経済的理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学校で必要な費用の一部(学用品費・給食費など)を援助する制度です。
対象になる世帯
市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次のいずれかに該当するかた
- 生活保護を受けているかた
- 同一世帯で生計を共にしているかた全員の前年中の合計収入金額が認定基準額以下のかた
- 収入の目安(持ち家、給与所得者1名の場合)
- 3人世帯 年収283万円以下
- 4人世帯 年収323万円以下
- 5人世帯 年収396万円以下
- 収入の目安(持ち家、給与所得者1名の場合)
※新入学学用品費の入学前支給で認定されている場合でも、令和6年4月以降の認定を受けるためには再度申請が必要となりますので、必ず申請してください。
就学援助の内容
就学援助の認定を受けたかたは、以下の項目について援助を受けることができます。
申請手続
- 就学援助を希望される場合は、申請書に必要事項等を記入し、在籍する学校へ提出してください。(申請書は学校または教育委員会から受け取るか、ホームページから印刷してください)
- 小学校及び中学校に在学している場合は、1枚の申請書に記入して中学校へ提出してください。
- 基本的には年度当初からの認定となりますが、市外からの転入や年度途中で生活が困難になられた場合などは随時申請を受け付けていますので、学校にお申出ください。