であります。
 本報告3件に関し、御発言ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、本報告を終わります。
 ここで、10分間休憩いたします。
───────────────
午前11時06分 休憩
午前11時16分 開議
───────────────
○議長(中元優君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 休憩前の議事を続行いたします。
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 日程第8
  報告第1号 専決処分報告
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○議長(中元優君) 次に、日程第8 報告第1号専決処分報告を議題といたします。
 本件について説明を求めます。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) −登壇−
 報告第1号専決処分報告について御説明申し上げます。
 本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、去る12月1日付をもって専決処分を行った市道における物損事故の損害賠償につきまして、同条題2項の規定により御報告申し上げるものでございます。
 平成18年9月26日、富良野市字中御料において、観光客がレンタカーで新富良野プリンスホテルに向かう途中、道を間違えて市道御料5線に進入し、その後、北の峰病院の付近で道路を間違えことに気づき、戻ろうとした際に、車両重量により道路中央部に横断排水グレーチングのふたが持ち上がり、車両下部のガソリンタンクに損害を与えたものです。
 その車両の物損及びレンタカーであったことから、休業に対して損害賠償を行ったものであります。
 車両損害金は、修理費として16万3,181円、休業補償として3万5,000円の合計19万8,181円であり、富良野市が10割の過失割合として示談したため、富良野市の損害賠償額は同額の19万8,181円でございます。
 幸い相手方に人身等の被害や車両火災などはなく、大事に至りませんでしたが、今後とも市道道路維持につきましては、道路パトロール及び地域住民から情報提供をいただき、適正な管理に努めてまいります。
 以上でございます。
○議長(中元優君) 本件に関し、御発言ございませんか。
 16番宍戸義美君。
○16番(宍戸義美君) 専決処分の内容については、今報告があった範囲内ではわかりましたけれども、ほとんど内容がわかりません。
 それで、何点かお聞きをいたしますけれども、事故が起きた市道の場所のふたが上がって、さらに損害を与えたというふうなことでありますから、道路管理責任者の責任が出るかと思いますけれども、これが10割出るかどうか、ちょっと問題がありますけれども、通常こういった道路の中央にあるふたの管理は、車が通行したら跳ね上がるような状態になっているのが通常なのかどうかということをお聞きをいたしたいと思います。
 この区間は、道路工事か改良工事か何かがあって、一時的な措置がなされていればまた別な問題でありますけれども、そういった内容についてお尋ねいたします。
 それから、19万8,181円の損害費の中に、休業補償というか、休車補償というようなものが3万5,000円あったというふうに言われておりますけれども、これはレンタカーは営業車でありますから、損害が出る可能性が非常に大きいというふうに受けとめております。でありますけれども、この3万5,000円を休車補償料とした認めた根拠は何なのかということであります。
 それから、レンタカーはそう古いのはないかと思いますけれども、修理費の16万3,181円ですか、これはどこの見積でされたのかということをお尋ねします。
 それから、道路管理責任者として10割認めたという根拠は、何に基づいてこの10割にしたか、お尋ねをしたいと思います。
 私の推測では、全国市有物件共済会ですか、ここの指示を受けたというふうに言われるかなと思いますけれども、言われたら市有物件共済会で、根拠は、例えば裁判における判例を引用したとか、いろいろな根拠があると思いますけれども、そういったことについてお尋ねをいたします。
 まだ何点かありますけれども、答弁によっては続けて再質問をさせていただきたいというふうに思います。
○議長(中元優君) 御答弁願います。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) 1点目の部分につきまして、実は市道の御料5線のところでございますけれども、その病院の付近に排水路が道路を横断していると。そこの部分について、網状のグレーチングのふたがございまして、そこが若干ずれておったと。その部分で跳ね上がったという部分の中、基本的にそこに損害を与えたという部分が1点でございます。
 その中で、なぜ10割かということでございますけれども、基本的にこれはうちの富良野市の保険会社、損保ジャパンでございます。それと、レンタカーの会社と協議した中、前例がありまして、前例に基づいて市が10割持つということになってございます。
 2点目の部分についてですが、休業補償、これは営業をやっているレンタカーでございますので、その間使用できないということで、修理が終わるまでの期間、1日5,000円に7日間かかってございます。これは規定がございまして、7日間の5,000円で3万5,000円を払ってございます。
 それから、この部分について、どこで修理したかということでございますけれども、このレンタカーは札幌から借り上げてございますので、札幌のレンタカーの会社に戻りまして、引き上げてそこで修理してございます。
 この部分については、年度はちょっとわかりませんけれども、三菱のコルト1500㏄の車でございます。
 それで、日本レンタカーと損保ジャパン会社がお互いに協議し、前例を参考にし、今回の金額を決めているところでございます。
 以上でございます。
○議長(中元優君) よろしいですか。
 16番宍戸義美君。
○16番(宍戸義美君) これは、損害賠償を相談した先が全国市有物件災害共済会かと思っておりましたけれども、損保ジャパン、これは市と対物契約か何かされているということですか。
 それから、査定金額の16万3,181円は保険会社に任せて、こちらの方で見た損害場所に相違がなかったかどうか確認されましたか。
 あと、道路の管理状態については、こういったふたが網状の関係で、車が通行したら持ち上がるのだという場所が、まだほかにも想定されるのかどうか。ここ1カ所だけだったということが言い切れるかどうかについてお尋ねをします。
○議長(中元優君) 御答弁願います。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) この件につきましては、富良野市は自動車損害賠償の会社は損保ジャパンに加入してございます。その中で査定いただいてございます。
 基本的にレンタカーは札幌から来ていますので、札幌に引き上げて、その札幌の見積をいただきながら協議をさせていただいたということを聞いてございます。
 それから、2点目の道路については、グレーチングのふたというのはそう簡単に上がるものではございませんけれども、たまたまこの交通が、前日ぐらいにちょっと車両が多かったという話を聞いてございます。
 基本的に、こういう部分については、なるべく浮かないようには細工してございますけれども、重量物が上がった拍子に、何かの拍子で上がる可能性がございます。
 この部分について、発見次第すぐ修理していますけれども、いかんせんこの部分について見落としたとかいう部分は、これから検定をしながら、検査しながらというのですか、パトロールの中、点検するしか方法はございません。
 そんなことで、基本的には不可能に近い。いろいろなところにグレーチングはございますけれども、一つの一つの部分については、地域の情報をいただきながら修理、あるいは改修をしてまいりたいというように考えてございます。
○議長(中元優君) ただいま答弁があったのですけれども、先ほど宍戸議員の方から場所を確認したかという、現物をというような質疑があったような気がするのですが。
 それで、それを含めて質問を願えればと思うのですが。
 16番宍戸義美君。
○16番(宍戸義美君) 1回目の質問でお答えがなかったと思いますけれども、あったのですけれども、不十分であったと思いますが、10対0の過失割合になっているのだというふうにお答えされたと思いますが、それはどこでそういうふうに決められた話なのかお尋ねをします。
○議長(中元優君) 御答弁願います。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) 先ほど言いましたように、事故が起きてガソリンタンクが穴あいたと。現場をうちらの方で直接見て、写真を確認した上、損害賠償の保険会社、うちは損保ジャパンでございますので、そこと協議した上、相手と協議をさせていただいてございます。
