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<募集>第3期富良野市地域福祉計画(素案)について

公開日:

意見募集案件:第3期富良野市地域福祉計画(素案)について

担当課:保健福祉部 福祉課(電話:0167-39-2211)

対象案件

第3期富良野市地域福祉計画(素案)について

意見募集期間

令和3年1月14日から令和3年2月2日まで

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 文化会館
  • 図書館
  • 担当窓口(福祉課)
  • ホームページ
  • 広報ふらのお知らせ版1月号

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

  • 担当:保健福祉部 福祉課福祉係
  • 住所:〒076-0018 富良野市弥生町1番3号
  • 電話:0167-39-2211
  • ファクシミリ:0167-39-2222
  • 電子メールアドレス:fukushika@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和3年3月中旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

本市では、「第2期富良野市地域福祉計画」を平成28年3月に策定し、「ともに支えあい 生きいきと暮らせる 地域づくり」を計画の基本理念として、各種福祉施策の推進に努めてきました。
現在、本市では誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる社会を実現するための一体的な支援の仕組みである「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。
「地域包括ケアシステム」の構築には、個別支援の充実とこれを支える地域づくりを同時に進めることが求められ、多様な担い手による多様なサービスが提供されるための体制づくりが必要です。
市民と地域の団体、事業者、行政が協力し、地域で支える「地域包括システム」を推進するとともに、地域づくりの活動を一体的に推進し、課題を解決していく「地域福祉」の活動を引き続き進めていかなくてはなりません。
また、厚生労働省が提唱する「『我が事・丸ごと』地域共生社会」を実現に向けて、地域に暮らす人々が状況に応じて「支えられる側」、「支える側」の両方となり、相互に助け合うことのできるまちづくりを進めることが大切です。
本市を取り巻く現状を踏まえつつ、富良野市における「福祉のまちづくり」を引き続き進めていくため、本計画を策定するものです。

(2)原案の骨子(概要)

  1. 計画が目指すまちの姿
    • <1> 計画の基本理念
    • <2> 基本理念の実現に向けた基本目標の設定
    • <3> 施策体系
  2. 地域福祉の担い手の育成・住民参画の促進
    • <1> 住民同士の交流の促進
    • <2> 福祉教育の推進
    • <3> ボランティア団体等の養成
  3. 住む慣れた地域で必要なサービスを受けられる体制づくり
    • <1> 高齢者への支援の充実
    • <2> 障がいのある人への支援の充実
    • <3> 子どもと子育て中の保護者への支援の充実
    • <4> 健康増進と自殺対策の強化
    • <5> 社会的支援を必要とする人へのサポート
  4. 安心して住み続けられる快適なまちづくり
    • <1> バリアフリーのまちづくりの推進
    • <2> 地域防犯・交通安全対策の提供
    • <3> 権利擁護施策の強化
    • <4> 災害に強い地域づくり
  5. 地域福祉を支える市の体制強化
    • <1> 住民への福祉情報の提供
    • <2> 福祉団体等とのネットワーク強化
    • <3> 総合的な相談体制・ケアマネジメント機能の充実

(3)計画の概要

「富良野市総合計画」を上位計画とした地域福祉分野の施策を具体化する計画であり、本市の地域福祉を推進する基本計画としての性格を持ちます。
また、「富良野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「富良野市障がい者計画」、「富良野市次世代育成支援地域行動計画」、「富良野市健康増進計画」など、個別の保健福祉部門計画は、高齢者、障がい者、児童といった対象ごとの福祉施策をそれぞれの計画の領域にしています。
これに対し、地域福祉計画は、これらの計画に基づく施策を地域において総合的に推進する上での理念と地域の福祉力を高めるための個別施策を内容とします。
計画の策定、推進にあたっては、これらの個別計画と整合性を図りながら取り組みます。また、富良野市社会福祉協議会が策定する自主的な福祉活動を中心とした行動計画である「富良野市地域福祉実践計画」と相互に連携していきます。

(4)その他

社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画として位置づけられます。
社会福祉法第106条3第1項各号により、「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」を計画に盛り込むべき事項と規定。

富良野市地域福祉計画案(6MB)

その他必要事項

  1. パブリックコメント後の今後のスケジュール
    • 3月上旬 パブリックコメント結果公表
    • 3月下旬 計画の決定(第7回市民委員会開催)

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