経過措置分の特定不妊治療申請について
不妊治療の経過措置として、治療初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年3月31日までの間に終了した特定不妊治療について、1回に限り、北海道で助成事業を実施することが決まりました。
北海道の助成対象となった治療については、富良野市においても上乗せ助成を行います。
北海道特定不妊治療費助成事業の詳細は、「北海道特定不妊治療費助成事業について」をご覧ください。
対象となる治療 | 体外受精及び顕微授精(これらの治療を「特定不妊治療」といいます。) |
---|---|
対象者 |
治療終了時及び申請時に、夫婦またはどちらかの住民票が富良野市にあり、北海道の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けた夫婦 |
助成額 |
|
助成回数 |
|
申請手続き |
特定不妊治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
|
関連情報 |
|