新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、失業や収入減少、食費等の物価高騰等の影響を受け、家計が悪化している低所得の子育て世帯の生活の支援を行う観点から支給する「北海道子育て世帯臨時特別給付金」のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。
※住民税非課税のかたが主な対象となります。
申告がお済みでないかた、収入がなかったため申告をしていないかた等は速やかに住民税の申告をしてください。
住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から 令和5年2月28日までの間に出生した児童
※既にひとり親世帯向けの給付金の支給を受けている場合は、算定基礎となっている児童は対象となりません。
支給対象者
次の「【ア】所得要件」のいずれかに該当し、かつ「【イ】養育要件」のいずれかに該当するかた
【ア】所得要件
- A. 令和4年度分の住民税均等割が非課税のかた、又は条例により住民税均等割が免除されたかた
- B. 上記Aに該当するかた以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記Aと同様の事情にあると認められるかた(家計急変者)•
【イ】養育要件
申請が不要なかた
- a. 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でないかた)
- b. 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
- c. 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(養育に関する状況に変更がないものを除く。)又は額改定の認定を受けたかた(公務員でないかた)
- d. 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(養育に関する状況に変更がないものを除く。)又は額改定の認定を受けたかた
申請が必要なかた
- e. 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員のかた)
- f. 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けたかた(公務員のかた)
- g. 上記aからfのいずれにも該当しないかたで、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するかたで国内に住所を有するかたまたは令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになったかた•
※主に、高校生(の年齢)のお子さんのみ養育されているかたが当てはまります。
※上記aからdのいずれかに該当しても所得要件Bの家計急変者のかたは、申請が必要です。
支給額
児童1人当たり一律1万円
申請手続
申請が「不要」なかた
「支給案内通知」を送付し、各手当受給口座に支給します。
※受給を拒否される場合は、「支給案内通知」が届き次第ご連絡ください。
申請が「必要」なかた
必要書類をそろえて申請いただいた後、審査を経て申請口座に支給します。
【申請期限】 令和5年2月28日
※離婚したかた、離婚協議中のかた、DV避難中のかたは、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できる可能性がありますので、ご相談ください
必要書類
- 北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書 (PDF 1.1MB)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※記入例・記入要領は「申請書記入例」をご覧ください。
申請書記入例 (PDF 2.35MB)
必要に応じて添付いただく書類
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
- 世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本など)
- 簡易な収入見込額の申立書 (PDF 954KB)
- 簡易な所得見込額の申立書 (PDF 1.14MB)
※記入例・記入要領は「申立書記入例」をご覧ください。
(家計急変者の場合に作成してください。収入額がわかる書類などを添付してください。)