総合トップ暮らしの情報記事<募集>富良野文化会館設置条例の一部改正について

<募集>富良野文化会館設置条例の一部改正について

公開日:

意見募集案件:富良野文化会館設置条例の一部改正について

担当課:市民生活部市民協働課(電話:0167-39-2311)

対象案件

富良野文化会館設置条例の一部改正について

意見募集期間

令和3年7月15日から令和3年8月3日まで

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 担当窓口(総務課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの7月号お知らせ版(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式のダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

  • 担当:市民生活部市民協働課
  • 住所:〒076-0018 富良野市弥生町1番2号
  • 電話:0167-39-2311
  • ファクシミリ:0167-39-2330
  • 電子メールアドレス:shiminnkyoudou-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和3年 8月下旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。

(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

1.原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

市役所・文化会館の複合施設が令和4年秋供用開始予定であり、供用開始に当たり施設使用料の設定が必要であるため、文化会館設置条例の一部改正を行うものです。

2.原案の骨子(概要)

市役所・文化会館の複合施設の大ホール及び会議室等の使用料の設定

3.市民への影響(検討の争点等)

市民の負担変更

4.その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

掲載なし

その他必要事項

(1)原案検討経過

  • 令和2年12月から令和3年6月 内部検討
  • 令和3年6月18日 新庁舎建設町内検討委員会にて検討

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和3年8月中旬頃 パブリックコメント結果公表
  • 令和3年9月 議会提案

カテゴリー