高等職業訓練促進給付金事業について
高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修学する場合、一定の条件を満たす方に生活費を支給する制度です。
対象者
1.富良野市内に住所を有する
2.20歳未満のお子さんを養育しているひとり親(※1)
3.児童扶養手当の支給を受けてるか、同様の所得水準にある方(※2)
4.養成機関において6か月以上のカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれる方
5.仕事または育児との就業の両立が困難
6.過去にこの給付を受けたことがない
7.求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等趣旨を同じくする給付を受けていない
(※1)修学期間中に子が20歳になった場合は、20歳になった月までの支給となります。
(※2)所得基準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き利用対象となる場合があります。
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- 言語聴覚士
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格に限る)教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省
支給額
職業訓練促進給付金
修学期間の全期間支給(上限4年間)
- 住民税非課税世帯◇月額:100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
- 住民税課税世帯◇月額:70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)
※訓練促進給付金は、申請した日の属する月からが受給期間となりますので、申請を行う時期にご注意ください。
※修業期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になった月までの支給となります。
修了支援給付金
修学が終わった後、1回のみ
〇住民税非課税世帯:50,000円
〇住民税課税世帯:25,000円
申請窓口
こども未来課こども未来係
※申請前に、支給要件・対象資格等の確認のため事前相談が必要です。ご相談の内容によって申請・支給できない場合があります。