総合トップ暮らしの情報記事登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

公開日:

建築部物のエネルギー消費性能の向上に関する一部を改正する法律(令和元年法律第4号)が令和3年4月1日に施行され、適合義務制度の対象が中規模(床面積の合計が300平米以上)の非住宅まで拡大されることに伴い、登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとします。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和3年4月1日

公示(18KB)

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