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富良野市特定不妊治療費助成事業について

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経過措置分の特定不妊治療申請について

不妊治療の経過措置として、治療初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年3月31日までの間に終了した特定不妊治療について、1回に限り、北海道で助成事業を実施することが決まりました。

北海道の助成対象となった治療については、富良野市においても上乗せ助成を行います。

北海道特定不妊治療費助成事業の詳細は、「北海道特定不妊治療費助成事業について」をご覧ください。

富良野市特定不妊治療助成事業内容一覧表
対象となる治療 体外受精及び顕微授精(これらの治療を「特定不妊治療」といいます。)
対象者

治療終了時及び申請時に、夫婦またはどちらかの住民票が富良野市にあり、北海道の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けた夫婦
(ただし、妻の年齢は43歳未満まで)

助成額
  • 特定不妊治療に要した経費から、道の助成額を差し引いた額を助成します。
    • 助成限度額は、1回15万円です。(男性不妊治療をおこなった場合は15万円追加)
助成回数
  • 初めて治療を受けた初日の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回まで。
  • 40歳以上の場合は、通算3回まで。
※第2子以降の治療の場合も同じ助成回数となります。
申請手続き

特定不妊治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
申請窓口は、富良野市保健医療課健康推進係(保健センター1階)です。
申請時には、次の書類等を持参してください。

  • (1)富良野市特定不妊治療費助成申請書兼請求書
  • (2)北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定指令書の写し
  • (3)特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  • (4)振込口座の通帳
  • (5)印鑑(夫婦別々の印鑑が必要です。)
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