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高等職業訓練促進給付金事業について

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高等職業訓練促進給付金事業について

高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に生活費を支給する制度です。

対象者

〇ひとり親家庭の母または父で、すべての条件を満たす方

1.富良野市内に住所を有する

2.児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準である(ただし児童扶養手当受給所得水準を超過してから1年間に限り対象とする)

3.養成機関において6か月以上修業予定

4.就業または育児との就業の両立が困難

5.過去にこの給付を受けたことがない

6.求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等趣旨を同じくする給付を受けていない

 

対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生士
  • 調理師
  • 言語聴覚士
  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格に限る)教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省                                    

支給額

訓練促進給付金

修学期間の全期間支給(上限4年間) 

  • 非課税世帯◇月額:100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
  • 課税世帯◇月額:70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)

※訓練促進給付金は、申請した日の属する月からが受給期間となりますので、申請を行う時期にご注意ください。

※修業期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になった月までの支給となります。

修了支援給付金

修学が終わった後、1回のみ

  • 非課税世帯:50,000円
  • 課税世帯:25,000円

 

申請窓口

こども未来課こども未来係

 

※申請前に、支給要件・対象資格等の確認のため事前相談が必要です。ご相談の内容によって申請・支給できない場合があります。

カテゴリー