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児童手当制度について

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児童手当制度

「児童手当」制度とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象となる児童

満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童

支給月額

支給月額一覧
年齢区分 支給月額
0から3歳(3歳の誕生月まで) (一律)15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 (一律)10,000円
  • ※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
  • ※所得制限があります。

所得制限限度額表

所得制限限度額・所得上限限度額一覧表
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(例 : 前年度末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
(例 : 児童1人の場合等 )
660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
(例 : 児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
(例 : 児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(例 : 児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1002万円 1,010万円 1,238万円
5人
(例 : 児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1040万円 1,048万円 1,276万円
  • ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
    あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
  • ※児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
  • 令和4年10月支給分から、児童を養育しているかたの所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
  • 児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

支給時期

支給時期の表
支給月 支給対象月
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

支給要件

  • 国内に居住している中学校修了前の児童を養育しているかた(富良野市在住の生計中心者)に支給されます。児童が海外に留学している場合は、条件があります。
  • 親が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居しているかたが受給できます。(ただし、離婚協議中であることの証明が必要です)
  • 児童養護施設等に入所、または里親に委託されている児童にかかる手当は、施設設置者に支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいるのみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。

「児童手当」を受給するには 

  • 児童手当を受給するためには、児童を養育しているかたがお住まいの市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
  • 公務員のかたは勤務先で手続をしてください。
  • 出生・転入転出(転出予定日)の翌日から15日以内に申請手続きしてください。申請が遅れますと手当が受けられない期間が生じることがあります。

<持参する書類等>

  1. 印鑑
  2. 通帳(請求者名義のもの)
  3. 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

その他、必要に応じて提出する書類があります。

現況届 

令和4年より、原則現況届の提出が省略になります。(一部提出が必要なかたもいます。)

提出が必要なかたには現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
現況届の提出が必要なかたで期日までに提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の用紙は6月上旬に郵送されます。

届出の内容が変わったときには 

  1. 富良野市外に住所が変わるとき
    富良野市での受給資格は消滅します。転出先で新たに申請(認定請求)が必要になります。
  2. 児童手当の額が増額・減額されるとき
    出生などにより対象となる児童が増えたとき、児童を養育しなくなったなどにより対象となる児童が減った時には額改定の手続が必要です。
  3. 支給対象となる児童がいなくなったとき
    児童を養育しなくなったなどにより対象となる児童がいなくなったときは受給事由消滅届を提出してください。
  4. 受給者と児童の住所が別になったとき
    引き続き児童を養育する場合は、別居監護申立書を提出してください。
  5. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  6. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

寄附について 

  • 児童手当を受けずに、市に寄附して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいというかたには、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問合わせください。

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