児童扶養手当制度について
父母が婚姻を解消したり、父または母が重度の障がいの状態にある家庭の父または母が児童を監護しているとき、父または母以外の者が当該児童を養育しているときは、養育者に対し児童扶養手当が支給されます。(所得制限があります)
支給月:1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回
(原則奇数月の11日。土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)
※児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
支給要件に該当される場合は、こども未来課で申請手続をしてください。
支給要件
対象は、18歳に達した最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満のかた)で、次に該当するかたです。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が法律で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が1年以上生死不明の児童
- 父または母が引き続き1年以上、遺棄している児童
- 父または母が法令によって引き続き、1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父・母ともに不明である児童(棄児等)
公的年金との併給について
平成26年12月より、上記支給要件に該当し、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けられる場合で、その年金額が児童扶養手当より低いときは、差額分の手当が受給できるようになりました。
また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等(※1)を受給されている方について、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
これに伴い、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者の所得に、非課税公的年金給付等(※2)が含まれるように変更されます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や、障害厚生年金3級のみを受給している方は、これまでと変わりません。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※2)国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災などの公的年金、労働基準法による遺族補償など
支給月額
|
全部支給 |
一部支給 |
児童1人目 |
45,500円 |
45,490円から10,740円 |
児童2人目 |
10,750円 |
10,740円から5,380円 |
児童3人目以降 |
6,450円 |
6,440円から3,230円 |
◎一部支給の手当月額計算式(所得限度額は下記表を参照)
手当月額1人目=45,490ー(本人の所得額ー全部支給の所得限度額)×0.0243007
手当月額2人目=10,740ー(本人の所得額ー全部支給の所得限度額)×0.0037483
手当月額3人目以降=6,440ー(本人の所得額ー全部支給の所得限度額)×0.0022448
|
全部支給 |
一部支給 |
児童1人目 |
45,500円 |
45,490円から10,740円 |
児童2人目以降 |
10,750円 |
10,740円から5,380円 |
◎一部支給の手当月額計算式(所得限度額は下記表を参照)
手当月額1人目=45,490ー(本人の所得額ー全部支給の所得限度額)×0.025
手当月額2人目以降=10,740ー(本人の所得額ー全部支給の所得限度額)×0.0038561
※公的年金(企業年金、遺族補償等を含む)の受給があり、年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額の支給となります。
※「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年」と「支給開始月の初日から起算して5年」のいずれかの早い日の属する月から、実支給額の2分の1が支給停止対象となります。一部支給停止の適用除外を受ける手続きについては下記「◎一部支給停止適用除外事由届」を参照してください。
所得制限限度額
受給者本人または同居の配偶者や扶養義務者の所得により、支給される手当額が異なります。
扶養親族 の数 |
所得限度額 |
||
本人 |
扶養義務者・ 配偶者・ 孤児の養育者 |
||
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
扶養親族 の数 |
所得限度額 |
||
本人 |
扶養義務者・ 配偶者・ 孤児の養育者 |
||
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
申請等について
認定請求について
児童扶養手当の申請にあたっては個々の状況により必要な書類が異なりますので、必ず事前のご相談をお願いいたします。
【お手続きに必要な書類等】
-
戸籍謄本
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ご本人確認できるもの(マイナンバーカードや免許証等の顔写真付きのもの)
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金融機関の通帳
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基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書など)
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印鑑
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個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号の記載された住民票)
-
個々の状況により必要な書類
※「金融機関の通帳」「基礎年金番号がわかるもの」「印鑑」については、申請時に整っていなくても受付いたします。しかし、支給決定していく上で必要となりますので、後日必ず提出してください。
その他必要な届出について
手当受給者の方で次のような場合は届け出が必要になります。
すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還していただく場合があります。
- 住所を変更したとき
- 氏名や金融機関を変更したとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
- 対象児童に増減があったとき
- 公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
- 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- 児童扶養手当の証書を紛失したとき
◎現況届
資格継続の確認のため、毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。
対象者には毎年7月末にご案内いたします。
◎一部支給停止適用除外事由届
手当の受給期間が5年を超えるときで、一定事由(就労、求職、疾病、障害など)に該当する場合に一部支給停止を除外するための届出です。
対象者には毎年7月末にご案内いたします。
資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので届出が必要になります。
- 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が父と同居するようになったとき ※受給者が母又は養育者の場合
- 児童が母と同居するようになったとき ※受給者が父の場合
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童を遺棄していた父又は母から連絡等があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき
- 受給者又は児童が死亡したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
※受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。
事実婚(実際に同居していなくてもひんぱんに家に出入りしている、経済的援助を受けている・している等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費を受けているのに申告せず(少なく申告し)手当を不正に受給するといったことがないよう、申請や受給について定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
調査の実施について
受給資格の有無や所得の状況等の確認のため、書類の追加提出や調査を実施する場合があります。適正な受給を行うためやむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項
手当の支払の差止について
現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第35条
「不正受給かな」と思ったら
もしかしたら不正受給にあたるかもしれないと思ったら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。