 その中で前例がありましたので、この部分について全額100%、市が負担ということになりました。
 以上でございます。
○議長(中元優君) よろしいですか。
○16番(宍戸義美君) 理解できませんけれども、また別の機会にしたいと思います。
○議長(中元優君) ほかにございませんか。
 6番岡本俊君。
○6番(岡本俊君) 今の件なのですが、行政側として、この事故を含めて確認しているのですか。いつ確認したのか。
 つまり、事故があって、レンタカーが札幌まで行きますよね。札幌の会社の方からクレームがあって、ということは少なくてもタイムラグがあるはずですね。そういう部分で、行政側としてこの事故をしっかり確認したのかどうかですね。その因果関係がよく見えないと。
 部長答弁では前例があるというふうに言いますが、どういう前例なのかよくわからないし、でも運転するのには、このお話しを聞くならば、レンタカーの会社と保険会社ということです。でも、運転する人はいるはずです。その人の運転の注意ミスだとか、それはいろいろあるばすなのですね。その辺は、どのように処理されたのか。あくまでもこういう当事者も含めて議論すべきことかもしれませんが、相手がレンタカーの会社、保険会社と。行政は言われたままという感じなのですが、その辺で、過去もいろいろこういう事例がたくさんあって、事故が起きてから1週間ぐらいたってから出てくるだとか、その事故が起きて行政が確認するまでの間、大変時間の長い前例が過去にありましたね。
 そういうこともあるので、この辺の因果関係を含めて、行政としてしっかり確認したのか。もしくはどうだったのか含めて、やはり議会に出す場合は、その辺までちゃんと説明していただかないと、前例があるとか何とかではちょっと困るというふうに思いますが、その辺どうなのでしょうか。
○議長(中元優君) 御答弁願います。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) 9月の26日、この御料5線の中、事故が発生したということで、たまたまガソリンタンクの穴があいて、全部ガソリンが漏れたということで、至急消防が出ていまして、うちの方も現場に直ちに行きまして、運転者と協議し、説明を受けながら、どういう状況にあったのか確認はしてございます。
 これに基づいて、うちの方では損保ジャパンに加入していますので、内容を報告し、うちの方としてもいろいろな言い分がございます。
 運転者責任もあるだろうという中、協議を重ねた結果、この部分で前例、大変申しわけないですが、資料は今は持ってございませんけれども、前例の中ではこういう部分では、過去の事例としては、ほとんど道路管理者の方で責任しているということがお答えになったので、結論に達したものですから、今回10割の負担というぐあいになりました。
 以上でございます。
○議長(中元優君) よろしいですか。
 6番岡本俊君。
○6番(岡本俊君) 説明する中において、前例があるということなのですから、やはり説明をする段階において、そういう保険会社に、どういう前例だったのかのかどうかも含めて確認する必要性があるのでないかというふうに思うのです。
 前回あったいろいろな部分も含めて、物損事故を含めて、いろいろなことが最近多いと。それで、設置責任が非常に問われている案件がこの議会にも大変出ているということもあるので、その辺を含めて、どういう前例があって、どういう根拠なのかということをきちんと説明していただかないと、こういうことはこれからたくさん発生するのでないかなという、これから冬になりますのでね。除雪だとかいろいろな関係で、物損事故を含めて、道路の管理責任ということが問われれば、もう際限なくなっていくのでないかなみたいな気はしないわけではないのですよね。
 ですから、その辺を含めて、行政側としてどういう事例があったのか含めて確認する必要性があるのでないかと。どういうこでとはわかりませんではだめでないかなというふうに思うのです。
 以上です。
○議長(中元優君) 御答弁願います。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) 今の部分について、御指摘のとおり、前例に基づいて私どもも細かく調査しながら今後対応をしてまいりたいというぐあいに考えております。
○議長(中元優君) よろしいですか。
 6番岡本俊君。
○6番(岡本俊君) これからこういうことがたくさん発生してはいけないのですが、こういう事例もあるというふうに思うのですね。ですから、前後の事情を含めて、しっかり行政側として調査する必要性があるのでないかと。その案件も含めて、しっかり行政側でもそういう知識がないと、こういう事故にこれから対応するのが、保険会社に丸投げだとか、そういうことになってしまう可能性があるというふうに思うのですよ。
 ですから、行政側として、こういう事例をずっと蓄積しながら、こういうときにこういうふうに対処するだとか、そういう危機管理にもなるというふうに思うのですよ、しっかりその前例を調査することは。
 だから、そういうことで、今後もっとしっかりと前後の事情を含めて、保険会社からも含めて聞き取りをしっかりすべきだと、そのように思います。
 以上です。答弁は要りません。
○議長(中元優君) ほかに、ございませんか。
 2番佐々木優君。
○2番(佐々木優君) 先日も同じような件がありましたけれども、やはり安全パトロールということが非常に大事だというふうに思いますけれども、郵便局、それから宅配だとかという、そういう業種の皆さんの協力・協定というかな、契約ということは実際今されておられるのかどうなのか。
 もし、されていなければ、ぜひするべきだと思いますし、改めて郵便局の配達員の皆さんに連絡をして道路の状況を見てもらう、そういうことが必要だと思いますので、答弁をお願いいたします。
○議長(中元優君) 御答弁願います。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) その件については、ちょっと年度は忘れましたけれども、郵便局と協定を結んでございます。
 道路、あるいはいろいろな情報をいただく部分について、私どもも約760キロの道路がございますので、見落としもありますので、郵便配達の方にもお願いして情報をいただくようになってございます。
○議長(中元優君) ここで、暫時休憩いたします。
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午前11時36分 休憩
午前11時42分 開議
───────────────
○議長(中元優君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 休憩前の議事を続行いたします。
 先ほどの佐々木優君の御質問に御答弁願います。
 建設水道部長里博美君。
○建設水道部長(里博美君) 先ほど、郵便局の道路等の情報について契約しているかと。
 これについて、先ほど調査していると私は思って、もう1回再度確認させていただきましたけれども、現在もその部分について情報をいただくようになっておりましたので、再度報告いたします。
○議長(中元優君) よろしいですか。
 ほかに、ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、本件は地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告事項であります。
 以上で、本報告を終わります。
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 日程第9
議案第32号 富良野市固定資産評価委員会委員の選任について
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○議長(中元優君) 日程第9 議案第32号富良野市固定資産評価委員会委員の選任についてを議題といたします。
 提案者の説明を求めます。
 市長能登芳昭君。
○市長(能登芳昭君) −登壇−
 議案第32号富良野市固定資産評価委員会委員の選任について御説明申し上げます。
 富良野市固定資産評価審査委員会委員鈴木弘美氏は、平成19年3月8日をもって任期満了となりますので、再度同氏を同委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
 なお、鈴木弘美氏の経歴につきましては、別紙のとおりでございます。
 以上、よろしく御審議をお願いを申し上げます。
○議長(中元優君) これより、本件の質疑を行います。
 質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) ないようですので、以上で質疑を終わります。
