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河川占用許可申請等について

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準用河川、普通河川敷地内の工事、敷地及び流水を継続して使用することを河川占用と言います。

河川の占用は河川法第24条に規定されており、河川管理者の許可が必要となります。

また、河川に汚水を排水する場合は富良野市普通河川管理条例第9条の規定により届け出が必要となります。

申請から許可まで概ね1週間を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。

富良野市が河川占用を許可する河川は、市が管理する準用河川、普通河川のみです。

国や北海道の河川占用については、各河川管理者へお問い合わせください。

占用申請が必要な行為等

  1. 流水の占用(水利使用)
  2. 敷地の占用
  3. 工作物の新築、改築、除却
  4. 産出物の採取
  5. 草木の植栽
  6. 土地形状の変更
  7. 物件の洗浄
  8. その他河川に影響を及ぼす恐れのある行為

届出が必要な汚水排水

準用河川、普通河川に一日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする場合。

水質汚濁防止法等の他法令の協議も必要となりますので、関係省庁等と協議願います。

申請書類のダウンロード

占用申請に必要な書類

  • 様式第1(甲) 河川占用許可申請書
  • 様式第1(乙)
    占用の行為別に乙1から乙7を作成してありますので、必要なページのみを提出願います。
  • 添付書類
    位置図、平面図、河川横断図、工作物等詳細図、水利計算書、流量計算書、工作物能力計算書等必要に応じ提出願います。
  • 権利譲渡、その他届出等については、都市施設課に協議相談願います。

※令和4年度より申請者欄の押印は廃止致しました。

汚水排出届に必要な書類

  • 様式第2 汚水排出届出書
  • 添付書類
    位置図、平面図、河川横断図、放流部詳細図、水質報告書、流量計算書、工作物能力計算書等必要に応じ提出願います。

※令和4年度より申請者欄の押印は廃止致しました。

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