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児童虐待防止について

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虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の対応について

富良野市要保護児童対策地域協議会

児童福祉法に基づき、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)の適切な保護を図るため「富良野市要保護児童対策地域協議会」を設置しています。
構成機関は合計17機関で、児童相談所、保健所、警察署、児童養護施設、医師会、幼稚園、校長会、人権擁護委員会、民生児童委員、主任児童委員、市役所の児童に関係する部署などからなっています。
協議会では、児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携、協力の推進に関する業務及び要保護児童対策を推進するための広報・啓発活動などを行い、要保護児童の通告などがあった場合には、協議会のケース検討会議で協議をしながら対応してまいります。

虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は

次のような行為を見かけた、又は、このような行為を受けたと思われる児童を発見したときは、富良野市家庭児童相談室か旭川児童相談所に通告・通報してください。
児童虐待を発見したときに通告をすることは、国民一人ひとりの義務とされています。心配だ、不安だと思ったときは、そのまま見過ごさないで、通告してください。
なお、通告者の氏名等については、法律の規定により、明かしてはならないこととなっていますので、ご安心ください。

  • 身体的虐待
  • 性的虐待
  • ネグレクト(養育の怠慢・拒否)
  • 心理的虐待

身体的虐待のイメージ画像性的虐待のイメージ画像

ネグレクト(養育の怠慢・拒否)のイメージ画像心理的虐待のイメージ画像

相談・通告先

  • 富良野市家庭児童相談室(こども未来課内) 電話:0167-39-2223
    ※閉庁日及び職員の勤務時間外時は市役所当直まで連絡願います。電話:0167-39-2300
  • 旭川児童相談所(旭川市10条通11丁目) 電話:0166-23-8195

児童虐待防止に関する詳細は、「子育てガイドブック」をご覧ください。
子育てガイドブック

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