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市民税・道民税の変更通知書、納税通知書及び納付書の未送付について

公開日:

令和5年度市民税・道民税の課税に係る事務処理に際し、変更通知書、納税通知書及び納付書(以下、「納税通知書等」という。) が一部未送付であることが判明しました。
このような事態が発生したことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、納税者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねたことにつきまして深くお詫び申し上げます。

1.事実経過

  • 令和5年8月2日付で更正を行った令和5年度分市民税・道民税の納税通知書等を、8月8日に送付しました。
  • この際、特別徴収に係る現年度更正97名分と過年度更正11名分の合計108名分を送付するところ、過年度更正11名分の送付がされていませんでした。
  • その後、更正により増額となった方に対して9月20日に督促状が送付され、納税者の方からの問い合わせにより本件が判明しました。

2.未送付の人数及び影響額等

  1. 更正により増額となった方 9名 92,000円
  2. 更正により減額となった方 2名 ▲47,100円
  • 所得税の確定申告に基づく変更及び賦課資料に基づく税額の更正となります。

3.判明後の対応

  • 納税通知書等の送付を行っていなかった納税者の方に、速やかにお詫びの連絡をするとともに、事情を説明の上、納税通知書等の送付を行いました。
  • 更正により増額となった方のうち、1名につきまして、8月31日に口座振替の処理がされていましたので、訪問の上、事情を説明し、ご了承をいただきました。
  • 更正により減額となった方につきまして、速やかに通知を行うとともに税額の還付手続きに着手しております。

4.発生の原因

  • 業務担当職員が、納税通知書等の作成の際、過年度更正に係る11名分の納税通知書等の作成を失念し、送付されなかったことが原因です。

5.再発の防止

  • 今回判明した納税通知書等の未送付を厳粛に受け止め、事務手順の改善を図るなどの必要な措置を講じることにより、再発防止と市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。

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