意見募集案件
- 富良野市景観計画の変更について
- 担当課:総務部企画振興課(電話 0167-39-2304)
対象案件
富良野市景観計画の変更について
意見募集期間
令和3年7月15日から令和3年8月3日まで
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(企画振興課)
- ホームページ
- 広報ふらの7月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
総務部 企画振興課
- 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話 : 0167-39-2304
- ファクシミリ : 0167-23-2121
- 電子メールアドレス : kikaku-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和3年9月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1) 計画の変更となった経緯(背景や必要性、目的など)
富良野市では、令和2年8月1日に富良野らしさの自然環境を守る条例の理念を引き継ぎ、近年の情勢に対応した富良野市景観条例を制定している。
条例では、届出が必要な場合には住民説明会の開催を求めているが、景観地区条例の認定を受ける案件については富良野市景観条例の届出の対象から除外していることにより住民説明会の開催も必要ないものとなっている。
しかし、市全体での景観形成や直近の社会情勢を鑑み、再度検討を行い、住民説明会の実施は重要であり、かつ、無秩序な乱開発への一定の抑止力となり得ることから、景観地区であっても住民説明が必要となるように、富良野市景観条例施行規則を改正する。
また、この改正に伴い、富良野市景観計画の記載内容も一部変更する。
(3)市民への影響(検討の争点等)
景観地区においては、景観地区条例による届出と合わせて、景観条例の届出も必要になる。
また、届出をする前までに関係住民等へ事前公開(説明会の開催等)を行う必要がある。
富良野市景観計画(6MB)
その他必要事項
(1)原案検討経過
令和3年6月16日 富良野市景観計画審議会にて検討
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 令和3年8月20日から31日 富良野市景観計画変更周知期間
- 令和3年9月1日 富良野市景観計画運用開始