 討論を省略いたします。
 お諮りいたします。
 本件選任ついて、同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(中元優君) 御異議なしと認めます。
 よって、本件は、選任に同意することに決しました。
 ここで、午後1時まで休憩いたします。
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午前11時45分 休憩
午後 1時03分 開議
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○議長(中元優君) 午前中に引き続き、会議を開きます。
 午前中の議事を続行いたします。
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 日程第10
議案第1号〜議案第31号(提案説明)
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○議長(中元優君) 日程第10 議案第1号から議案第31号まで、以上31件を一括して議題といたします。
 順次、提案者の説明を求めます。
 助役石井隆君。
○助役(石井隆君) −登壇−
 議案第1号平成18年度富良野市一般会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市一般会計補正予算(第7号)は、歳入歳出それぞれ12億6,288万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を141億9,105万7,000円にしようとするものと、債務負担行為の補正で追加4件、地方債の補正で追加1件と変更13件でございます。
 以下、その概要について、歳出から御説明申し上げます。24ページから26ページでございます。
 2款総務費は、一般事務費の会計管理費、公印購入のための器具購入費、路線維持費補助金の確定に伴う生活交通路線維持対策事業費、公営住宅家賃の制度改正に伴う公営住宅システム修正のための住民情報システム修正委託料、平成19年4月執行予定の知事及び道議会議員選挙費及び市議会議員選挙費の追加と瑞穂コミニュティセンター復旧工事費及び道路区画線表示委託料の執行残の減額で、差し引きいたしまして1,339万7,000円の追加と、市有林管理費の間伐材素材売払収入などによる財源振りかえでございます。
 26ページ下段から29ページ中段でございます。
 3款民生費は、保険基盤安定事業及び財政安定化支援事業の増額などにより国民健康保険特別会計繰出金、地域包括支援センター運営におけるシステムの導入などによる介護保険特別会計繰出金、平成20年度より導入される後期高齢者医療制度のための北海道後期高齢者医療広域連合設立準備委員会負担金、申請件数の増加に伴う補装具交付費、身体障害がい児装具交付費及び重度身体障がい者日常生活用具給付費、障がい者自立支援給付のための障がい程度区分認定調査における主事医意見書作成委託料、給付対象が知的障がい者グループホームから地域障がい者ケアホームへの変更に伴う自立支援給付費の組みかえ、子ども通園センター嘱託療養指導員の退職補充に伴う指導員賃金の追加と学童保育センターにおける障がい児通園の減少に伴う臨時児童厚生員賃金の減額で、差し引きいたしまして767万5,000円の追加と、保育所広域入所に伴う保育所費の財源振りかえでございます。
 28ページ下段でございます。
 4款衛生費は、年末年始の救急医療業務に係る報奨金、保健センター重油サービスタンクフロート取りかえのための施設修繕料、地域センター病院移転改築対策のために平成17年度において土地開発基金で先行取得しておりました土地を、土地開発基金から一般会計で購入するための用地買収費、予防接種法の改正に伴うMR混合ワクチン及び高齢者インフルエンザ予防接種の接種率の増加などに伴う各種個別予防接種委託料、北海道健康づくり財団からの助成決定に伴う老人保健事業の健康づくり研修会経費、火葬場、看護専門学校及び学生寮の燃料及び光熱水費で1億1,888万8,000円の追加でございます。
 30ページ下段から33ページ上段でございます。
 6款農林業費は、富良野農業協同組合が実施するタマネギCA貯蔵施設への補助金の確定及び産地管理システム、ミニトマト選別機、包装機、アスパラ選別機への追加助成に伴う強い農業づくり産地強化事業費補助金、北の森づくり強化対策事業による除間伐面積の増加に伴う民有林育成推進事業補助金、冬期間の狩猟期のシカの追い込みによる駆除をモデル的に実施する有害鳥獣駆除事業交付金の追加と、農業振興費の各種負担金、平扇地区農免農道整備事業負担金の減額で、差し引きいたしまして1億1,119万3,000円の追加と、市債の精査に伴う農地費及び農業基盤整備事業費の財源振りかえでございます。
 32ページ中段でございます。
 7款商工費は、公設地方卸売市場事業特別会計繰出金、女性センターの外壁補修のための施設修繕料の追加と北海道からの管理委託料の減額に伴う東山富良野停車場線交安施設ほか管理費の減額で、差し引きいたしまして425万2,000円の追加でございます。
 32ページ下段から37ページ中段でございます。
 8款土木費は、消融雪施設普及のための融雪施設設置補助金の減額、西4条道路改良舗装係る支障物件移転補償費、春日錦町通歩道新設工事費、駅東側駐車場整備工事費の執行残の減額と国が実施する国道38号北の峰入り口交差点改良に関連して実施する市道北料北線側溝排水整備に伴う道路舗装側溝改良工事費及び市が管理する水車川の河川川床しゅんせつ委託料の追加、朝日通道路改良事業費の事務費組みかえ及び工事費から土地区画整理事業公共施設管理者負担金への組みかえ、道負担金及び北海道の駅前広場整備に係る公共施設管理者負担金の追加による土地区画整理事業の支障物件移転補償費などの追加及び区画道路改良工事費などの減額、国の補助金枠の調整により、まちづくり交付金の本年度追加交付に伴い、平成19年度取得予定を繰り上げて実施する中心街活性化センター整備事業費の追加、公営住宅建設に係る地質調査委託料の執行残の減額で、差し引きいたしまして10億2,409万8,000円の追加と、市債の精査に伴う住宅管理費などの財源振りかえでございます。
 36ページ下段から41ページ上段でございます。
 10款教育費は、樹海小学校開校に伴う、現樹海東小学校からの教育用コンピューター移設委託料、準要保護児童数の増加などによる小学校就学援助費、山部中学校暖房用自動制御盤等の施設修繕料、文化会館の消防設備及び2階廊下照明設備の施設修繕料、昨年度に引き続き開催されるスノーボードFISワールドカップ富良野大会実行委員会交付金、中体連スキー大会等への小中学校各種競技大会派遣補助金、教育費寄附金によるスポーツセンタートレーニング室の器具購入費の追加と準要保護生徒の減少等による中学校就学援助費の減額を差し引きいたしまして989万3,000円の追加でございます。
 40ページ中段でございます。
 12款給与費は、職員の途中退職、共済負担率の改正などによる一般職給料、特別職給料、各種手当、各負担金で2,651万円の減額でございます。
 14款災害復旧費は、公共土木施設災害復旧に対する単独災害債の追加に伴う財源振りかえでございます。
 次に、歳入について御説明申し上げます。戻りまして14ページでございます。
 10款地方特例交付金は、交付額の確定に伴い2,070万8,000円の追加でございます。
 11款地方交付税は、普通交付税で2億9,891万9,000円でございます。
 13款分担金及び負担金は、制度改正に伴う児童デイサービス事業支援費負担金から児童デイサービス自立支援給付費負担への変更追加、朝日通道路改良事業による土地区画整理事業公共施設管理者負担金で456万9,000円の追加でございます。
 15款国庫支出金は、国庫負担金の保険基盤安定負担金、身体障がい者福祉費負担金、身体障がい児補装具交付費負担金、国庫補助金の認定調査経費補助金、まちづくり交付金、特殊教育就学奨励費補助金で1億8,758万1,000円の追加でございます。
 16ページ中段でございます。
 16款道支出金は、道負担金の保険基盤安定負担金、北海道の駅前広場整備に係る土地区画整理事業公共施設管理者負担金、道補助金の重度障がい者日常生活用具給付補助金、強い農業づくり事業補助金、中山間地域等直接支払い推進交付金、森林整備地域活動支援推進事業補助金、北の森づくり機能強化対策事業費補助金の追加と市有林造成事業補助金の減額。委託金で、知事及び道議会議員選挙費委託金の追加と東山富良野停車場線交安施設ほか管理委託料の減額で1億4,422万2,000円の追加でございます。
 18ページ中段でございます。
 17款財産収入は、市有林間伐材素材売り払い収入で103万1,000円の追加でございます。
