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富良野市不妊治療(先進医療)費助成について

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富良野市では、不妊治療における経済的負担軽減を図るため、医療保険適用の生殖補助医療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。

対象となる治療

医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。

(先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。)

 

対象となる治療および道内の実施医療機関はこちら(R6.2.1現在)

道内不妊治療(先進技術)実施医療機関一覧(R6.2.1現在).pdf (hokkaido.lg.jp)

北海道ホームページ「北海道不妊治療費助成事業」

北海道不妊治療等助成事業のご案内 - 保健福祉部子ども政策局 (hokkaido.lg.jp)

対象者

 ※富良野市特定不妊治療費助成事業と同様

(以下、富良野市特定不妊治療費助成事業の内容)

  1. 夫婦のいずれかが、治療終了時及び申請時において富良野市に住所を有していること

  2. 夫婦のいずれも医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること

  3. 夫婦のいずれも市税の滞納がない者

  4. 他の市区町村で同一の治療に関して助成を受けていないこと

※所得制限はありません。
※事実婚関係にある方も対象となります。

助成額

1回の治療において、先進医療にかかった費用を基準額とし(最大5万円まで)、これに10分の7を乗じて計算します。(上限35,000円)。

例1)助成対象経費(治療費)が78,000万円だった場合

50,000円×7/10=35,000円

例2)助成対象経費(治療費)が33,000円だった場合

33,000円×7/10=23,100円

申請手続き

申請時には、次の書類を添えて富良野市保健医療課(保健センター1階)まで持参してください。
申請書類受理後に審査を行い、助成が認めたときには交付決定書類を申請者に通知します。
交付決定書類が届きましたら、富良野市特定不妊治療費(先進医療)助成金請求書を提出してください。

  1. 富良野市特定不妊治療費助成申請書

  2. 富良野市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
    (治療終了後に医療機関・院外処方の薬局で作成を依頼してください。文書料は助成の対象になりません。)

  3. 領収書及び明細書の写し
    (受診等証明書に記載されている治療期間内の領収書及び明細書全てが必要です。院外処方がある場合、薬局が発行した領収書及び明細書も必要です。)

  4. 健康保険証の写し

  5. 限度額適用認定証及び付加給付に関する証明書の写し
    (高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度が適用されている場合のみ提出してください。)

  6. 住民票

  7. 戸籍謄本(事実婚の者のみ)

  8. 事実婚関係に関する申立書(事実婚の者のみ)

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