ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の医療費の助成をしています。
対象者
- 18歳未満の子を扶養または監護しているひとり親家庭の母(父)と子
- 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている18歳未満の子
(ただし、18歳以上であっても進学あるいは未就労のため、引き続き母(父)等が扶養する場合は、20歳の誕生日が属する月末(1日生まれのかたはその前月末)まで対象)
※上記に該当しても所得制限で助成を受けられない場合があります。
対象の医療費
- 母または父:入院、指定訪問看護のみ
- 子ども:通院、入院、指定訪問看護
自己負担額
- 課税世帯:医療費の1 割(月額限度額:通院18,000円、入院57,600円、指定訪問看護18,000円)
※入院による多数回該当44,400円、通院・指定訪問看護による年間限度額144,000円 - 非課税世帯は、自己負担なし。ただし、指定訪問看護は1割(月額限度額8,000円)
- 未就学児の場合、課税世帯・非課税世帯ともに通院、入院、指定訪問看護全て自己負担なし
- 小中学生の場合、課税世帯は通院が1割、入院及び指定訪問看護は 自己負担なし。非課税世帯は通院、入院、指定訪問看護全て自己負担なし
補足事項
- 入院時の食事代及び定期健診、診断書、薬の容器代など保険適用外の費用は、助成対象外
- 道外で受診した場合など自己負担した医療費は助成の範囲内でお返ししますので、領収書、通帳等を持参してください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
※転入されたかたは、生計中心者の所得課税証明書も必要。
受給者証について
- 受給者と認定されたかたには、受給者証を交付します。
- 病院にかかる時は、受給者証と健康保険証を病院窓口に提出してください。
- 受給資格を喪失した場合は、受給者証を速やかに返却してください。