 18款寄附金は、教育費寄附金1件で100万円の追加でございます。
 19款繰入金は、財政調整基金繰入金で、中心街活性化センター整備事業に充当するための追加額8,000万円から、公営住宅建設事業への充当を700万円減額いたしまして7,300万円の追加でございます。
 20ページでございます。
 21款諸収入は、看護職員養成就学資金貸付金の返還による貸付金収入、保育所広域入所委託金、スノーボードFISワールドカップ富良野大会実行委員会交付金に対するいきいきふるさと推進事業助成金、健康づくり研修会に対する健康づくり推進地域支援事業助成金で305万6,000円の追加でございます。
 22款市債は、起債充当事業の追加及び事業費の精査によるもので、農地開発事業債、農業生産基盤事業債、東4線道路改良舗装事業債、公営住宅建設事業債、新生通排水整備事業債、中心街活性化センター整備事業債、減税補てん債、臨時財政対策債、公共土木施設災害復旧事業債の追加と農道整備事業債、西4条道路改良舗装事業債、春日錦町通歩道新設事業債、朝日通道路改良事業債、土地区画整理事業債の減額で、差し引きいたしまして5億2,880万円の追加でございます。
 戻りまして、6ページでございます。
 第2条、債務負担行為の補正につきましては第2表のとおりで、平成18年度山部東山地区コミニュティカー運行事業費につきましては、平成19年度の運行に当たり、委託契約業者が乗り合い事業の認可を運行前に取得するため、契約手続を本年度中に行うものであり、限度額を850万円として定めるものでございます。
 平成18年度中心街活性化センター指定管理料は、公の施設の指定管理者制度に基づく協定書の締結に当たり、平成19年度から平成21年度までの3年間の指定管理料を、限度額を2億1,600万円として定めるものでございます。
 なお、本施設は新設施設のため管理実績がなく、施設維持のための燃料及び光熱水費に変動が見込まれるため、限度額のただし書きとして、燃料及び光熱水費については、各年度の使用実績数値と市の指定数量とに変動が生じた場合は、その差額を限度から増減した額をもって限度額とすることとして定めるものでございます。
 平成18年度知事及び道議会議員選挙ポスター掲示場設置委託料及び平成18年度市議会議員選挙ポスター掲示場設置委託料は、本年度末から平成19年度の投票日にかけて引き続き設置が必要であることから、それぞれ限度額を68万8,000円、30万9,000円として定めるものでございます。
 次に、8ページでございます。
 第3条、地方債の補正につきましては第3表のとおりで、国の補助金であるまちづくり交付金の追加交付で実施する中心街活性化センター整備事業費として、起債の限度額を5億2,640万円として追加し、また事業費の精査及び財源調整に伴い、農道整備事業費ほか12件について限度額の変更を行うものでございます。
 以上、平成18年度富良野市一般会計補正予算について御説明を申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第2号平成18年度富良野市国民健康保険特別会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ907万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を28億3,406万7,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明を申し上げます。
 8ページから11ページでございます。
 1款総務費は、職員の会計間移動による給与費に係る職員管理費と北海道国民健康保険団体連合会への共同電算処理システム改修臨時負担金で24万8,000円の追加でございます。
 2款保険給付費は、退職被保険者にかかわる療養費及び高額療養費で927万円の追加でございます。
 4款介護納付金は、平成18年度介護納付金の確定に伴い44万3,000円の減額でございます。
 次に、歳入について御説明申し上げます。
 戻りまして6ページ、7ページでございます。
 4款道支出金は、北海道国民健康保険団体連合会共同電算システム改修臨時負担金の追加に伴う財政調整交付金で33万6,000円の追加でございます。
 6款繰入金は、一般会計繰入金で、保険基盤安定及び財政安定化支援事業繰入金の追加と職員給与費等繰入金の減額で295万5,000円の追加でございます。
 7款繰越金は、前年度繰越金で578万4,000円の追加でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第3号平成18年度富良野市介護保険特別会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ1万6,000円を追加し、歳入歳出の総額を15億1,321万6,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について、歳出から御説明申し上げます。
 10ページ上段でございます。
 1款総務費は、職員の会計間移動に伴う職員管理費で79万2,000円の減額でございます。
 同じく10ページ下段から13ページでございます。
 2款保険給付費は、上半期給付実績に基づく居宅介護サービス計画給付費と高額介護サービス費の追加、施設介護サービス給付費の減額による補正と財源振りかえでございます。
 4款地域支援事業費は、職員の各種手当と市町村職員共済組合負担金、地域包括支援システム導入に伴う機具購入費の追加と地域包括支援センター事業に係るケアプラン作成委託料の減額を差し引きいたしまして80万8,000円の追加でございます。
 次に、歳入について御説明申し上げます。戻りまして6ページでございます。
 1款介護保険料は、第1号被保険者保険料で1,417万1,000円の追加でございます。
 3款国庫支出金は、三位一体改革による費用負担割合の見直しにより、介護給付費負担金の減額と、調整交付金、地域支援事業交付金の追加を差し引きいたしまして1,312万2,000円の減額でございます。
 同じく6ページ下段から9ページでございます。
 5款道支出金は、三位一体改革による費用負担割合の見直しにより、介護給付費負担金の減額と、地域支援事業交付金の追加を差し引きいたしまして94万5,000円の減額でございます。
 6款繰入金は、他会計繰入金で、職員給与費繰入金の減額と地域包括支援システム導入等に係る地域支援事業繰入金の追加を差し引きいたしまして344万円の追加でございます。
 8款諸収入は、サービス計画費で352万8,000円の減額でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第4号平成18年度富良野市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ219万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を3,080万9,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明申し上げます。
 8ページ、9ページでございます。
 1款総務費は、各種手当及び市町村職員共済組合負担金で8万6,000円の追加でございます。
 2款施設整備は、冷蔵庫施設保守点検委託料などの減額で227万7,000円の減額でございます。
 3款公債費は、財源振りかえでございまする
 次に、歳入について御説明を申し上げます。
 戻りまして6ページ、7ページでございます。
 1款使用料及び手数料は、市場施設使用料で、市場の売上高減少に伴うもので649万1,000円の減額でございます。
 2款繰入金は、一般会計繰入金で430万円の追加でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第5号平成18年度富良野市簡易水道事業特別会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ54万2,000円を追加し、歳入歳出の総額を1億1,964万2,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について歳出から御説明を申し上げます。
 6ページ、7ページでございます。
 1款簡易水道費は、職員の会計間移動に伴う職員管理費で54万2,000円の追加でございます。
 次に、歳入について御説明申し上げます。
 同じく6ページ、7ページ上段でございます。
