- 意見募集案件:第3次富良野市都市計画マスタープランの改定について
- 担当課:建設水道部 都市建築課(電話:0167-39-2316)
対象案件
第3次富良野市都市計画マスタープランの改定について
意見募集期間
令和3年2月1日から令和3年2月22日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(都市建築課)
- ホームページ
- 広報ふらの2月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先(問合せ先)
- 担当:建設水道部 都市建築課
- 住所:郵便番号076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話:0167-39-2316
- ファクシミリ:0167-23-2332
- 電子メールアドレス:kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和3年3月中旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)
市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
富良野市では昭和23年から都市計画をすすめており、将来的なまちづくりの基本方針を示し、都市計画の円滑な運用を図ることを目的として、平成10年度(1998年度)に『第1次富良野市都市計画マスタープラン』を策定しました。
当時は、市街地に人口が集中し、リゾート等による産業経済の伸展と住宅需要を中心に宅地開発が進み、市街地の外延的拡大に対応する施策が必要となったことや、「北海道富良野・大雪リゾート地域整備構想(北海道が策定)」や「富良野リゾート基本構想(富良野市が策定)」で、都市計画区域の隣接地域にいくつかの整備計画が集中したことから、無秩序な土地開発を防止し総合的な整備・開発・保全を行う必要がありました。
平成23年度(2011年度)には、第1次富良野市都市計画マスタープラン策定から11年に及ぶ社会情勢の変化やまちづくり三法(都市計画法、大店立地法、中心市街地活性化法)等関連法の改正を踏まえ、『第2次富良野市都市計画マスタープラン』を策定しています。
人口減少・少子高齢化、モータリゼーションの進展に伴い生活圏の広域化や地球環境問題などを考慮した都市型社会へ移行するなかで、国土交通省では「都市計画運用指針」「政策課題対応型都市計画運用指針」を発出し、北海道でも「コンパクトなまちづくりに向けた基本方針」「都市計画道路の見直しガイドライン」を定めています。
こうした指針等でコンパクトシティの考え方が示されるようになり、市町村においては既存の都市資源を生かしたより良い、地域環境を目指した都市計画を方針化してきました。
今般、第2次富良野市都市計画マスタープランの策定から10年が経過し、令和2年(2020年)4月7日に改正された北海道が策定する都市計画区域マスタープラン及び令和2年度に策定予定の第6次富良野市総合計画との整合を図る必要があることから、令和2年度(2020年度)に『第3次富良野市都市計画マスタープラン』へ改定します。
改定にあたっては、第2次富良野市都市計画マスタープランの考え方を踏襲しつつ、住民意見の反映と長期的な視点で将来の都市計画を定めます。
(2)原案の骨子(概要)
本マスタープランは、富良野市総合計画及び北海道が定めた富良野都市計画マスタープランを上位計画とし、本市が策定した各部門の個別計画と整合を図りつつ、総合的なまちづくりの整備方針を定めています。
- 対象区域
- 都市計画区域内(一部、都市計画区域外にも対象地有り)
- 計画期間
- 令和3年度(2021年度)から令和22年度(2040年度)
- 計画概要
- 富良野市の都市の現況、市民アンケートによる課題の把握、国が示す都市計画の動向、将来人口と都市構造の展開方向などを踏まえ、都市レベル・地区レベルの基本方針を定めています。
基本的な方向性は、市街地周辺を取り巻く自然環境の保全に努め、市街地についてはコンパクトで機能性の高い「歩いて暮らせるまちづくり」を目指します。
また、今以上に市街地を拡大することなく、都市の防災性向上や都市生活のサービス水準の維持のため、都市機能の集積と適切な居住空間の誘導を進めるものとしています。
さらに、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域等については、無秩序な開発を抑制するため、必要に応じて適切な規制を検討し、適切な土地利用を誘導します。
- 富良野市の都市の現況、市民アンケートによる課題の把握、国が示す都市計画の動向、将来人口と都市構造の展開方向などを踏まえ、都市レベル・地区レベルの基本方針を定めています。
(3)市民への影響(検討の争点等)
現状においても都市計画区域内では、用途地域をはじめ各種の地域地区規制が定められており、建築制限等の影響があります。
本マスタープランに基づき、必要に応じて新たな土地利用規制を行う場合があります。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
- 根拠法令:都市計画法
- 北海道内の都市計画マスタープラン策定団体数:96市町
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 令和元年7月から令和2年12月
- 富良野市都市計画審議会及び同審議会幹事会にて検討
- 国や道などの関係行政機関との協議
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 令和3年3月中旬
- 第5回富良野市都市計画審議会にて検討
- 令和3年3月31日
- 公表