令和6年10月の児童手当制度改正内容
令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
※令和7年3月末までに申請してください。
- 支給期間を中学生修了までから高校生年代までに延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額を1万5千円から月3万円に増額
- 上記3の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
- 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更(初回支給は12月)
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改正前 |
改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 |
中学校終了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
あり ・所得制限以上で特例給付 ・所得上限以上で支給なし |
なし |
手当月額 |
・3歳未満 15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 (特例給付は一律5,000円) |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降加算 カウント対象 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代まで (22歳到達後最初の年度末まで)※ |
支払い期月 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回 2ヶ月ごとに支給(偶数月) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人お子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
申請について
制度改正の影響を受けるかたのうち、状況により、申請が必要なかたと申請が不要なかたに分かれます。
現在児童手当を受給していないかたは、申請手続きが必要です。
制度改正により新たに申請が必要なかた
- 末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していないかた
- 所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していないかた
- 令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末から22歳年度末の子(児童手当受給者に経済的負担がある場合)がおり、かつ、子が3人以上いるかた
上記に該当するかたは、令和6年10月頃までに申請書をお送りします。
制度改正により申請が不要なかた
- 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童と新たに支給対象となる高校生年代の児童を養育しているかた
- 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限によって児童1人当たり5,000円であるかた(お子様が高校生年代から大学生年代を含め、3人以上いる方は上記の通り申請が必要です)
上記に該当するかたは、令和6年12月上旬までに手当額改定(増額)の通知をお送りします。
留意事項
- 公務員のかたは職場に確認してください。
- 手当の受給者が富良野市外に居住している場合は、居住地の市区町村に確認してください。
制度改正に伴う申請書は下記からダウンロードできます。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (XLSX 45.1KB)