特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等について、最も紹介件数の多い法人の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を富良野市に提出してください。80%を超えなかった場合も、各事業所において2年間保管しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由が「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。
期間区分 | 判定期間 | 市への提出期限 | 減算適用期間 |
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前期 | 3月1日から8月末日まで | 9月15日 | 判定期間後の10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 3月15日 | 判定期間後の4月1日から9月30日まで |