 4款繰越金は、前年度繰越金で54万2,000円の追加でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第6号平成18年度富良野市水道事業会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野市水道事業会計補正予算(第2号)は、収益的収入を361万円減額し、収入予定額を4億2,171万5,000円とし、収益的支出を361万円減額し、支出予定額を4億2,171万5,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について、収益的支出から御説明申し上げます。
 6ページ、7ページでございます。
 1款水道事業費用は、営業費用で、セミナーパーク線配水管切り回し仮設工事の事業費確定等による減額と共済組合負担金率の改定に伴う市町村職員共済組合負担金の追加を差し引きいたしまして361万円の減額でございます。
 次に、収益的収入について御説明申し上げます。
 戻りまして4ページ、5ページでございます。
 1款水道事業収益は、営業収益で、セミナーパーク線配水管切り回し仮設工事の事業確定に伴う支障水道管等施設補償負担金で361万円の減額でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第7号平成18年度富良野市ワイン事業会計補正予算について御説明申し上げます。
 このたび提案いたしました富良野ワイン事業会計補正予算(第1号)は、収益的支出を951万4,000円減額し、4億5,848万6,000円にしようとするものでございます。
 資本的支出については、予算第4条本文括弧書き中、不足する額3億1,470万円を3億1,777万7,000円に、当年度分損益勘定留保資金3億270万円を3億577万7,000円に改め、資本的支出を307万7,000円増額し、3億1,777万7,000円にしようとするものでございます。
 職員給与につきましては673万7,000円減額し、7,105万3,000円にしようとするものでございます。
 以下、その概要について、収益的支出から御説明申し上げます。
 4ページ、5ページでございます。
 1款ワイン事業費用管理費用は、総務管理費の職員の移動等による989万4,000円の減額でございます。営業費用は、営業費の手当及び旅費の追加と法定福利費の減額を差し引きいたしまして38万円の増額でございます。
 次に、資本的支出について御説明申し上げます。
 6ページ、7ページでございます。
 1款資本的支出棚卸資産生産費は、ワイン醸造費、果汁製造費、農業生産費で、職員移動等により307万7,000円の増額でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第8号富良野市財政調整基金の処分について御説明申し上げます。
 本件は、富良野財政調整基金条例第6条の規定により、平成18年度の事業費財源に充てるため、財政調整基金を処分しようとするものでございます。
 中心街活性化センター整備事業につきましては、富良野駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物を、国土交通省のまちづくり交付金事業により平成19年度取得することで予定しておりましたが、国の補助金枠の調整により、まちづくり交付金の追加交付が可能となったことから、本年度に繰り上げをして事業の実施を行うものであり、その財源として8,000万円以内を財政調整基金から処分しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第9号富良野市副市長定数条例の制定について御説明申し上げます。
 本件は、平成18年6月7日に平成18年法律第53号として公布された地方自治法の一部改正に伴い、新たに条例を制定しようとするものでございます。
 平成19年4月1日から施行する地方自治法の改正により、助役の名称が副市長に変更されるとともに、従来、助役の定数は1人でありましたが、法律改正により、副市長定数を条例で定めるよう改正されたもので、これに伴い副市長の定数を1人と定めるものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第10号富良野市屋外スポーツ施設条例の制定について御説明申し上げます。
 屋外スポーツ施設につきましては、現在、市民野球場は生涯学習施設設置条例、その他の施設は教育委員会規則で定めておりましたが、これらをまとめて1本の条例として制定するものでございます。
 また、この条例の屋外スポーツ施設を公の施設に関する指定管理者制度導入方針に基づき、指定管理者による管理にしようとするものでございます。
 あわせて、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、利用料金の見直しを図るものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 第1条は目的及び設置、第2条は名称及び位置で、富良野市民野球場からスポーツ公園緑地ゴルフ場まで18施設を規定してございます。
 従来の施設規則から外した施設は東山運動公園で、この施設は現在使用されておらず、今後も活用計画はないことから、体育振興会とも協議し外してございます。
 また、新たに追加した施設は、河川少年サッカー場とスポーツ公園緑地パークゴルフ場でございます。
 河川少年サッカー場は、現在も使用されておりますが、もともとは河川球場と河川テニスコート間にあった広場を整備し、使用可能なグラウンドとしたもので、少年サッカー場として使用するものでございます。
 スポーツ公園緑地パークゴルフ場は、都市公園として整備されたものでありますが、スポーツ課で管理を行っている関係から、一体として指定管理者の管理とするため加えたものでございます。
 第3条は指定管理者による管理を可能とする規定、第4条は指定管理者の業務の範囲、第5条は指定管理者の権限に関する規定でございます。第6条は利用時間、第7条は利用休止日を11月1日から翌年の4月28日までとする規定でございます。
 第8条から第13条は、利用の許可、制限、利用料金に関する事項等の規定でございます。また、第14条から第18条は、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義務、秘密保持の義務、委任の規定でございます。
 附則につきましては、施行期日及びこの条例制定にかかわる富良野市公園条例の一部改正の特例についての規定でございます。
 別表の料金表につきましては、富良野市使用料手数料設定基準に基づき見直しを図ったものでございます。
 別表1は、市民野球場の利用料金表で、別表2は、市民野球場を除く施設の利用料金表でございます。
 現在は無料の施設となっておりますが、市民野球場を基準として、時間単位で設定したものでございます。
 なお、指定管理者が管理を行う場合には、この額を上限として、指定管理者が委員会の承認を得て決めることとなるものでございます。
 また、本施設につきましては、平成20年4月1日より指定管理者による管理を考えているところでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第11号北海道後期高齢者医療広域連合の設置について御説明申します。
 本件は、平成18年6月に国会で議決された高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年4月から75歳以上の方などを対象とした新たな後期高齢者医療制度が創設され、この後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合を設けることとされたところでございます。
 この広域連合につきましては、制度の施行の準備のため、平成18年度の末日までに設けることとされており、広域連合を設けるためには、関係市町村議会の議決により規約を定め、北海道知事の許可を受けなければならないことから、本定例会において議決を求めようとするものでございます。
 なお、事務の分担につきましては、広域連合が要医療給付や保険料の決定などの財政運営を行い、市町村は保険料の徴収や窓口業務等を行うこととなるものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第12号富良野市生涯学習施設設置条例の全部改正について御説明申し上げます。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現条例に不足している規定等を新たに追加し、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 改正の内容は大きく3点でございます。
 1点目は、富良野市民野球場の削除でございます。現行の条例では、生涯学習センターと市民野球場の二つの施設をもって生涯学習施設と規定しておりますが、今般の改正で市民野球場を削除することにより、生涯学習施設は生涯学習センターのみになることから、条例の題名を生涯学習センター設置条例に改めようとするものでございます。
