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物価高対応子育て応援手当について

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物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども達に1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
富良野市においても、国の決定に基づき、次のとおり本手当を支給します。

物価高対応子育て応援手当のご案内(富良野市版) (PDF 456KB)

概要

支給対象者

対象児童を養育し、以下のいずれかに該当する方は、原則として富良野市から本手当を支給します。

 

1.令和7年9月分(9月に生まれた児童は10月分を含みます。)の児童手当を富良野市から受給している方(公務員の方は当該手当を所属庁から受給し、令和7年9月30日時点で富良野市に住民登録がある方)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」といいます。)に係る児童手当を富良野市から受給している方(公務員の方は当該児童手当の認定を所属庁から受けた時点で富良野市に住民登録がある方)

3.1の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間の離婚(離婚調停中等も含む)により、 新たに富良野市で児童手当の認定を受けた(受ける)方(公務員の方は当該児童手当の認定を所属庁から受けた時点で富良野市に住民登録がある方)

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人当たり20,000円(1回限り)

申請・支給方法について

申請が不要な方

以下の方は児童手当の振込先口座情報等を活用した「プッシュ型支給」により本手当を支給予定のため、原則として申請手続は不要です。

 

・令和7年9月分(9月に生まれた児童は10月分を含みます。)の児童手当を富良野市から受給している方

 

上記に該当する方には、令和8年1月30日(金曜日)に富良野市より対象児童や振込先口座等を記載した支給通知を発送しております。

振込先の口座等に変更がない場合は、当該通知に記載の口座へ令和8年3月3日(火曜日)に支給します。

なお、令和7年9月30日以降に富良野市外へ転居し、さらに転居をしている場合、郵便物が届かない恐れがありますので、2月中旬までにこども未来課まで御連絡願います。

申請が必要な方

「申請が不要な方」に該当しない支給対象者の方は、原則として申請手続が必要となります。

 

1.公務員支給対象者:令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員

2.出生児童支給対象者:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を、富良野市で1月までに行った方及び2月以降に行う方

3.離婚等支給対象者:令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により新たに児童手当受給者となった方

 

上記の方は申請書の提出が必要です。

公務員支給対象者は、詳しくは所属庁にお問合せください。

出生児童支給対象者は、出生届に伴う児童手当申請時に申請書を提出してください。

離婚等支給対象者は、児童手当申請時に申請書を提出してください。

なお、上記出生児童支給対象者または離婚等支給対象者に該当する方で、令和8年1月下旬までに児童手当の申請を行っていただいた方には、令和8年1月30日(金曜日)に富良野市よりお知らせ文書を発送しておりますので、ご確認ください。

 

申請書が必要な場合は、下記によりダウンロードしてください。

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) (XLSX 48.2KB)

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)記載例 (PDF 500KB)

申請期日

公務員支給対象者:令和8年3月13日(金曜日)まで

出生児童支給対象者:令和8年4月30日(木曜日)まで

離婚等支給対象者:令和8年4月30日(木曜日)まで

児童手当の受給口座が使用できない場合

児童手当受給口座がやむを得ず使用できない場合は、振込先のわかる物(通帳等)、身分証明書(運転免許証等)を持参して、口座登録等の届出書を窓口で提出してください。

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (XLSX 23.8KB)

手当の支給を辞退する場合

手当の支給を辞退する場合は、受給拒否の届出書の提出が必要になりますので、本人確認書類(運転免許証等)を持参して、窓口までお越し下さい。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (XLSX 23.8KB)

その他

  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV被害者)が受けている場合についても、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
  • 申請内容に不明な点があった場合、富良野市から問合せをおこなうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。もし不振な電話がかかってきた場合は、警察又は富良野市にご連絡ください。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはいけません。

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