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令和3年度から適用される個人市民税・道民税の主な改正について

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令和3年度の個人市民税・道民税の改正事項

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 公的年金等控除の見直し
  3. 基礎控除の見直し
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 調整控除の見直し
  6. ひとり親控除の創設
  7. 寡婦(寡夫)控除の見直し
  8. 所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し
  9. 市民税・道民税の非課税範囲の改正
  10. その他

1.給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
  3. 給与所得控除額の詳細(下記表参考)
  4. 子育てや介護に対して配慮する観点から、所得金額調整控除が創設されます。
給与の収入金額に対する給与所得控除額一覧表 (給与所得控除額の詳細)
給与の収入金額 改正後 改正前
1,625,000円以下 550,000円 650,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円 収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円 収入金額×10%+1,200,000円
8,500,000円超 10,000,000円以下 1,950,000円 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 1,950,000円 2,200,000円

※給与の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

2.公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1、2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
  4. 公的年金等控除額の詳細(下記表参考)
年金受給者65歳未満・公的年金等の収入金額に対する公的年金等控除額一覧表
公的年金等の収入金額(A)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額1,000万円以下)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額1,000万円超2,000万円以下)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額2,000万円超)

改正前(区分なし)

130万円以下

600,000円

500,000円

400,000円

700,000円

130万円超410万円以下

(A)×25%+275,000円

(A)×25%+175,000円

(A)×25%+75,000円

(A)×25%+375,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+685,000円

(A)×15%+585,000円

(A)×15%+485,000円

(A)×15%+785,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+1,455,000円

(A)×5%+1,355,000円

(A)×5%+1,255,000円

(A)×5%+1,555,000円

1,000万円超

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

(A)×5%+1,555,000円
年金受給者65歳以上・公的年金等の収入金額に対する公的年金等控除額一覧表
公的年金等の収入金額(A)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額1,000万円以下)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額1,000万円超2,000万円以下)

改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額2,000万円超)

改正前(区分なし)

330万円以下

1,100,000円

1,000,000円

900,000円

1,200,000円

330万円超410万円以下

(A)×25%+275,000円

(A)×25%+175,000円

(A)×25%+75,000円

(A)×25%+375,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%+685,000円

(A)×15%+585,000円

(A)×15%+485,000円

(A)×15%+785,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+1,455,000円

(A)×5%+1,355,000円

(A)×5%+1,255,000円

(A)×5%+1,555,000円

1,000万円超

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

(A)×5%+1,555,000円

3.基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓滅し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用がなくなります。
  3. 基礎控除額の詳細(下記表参考)
合計所得金額に対する基礎控除額一覧表
合計所得金額 改正後
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超 2,450万円以下 290,000円
2,450万円超 2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

改正前:基礎控除額330,000円(所得制限なし)

4.所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育てや介護等の負担があるかたについては、負担が増加しないよう措置されました。
また、給与所得、年金所得の両方を有するかたについては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されました。

(1)及び(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

  • (1)給与の収入金額が850万円を超え、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合
    • (イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する
    • (ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • (ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
      ※(ロ)、(ハ)の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族)については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、専従者については対象外となります。
    • <調整額>
      • 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※注記)-850万円)×10%
        (※注記)給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
  • (2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合
    • <調整額>
      • 所得金額調整控除額=(給与所得金額(※注記)+公的年金等に係る雑所得金額(※注記))-10万円
        (※注記)10万円を超える場合は10万円

(1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。

5.調整控除の見直し

  1. 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
  2. 合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合、従来どおり、基礎控除に係る控除差を5万円として調整控除を計算します。
  3. ひとり親控除に該当する者で父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。

6.ひとり親控除の創設

現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者で以下の要件を満たす場合、ひとり親控除(30万円)を適用します。

  1. 前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(※注記)を有する
    (※注記)生計を一にする子・・・他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者は除きます
  2. 前年の合計所得金額が500万円以下である
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※注記)
    (※注記)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、 ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと

7.寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 寡婦控除の要件の変更
    次の<1>、<2>に掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(寡婦控除26万円)
    • <1>夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
      1. 扶養親族を有する
      2. 前年の合計所得金額が500万円以下である
      3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※注記)
        (※注記)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、 ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと
    • <2>夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たす者
      1. 前年の合計所得金額が500万円以下である
      2. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※注記)
        (※注記)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、 ご自身との続柄が 「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと
  2. 現行の寡婦控除の特別加算を廃止します。
  3. 現行の寡夫控除を廃止します。

8.所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金控除の引き下げ、基礎控除の引き上げに伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件が10万円引き上げられます。

所得控除等の合計所得金額の要件等見直し一覧表
項目 改正後 改正前
同一生計配偶者の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
非課税措置 (障害者・未成年・ひとり親又は寡婦(現行寡婦又は寡夫))の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(扶養親族を有しない場合) 28万円+10万円 28万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(扶養親族を有する場合) 28万円×(本人+扶養の人数)+10万円+17万円 28万円×(本人+扶養の人数)+17万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(扶養親族を有しない場合) 35万円+10万円 35万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(扶養親族を有する場合) 35万円×(本人+扶養の人数)+
10万円+32万円
35万円×(本人+扶養の人数)+32万円

9.市民税・道民税の新たな非課税措置の創設

子供の貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。
前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税とします。

10.その他

  1. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円(現行65万円)に引き下げられます。
  2. 青色申告特別控除
    • (1)取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除額が55万円(現行65万円)に引き下げられます。
    • (2)上記(1)にかかわらず、上記(1)の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者に係る青色申告特別控除額を65万円とします。
      • (イ)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存をおこなっていること。
      • (ロ)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

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