 なお、市民野球場につきましては、議案第10号富良野市屋外スポーツ施設設置条例においてスポーツ施設と位置づけ、提案しているところでございます。
 2点目は、使用料の改定でございます。別表の使用料につきましては、富良野市使用料手数料設定基準に基づき算定をし、利用者との意見交換会並びに9月28日から10月18日までのパブリックコメント手続きを実施し、市民の意見を聴取してまいりました。
 改正の内容を施設区分で申し上げますと、多目的アリーナを除く研修室など、すべての使用区分で減額改定でございます。
 多目的アリーナの専用使用のみが増額改定でございますが、個人使用は減額改定でございます。
 また、暖房料につきましては、今まで基本使用料の3割に相当する額を徴収しておりましたが、使用時間区分ごとに算出いたしました定額を徴収するように改正するもので、減額の改定でございます。
 ガス代につきましては、新たに徴収するように改正するものでございます。
 なお、多目的アリーナの個人使用につきましては、スポーツセンター同様、小中学生、高校生、一般の区分に改め、使用料を定めようとするものでございます。
 3点目は、公の施設の設置条例の標準例に従い、現条例に不足している規定等を新たに追加しようとするものでございます。
 追加する第5条、開館時間及び第6条、休館日の規定は、規則で規定していた内容を条例に移行するものでございます。
 第7条、使用の許可、第8条、使用の制限、第9条、使用料等の納入、第10条、使用料等の減免、第11条、使用料等の不還付、第12条、権利の譲渡等の禁止、第13条、原状回復の義務及び第14条、損害賠償の義務は、現行の条例にも規定がございますが、標準例に沿って一部文言を改めようとするものでございます。
 なお、施行期日は平成19年4月1日としようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第13号富良野公民館設置条例の全部改正について御説明申し上げます。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現条例に不足している規定等を新たに追加し、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 第1条、目的及び設置、第2条、名称及び位置は、現行条例どおりでございます。第3条は、職員の規定でございます。第4条、開館時間及び第5条、休館日の規定は新たに規定しようとするものでございます。第6条は、公民館の事業で現行条例どおりでございます。第7条から第11条は、使用の許可、制限、使用料等に関する事項等の規定でございます。また、第12条以下につきましては、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義務、委任の規定でございます。
 附則、第1項は施行期日、第2項は本条例の全部改正に伴いまして、富良野市公民館使用料条例を廃止するものでございます。また、第3項は使用料等に関する経過措置でございます。
 別表の使用料等の改正につきましては、利用者との意見交換会の実施並びにパブリックコメント手続を実施し、市民の意見を聴取してまいりました。
 改正の内容でございますが、施設別に申し上げますと、中央公民館では現行料金と比較いたしまして平均85.4%、東山公民館では66.9%、扇山地区公民館は107.9%の改正率となっているところでございます。
 暖房料につきましては、中央公民館と東山公民館では、これまで基本使用料の3割に相当する額を徴収しておりましたが、使用時間区分ごとに算出した定額を徴収するように改正するものでございます。
 備品の使用料につきましても、一度見直しを行っております。
 また、中央公民館並びに東山公民館の料理教室においてガスを使用するときには、新たにガス代を徴収するように改正するものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第14号富良野文化会館条例の全部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現条例に不足している規定等を新たに追加し、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 条例の題名を富良野文化会館設置条例に改め、第1条、目的及び設置、第2条、名称及び位置及び第3条、職員は現行条例どおりでございます。第4条、開館時間及び第5条、休館日の規定は、現行の規則で規定していたものを条例に移行しようとするものでございます。第6条から第10条は、使用の許可、制限、使用料等に関する事項等の規定でございます。また、第11条以下につきましては、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義務、委任の規定でございます。
 附則、第1項は施行期日、第2項は使用料等に関する経過措置でございます。
 別表の使用料等の改正につきましては、利用者との意見交換会の実施並びにパブリックコメント手続きを実施し、市民の意見を聴取してまいりました。
 改正の内容でございますが、会館総体では、現行料金と比較いたしまして平均118.5%の改正率でございます。
 大ホール関係と、他の会議室の使用区分では、大ホール関係が平均149.2%の改正率で、他の会議室では平均101%の改正率となっております。
 暖房料につきましては、会議室では、これまで基本使用料の3割に相当する額、大ホール関係では5割に相当する額を徴収しておりましたが、改正では、使用時間区分ごとに算出した定額を徴収するように改正するものでございます。
 設備及び備品の使用料につきましても、一部見直しを行っております。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第15号富良野市山部地区生活改善センター設置条例の全部改正について御説明申し上げます。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現条例に不足している規定等を新たに追加しようとするもので、これらの見直しに伴い、施設の構成を保健福祉優先の施設とし、施設の名称及び条例名を含め、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 第1条から第5条は、目的及び設置、名称及び位置、施設の構成、事業、使用者の範囲に関する規定で、施設の構成を特殊浴場施設と福祉事業支援施設とし、公衆浴場対策や高齢者団体、及び子育てサークルの活動支援を優先する保健福祉施設に位置づけ、施設の名称を山部いきいきセンターに改正し、またあわせて条例名を山部いきいきセンター設置条例に改めるものでございます。
 第6条は、職員に関する規定、第7条及び第8条は開館時間、休館日に関する規定で、施設の構成により開館時間と休館日を改めるものでございます。
 第9条から第13条は、使用の許可、制限、使用料等に関する規定でございます。
 また、第14条から第17条は、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義務、委任の規定でございます。
 別表の料金表につきましては、富良野市使用料手数料設定基準に基づき見直しを図り、改定を行うものでございます。
 附則、第1項、施行期日は平成19年4月1日としようとするものでございます。第2項は経過措置でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第16号富良野市東山福祉センター設置条例の全部改正について御説明申します。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現行条例に不足している規定等を新たに追加し、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 改正の内容は、大きく2点でございます。
 1点目は、使用料の改定でございます。使用料につきましては、ふれあい室の利用料、暖房料、ともに減額改定でございます。
 また、類似施設に合わせて高齢者団体の利用は定額料金を設定し、幼児団体の利用は免除とするものでございます。
 2点目は、現行条例に不足している規定等を新たに追加しようとするものでございます。
 追加する第7条、使用の制限、第11条、権利の譲渡等の禁止の規定は、現行の規則で規定していたものを条例に移行しようとするものでございます。
 第1条、目的及び設置、第2条、名称及び位置、第3条管理、第6条、使用の許可、第8条、使用料等の納入、第9条、使用料等の減免、第12条、現状回復の義務、第13条、損害賠償の義務、第14条、委任は現行条例どおりでございますが、標準例に沿って一部文言を改めようとするものでございます。第4条、開館時間、第5条、休館日、第10条、使用料等の不還付は新たに規定しようとするものでございます。
