原油価格や物価の高騰により、負担が増加している市内の医療機関及び社会福祉施設事業所等の負担軽減を図るため、支援金を支給します。
支給対象者及び支給要件
- 基準日(令和4年10月1日)において、事業を運営している下記の施設・事業所
- 医療機関(病院、診療所)、薬局、訪問看護事業所
- 介護サービス、高齢者福祉サービス事業所及び障害福祉サービス事業所
- 幼児教育・保育施設、児童養護施設
- 申請日時点において、廃止・休止の予定がないこと
支給額
施設 |
種別 |
交付対象サービス等 |
支援金の額 |
---|---|---|---|
医療機関等 |
病院 |
なし |
病床当たり |
有床診療所 |
なし |
施設当たり |
|
無床診療所 |
なし |
施設当たり |
|
歯科診療所 |
なし |
施設当たり |
|
薬局、訪問看護 |
なし |
施設当たり |
|
障がい者施設 |
居宅系のみ実施している事業者が該当 |
居宅介護、重度訪問介護、行動援護 |
施設当たり |
通所系 |
障害福祉サービス、障害児通所サービス |
定員当たり |
|
入所系 |
障害者支援施設、共同生活援助 |
定員当たり |
|
高齢者施設 |
居宅系のみ実施している事業者が該当 |
居宅介護支援事業所、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、 福祉用具貸与・購入 |
施設当たり |
通所系 |
通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護 |
定員当たり |
|
入所系 |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム |
定員当たり |
|
児童養護施設 |
入所系 |
児童養護施設、乳児院 |
定員当たり |
幼児教育保育施設 |
通所系 |
幼稚園、認可保育所、認可外保育所 |
定員当たり |
【留意事項】
- 障がい者及び高齢者施設における「居宅系」とは、居宅系サービスのみを実施している事業者を指します。
- 障がい者及び高齢者施設における居宅系施設において、同一の場所で介護事業所と障害福祉サービスを実施している場合、どちらか一方を交付対象とします。
- 通所施設において、定員の設定がない場合、直近一か月における平均一日当たり利用者数を定員に代えることとします。
申請方法
申請様式に必要事項(申請者・口座)を記入のうえ、下記まで提出してください。
施設 | 提出先 |
---|---|
医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護) | 保健医療課(TEL:39-2200) 保健センター1階 |
障がい者施設、児童養護施設 | 福祉課(TEL:39-2211) 市役所2階6番窓口 |
高齢者施設 | 高齢者福祉課(TEL:39-2255) 市役所2階5番窓口 |
幼児教育・保育施設 | こども未来課(TEL:39-2223) 市役所2階8番窓口 |
【申請書ダウンロード】
様式第1号 富良野市医療・福祉施設等物価高騰特別支援金交付申請書兼請求書(XLSX 25.4KB)
申請受付期限
令和5年1月31日(火曜日)