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アイヌの人々の人権相談に関する相談窓口について

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令和元年5月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(平成31年法律第16号)第4条では、「何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と規定されているところですが、2020年3月12日に、民間テレビ局が放送した番組内において、アイヌの人々に対する不適切な差別的表現が使用される事案がありました。
法務省の人権擁護機関では、アイヌの人々に対する偏見・差別をなくし、アイヌの人々に対する理解と認識を深めるよう、人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に取り組んでおり、アイヌの人々に関する人権相談窓口について、改めて周知を図ることとしました。
北海道においても札幌法務局・札幌人権擁護委員連合会が、アイヌの人々への理解を深め偏見や差別のない社会を目指す取り組みを進めるため、差別などの人権問題についての相談をお受けしています。

詳しくは下記のウェブサイトからお問い合わせください。

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