 なお、施行は平成19年4月1日としようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第17号富良野市山部福祉センター設置条例の全部改正について御説明申し上げます。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現行条例に不足している規定等を新たに追加し、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 以下、条を追って御説明申し上げます。
 第1条、目的及び設置に関する規定で、現行の条例では山部地域住民のコミニュティ活動を助長し、福祉の健康の増進を図ることを目的に、地域を優先した規定としておりますが、今般の改正により地域を限定せず、広く市民が利用できる施設に改めるものでございます。
 第2条は、名称及び位置、第3条は職員でございます。
 第4条は、開館時間に関する規定で、現行条例より夜間1時間延長するものでございます。
 第5条は、休館日に関する規定、第6条から第10条は使用の許可、制限、使用料等に関する規定でございます。
 また、第11条から第14条は、権利の譲渡等の禁止、現状回復の義務、損害賠償の義務、委任の規定でございます。
 別表の料金表につきましては、富良野市使用料手数料の設定基準に基づき見直しを図り、改定を行うものでございます。
 附則第1項、施行期日は平成19年4月1日としようとするものでございます。
 第2項は、経過措置でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第18号富良野富良野市老人福祉センター条例の全部改正について御説明申し上げます。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現条例に不足している規定等を新たに追加し、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 第1条、目的及び設置、第2条、名称及び位置、第3条、職員、第4条、事業の規定でございます。第5条は、開館時間に関する規定で、現行条例より夕方30分を延長するものでございます。
 第6条は、休館日に関する規定で、現行条例より年末年始の休館日を1日短縮するものでございます。
 第7条から第12条は、使用者の範囲、許可、制限、使用料金に関する規定でございます。
 また、第13条から第16条は、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義務、委任の規定でございます。
 別表の料金表につきましては、富良野市使用料手数料の設定基準に基づき見直しを図り、改定を行うものでございます。
 附則、第1項、施行期日は平成19年4月1日としようとするものでございます。
 第2項は、経過措置でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第19号富良野市勤労青少年ホーム設置条例の全部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、富良野市使用料手数料設定基準に基づき、使用料等の見直しを行うとともに、富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現条例に不足している規定等を新たに追加し、条例の全部を改正しようとするものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 第1条、目的及び設置、第2条、名称及び位置、第3条、職員、第4条、事業、第5条、開館時間、第6条、休館日に関する規定でございます。第7条から第12条は、使用者の範囲、使用の許可、制限、使用料等に関する規定でございます。また、第13条から第16条は、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義務、委任の規定でございます。
 別表の料金表につきましては、富良野市使用料手数料の設定基準に基づき見直しを図り、改定を行うものでございます。
 附則、第1項、施行期日は平成19年4月1日としようとするものでございます。
 第2項は、経過措置でございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第20号地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御説明申し上げます。
 本件は、平成18年6月7日に、平成18年法律第53号として公布された地方自治法の一部改正に伴い、富良野市条例の文言整理のために条例を制定しようとするものでございます。
 平成19年4月1日から施行する地方自治法の改正により、助役の名称が副市長に変更されるとともに、特別職であった収入役を廃止し、かわりに一般職である会計管理者をすべての地方自治体に置くことになり、また吏員とその他の職員の区分及び事務吏員と技術吏員の区分を廃止し、一律に職員とすることになったものでございます。
 以下、条を追って御説明を申し上げます。
 第1条から第2条及び第7条の規定は、助役の名称を副市長に改めるものでございます。
 第3条から第4条、及び第6条、第8条の規定は、吏員の名称を職員に改めるものでございます。
 第5条は、助役と吏員の名称をともに改めるものでございます。
 第9条は、富良野市ワイン事業の設置に関する条例の一部改正で、富良野市収入役事務兼掌条例で、従前、収入役、助役に行わせていたものを会計管理者に行わるよう改正するものと、あわせて会計事務の文言整理を行うものでございます。
 第10条は、収入役の廃止に伴い、富良野市収入役事務兼掌条例を廃止するものでございます。
 なお、条例施行日は、法律の施行にあわせ、平成19年4月1日から施行とするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第21号富良野市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本件は、平成18年8月23日開催の富良野市教育委員会第4回定例会において、富良野市立樹海東小学校と富良野市立樹海西小学校を平成19年3月31日をもって統合廃止し、平成19年4月から樹海小学校として開校することに決定されたことに伴い、別表中の樹海西小学校、樹海東小学校を樹海小学校にしようとするものでございます。
 附則につきましては、施行日を平成19年4月1日からとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第22号富良野市手数料用条例の一部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、平成14年度に北海道から権限委譲を受け事務処理を行っている都市計画法に基づく開発行為等の許可事務、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可事務について、現在市で進めております使用料手数料の全庁的な見直しの一環として、行政サービスにおける公平な利用者負担を確保するために手数料の見直しを行い、改正を行うものでございます。
 なお、この改正につきましては、平成19年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第23号富良野市立学校設置条例の一部改正について御説明を申し上げます。
 本件は、少子化による児童数の減少と今後の推移を踏まえ、東山地域の方々から子供たちの教育環境を考え、教育効果を上げるための要望により、市立樹海東小学校と市立樹海西小学校を統合し、新たに樹海小学校を設置しようとするものでございます。
 条例一部改正の内容につきましては、市立樹海東小学校と市立樹海西小学校を閉校廃止し、樹海西小学校の校舎を使用し、新しく樹海小学校を設置するものでございます。
 これにより、小学校は11校から10校に、中学校はそのままの7校で、小中合わせて18校から17校となるものでございます。
 また、学校の位置につきましては、住居表示の字表示とするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第24号富良野市企業振興促進条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本件は、富良野市の産業振興を促進するため、市内に新設または増設した工場等に対し助成する内容の条例でございますが、さらに中小零細企業の設置、投資及び事業の近代化を促進するため、指定要件等改正しようとするものでございます。
 内容につきましては、指定要件であります工場等の固定資産評価額を2,000万円以上とする改正と、新規雇用者を3人以上とする改正、また過去において現行条例の指定を受けた工場等の再指定及び市税滞納者につきましては指定ができない旨の改正でございます。
 また、補助金額及び期間につきましては、固定資産相当額に2分の1を乗じて得た額を、新設の場合は6年間、増設の場合は3年間とし、市内居住者で新規雇用数に対し2人以上の場合、1人当たり24万円を1年間補助する内容でございます。
 附則、第1項、施行期日は平成19年1月1日からとし、第2項は経過措置として、改正前に指定を受けた事業者は改正前の条例を適用するものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第25号富良野市開拓婦人ホーム条例の廃止について御説明申し上げます。
 本条例は、富良野市開拓婦人ホームの設置と管理を、たちばな地区に委託することを規定しており、たちばな地区女性の交流の場として大きな役割を果たしてまいりました。
 しかし、設置目的としての役割を終えたことと、実質的にたちばな地区に限定した会館として、維持管理のすべてを地元で負担するという管理体制で運営してきたことから、平成19年4月にたちばな地区に無償で譲渡し、今後とも自主的・自立的な運営を行ってもらう予定でおり、地元との協議も整っているところでございます。
 このことから、富良野市開拓婦人ホーム条例を廃止しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第26号富良野市建築確認申請等手数料徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本件は、平成12年の地方分権一括法の施行により、建築基準法による法定手数料としての取り扱いから、各行政長が条例により手数料の額を決められることなっているところでございますが、平成12年の条例制定後、6年を経過したこと。その後の建築基準法改正における審査項目の増加等に応じた適切な単価に改定すべき必要があること、加えて、市で進めております使用料、手数料の全庁的な見直しの一環として、行政サービスにおける公平な利用者負担を確保する必要から、手数料の見直しを行い改正を行うものでございます。
 なお、この改正につきましては、平成19年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第27号富良野地区学校給食組合規約の変更について御説明申し上げます。
 本件は、平成18年6月7日に、平成18年法律第53号として公布された地方自治法の一部改正に伴い、富良野地区学校給食組合規約の変更を行おうとするものでございます。
 平成19年4月1日から施行する地方自治法の改正により、構成自治体における助役の名称が副市町村長と変更されるとともに、一般職である会計管理者を置くこと、また、吏員とその他の職員の区分を廃止し、一律に職員とすることになり、これによる変更を行うものでございます。
 あわせて、事務所の位置の規定についても、従来は組合の事務所は富良野市に置くとだけ規定されておりましたが、実際に執務を行う富良野市花園町3番22号に置くと変更するものでございます。
 施行日につきましては、北海道知事の許可に基づき、平成19年4月1日からとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第28号富良野地区環境衛生組合規約の変更について御説明申し上げます。
 本件は、平成18年6月7日に、平成18年法律第53号として公布された地方自治法の一部改正に伴い、富良野地区環境衛生組合規約の変更を行おうとするものでございます。
 平成19年4月1日から施行する地方自治法の改正により、構成自治体における助役の名称が副市町村長と変更されるとともに、一般職である会計管理者を置くこと、また、吏員とその他の職員の区分を廃止し、一律に職員とすることになり、これによる変更を行うものでございます。
 また、特別地方自治体である一部事務組合の組織における助役の名称も、法改正の趣旨を踏まえ、副組合長へ変更しようとするものでございます。
 あわせて、事務所の位置の規定についても、従来は組合の事務所は富良野市に置くとだけ規定されておりましたが、実際に執務を行う富良野市字上五区に置くと変更するものでございます。
 施行日につきましては、北海道知事の許可に基づく平成19年4月1日からとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第29号富良野広域串内草地組合規約の変更について御説明申し上げます。
 本件は、平成18年6月7日に、平成18年法律第53号として公布された地方自治法の一部改正に伴い、富良野広域串内草地組合規約の変更を行おうとするものでございます。
 平成19年4月1日から施行する地方自治法の改正により、構成自治体における助役の名称が副市町村長と変更されるとともに、一般職である会計管理者を置くこと、また、吏員とその他の職員の区分を廃止し、一律に職員とすることになり、これによる変更を行うものでございます。
 あわせて、副管理者の選任について、従前より慣例として管理者の属する市町村から選任、同意されていたもの、組織の運営上、従前の選任の取り扱いが最も合理的であることから、実態に合った規定にするため、変更するものでございます。
 施行日につきましては、北海道知事の許可に基づき、平成19年4月1日からとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第30号富良野地区消防組合規約の変更について御説明申し上げます。
 本件は、平成18年6月7日に、平成18年法律第53号として公布された地方自治法の一部改正に伴い、富良野地区消防組合規約の変更を行おうとするものでございます。
 平成19年4月1日から施行する地方自治法の改正により、構成自治体における助役の名称が副市町村長と変更されるとともに、一般職である会計管理者を置くことになり、これによる変更を行うものでございます。
 また、特別地方自治体である一部事務組合の組織における助役の名称も、法改正の趣旨を踏まえ、副組合長へ変更しようとするものでございます。
 施行日につきましては、北海道知事の許可に基づき、平成19年4月1日からとするものでございます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 議案第31号指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 本件は、富良野市中心街活性化センター設置条例第5条の規定に基づき、富良野市中心街活性化センターの管理に係る業務を指定管理者に行わせようとするもので、指定管理予定者としてふらのまちづくり株式会社を選定いたしましたので、当該施設の指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 指定期間は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間としようとするものでございます。
 なお、募集から指定管理予定者として、選定に至る経過を別紙資料として配付してございますので、参考にしていただきたいと存じます。
 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
 訂正をお願いいたしたいと思います。
 議案第27号富良野地区学校給食組合規約の変更について、執務を行う場所の説明でございます。
 富良野市花園町3番66号に置くというふうに変更をお願いをしたいと存じます。
 以上でございます。
○議長(中元優君) 以上で、提案説明を終わります。
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散  会  宣  告
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○議長(中元優君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。
 12日、13日、14日、15日は議案調査のため、16日、17日は休日のため、それぞれ休会であります。
 18日の議事日程は、当日配付をいたします。
 本日は、これをもって散会いたします。
午後 2時00分 散会

 上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

   平成18年12月11日

     議長 中元 優
     署名議員 野嶋 重克
     署名議員 北 猛俊

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